2020-05-22 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
それから国際厚生事業団も、結局、今言ったシャル・リターンと書いて、落ちたら帰らなければいけない、こう書いているだけで、実際にその後どういうふうになるのかということを一切書いていない。 この国家試験にQアンドAがないはずがないんですよ。だって、すごい関心事だもの。だから、本当にフィリピン政府は日本に向けてフィリピンの方の雇用をあっせんする気持ちがあるのかどうか、私は大変疑わしいと思っています。
それから国際厚生事業団も、結局、今言ったシャル・リターンと書いて、落ちたら帰らなければいけない、こう書いているだけで、実際にその後どういうふうになるのかということを一切書いていない。 この国家試験にQアンドAがないはずがないんですよ。だって、すごい関心事だもの。だから、本当にフィリピン政府は日本に向けてフィリピンの方の雇用をあっせんする気持ちがあるのかどうか、私は大変疑わしいと思っています。
きのう質問してまだ結局資料が来ないんですけれども、国際厚生事業団が出しているフィリピン向けの資料、それからフィリピン海外雇用庁が出しているフィリピン向けの資料の中で、日本の国家試験に関するQアンドAはどのようになっているかという資料をくれと言ったら、いまだに来ていないんですけれども、これはいただけるんでしょうか、いただけないんでしょうか。あるんでしょうか、ないんでしょうか。(発言する者あり)
このため、こうした候補者の国家試験合格に向けて、政府としても、これまでも、訪日前に日本語研修をする、あるいは国家試験に向けた候補者に対しての通信添削指導などの学習支援をする、さらには国際厚生事業団を通じた受け入れ機関への巡回訪問をするなどの支援をしてきております。
今度、実習先の社会福祉法人での取組を見ますと、日本語学校派遣講師によるグループレッスン、研修期間に使用した日本語教材の反復学習、学習時間の確保と環境整備、パソコン、電子辞書等、あるいは、二年目になりますと、グループレッスンによる日本語の基礎学習、国際厚生事業団からの添削問題を実施、大学等が主催する研修会への参加、三年目になりますと、同じく講師による個別レッスン、それから専門用語の漢字習得だったり、あるいは
EPAによる先生御指摘の介護人材の受入れにつきましては、平成二十年度から実施し、順次拡大しているところでございまして、EPAの介護福祉士候補者の受入れ調整機関である国際厚生事業団、これ略してJICWELSと言っておりますが、平成二十六年度に実施した調査がございます。
運用面でどうやって看護師、介護福祉士の受け入れを進めていくかということにつきまして、二国間の経済活動の連携強化の観点から実施しておりますので、私ども政府全体としまして、まず、訪日前の日本語研修を行う、そして、特例的な滞在期間の延長や、国家試験に向けて候補者の学習を支援していく、さらに、私どもの関係しております国際厚生事業団を通じて、受け入れ機関を訪問し巡回指導していく、こういったことをやってきております
この人たちを受け入れるのは、国際厚生事業団が調整機関となって、それぞれの介護事業者のところにこの人たちをあてがっているということなんでしょうけれども、この受け入れ施設というのは、日本人と同等以上の処遇による雇用契約だというふうに聞いております。 同等以上の処遇をしなければいけないということになると、この受け入れの施設で働くインセンティブというのはどの辺にあるんでしょうか。
この内容については、今御指摘のJICWELS、国際厚生事業団等においてその確認等を行っているということでございますけれども、この候補者の方についても、これは全体の大きな枠組みが、経済上の連携という大きな枠組みの中でこの制度は成り立っておるわけでございますけれども、そういった中で、やはり安心して日本の受け入れ施設の方に入っていただいて、それで資格取得を目指していただくような環境をしっかり整えるという趣旨
EPAでは、公益社団法人国際厚生事業団が、看護師とか介護福祉士候補生を受け入れるときに、調整機関として、施設に対する調整をさまざま行っているわけであります。それを通して候補者の資質ですとか受け入れ機関としての適格性を判断するというところが一定程度担保できていると思うんですけれども、今回の外国人家事支援人材の受け入れについては、こういった受け入れ調整機関を設ける考えはありませんか。
さらに、EPA候補者のメンタルヘルスサポート、これにつきましては、国際厚生事業団が、相談窓口を設置し、受け入れ施設や候補者からメンタルヘルスに関する相談を受けた場合は、精神科医から助言を得て、相談できる体制を整えているわけでございます。
○中村博彦君 これ、もう最後に大臣にお伺いしますが、この国際厚生事業団が、どうでございますか、これから合格した人に、与党の先生方も、合格した人に滞在管理費、JICWELSとの受入れ支援契約、滞在管理費を支払えというんですよ。一生ですよ。日本から自国へ帰るときまで、何と一人当たり一万円から二万円を滞在管理費を受入れ機関に支払わす。これはどういう形なんでしょうか。考えられんじゃありませんか。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に参考人として財団法人国際研修協力機構専務理事兼事務局長佐田通明君及び社団法人国際厚生事業団専務理事角田隆君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
こういうことで、いろいろな問題はあると思うんですけれども、やはり私がいろいろな資料を集めてみたときに、まず第一に、この経済協定に基づく候補者の受け入れそのものが、受け入れは国際厚生事業団、JICWELSというところですけれども、ここが唯一のあっせん所になっているということ。そして年間の最大の受け入れ定数というのを決めますよと。
この原因分析は、JICWELSさん、国際厚生事業団さん、どのように分析し、どのような対応をいたそうといたしておるのでしょうか。 これ所轄官庁は職業安定局長でしょうけれども、道半ばで帰国していると、こういう流れの中で、どのような制度改善だとか、どのような対応をされていこうとしているのか、お聞かせ願いたい。
○長妻国務大臣 歴代の社保庁長官でございますけれども、お一人は財団法人厚生年金事業振興団顧問、お一人は財団法人日本障害者スポーツ協会会長、お一人は社団法人国際厚生事業団非常勤理事等々であります。
例えば、フィリピン人についての負担金、この上の星二つ、これが国際厚生事業団というところに支払う金額なんですね。これが求人申込手数料三万一千五百円、あっせん手数料十三万八千円、かなりの高額でして、この国際厚生事業団というのは、役員が十一人、うち常勤は一人だけ、職員が十六人しかいません。すごく小さい団体です。この一人の常勤役員も、多分昭和六十三年から平成十七年ぐらいまでは空席だったんです。
御検討もいただいているようでありますが、経産省、厚労省、あるいは国際厚生事業団においてさまざまな支援策があるようでありますが、側面的な支援もさることながら、受け入れ施設への支援ということがやはり重要だなと改めて感じております。 そこで、きょうは、この厚生労働委員会で経産省も来ていただきました。
もちろん、国際厚生事業団があっせんに当たっているわけでありますが、あっせんに当たりましては、これは基本的に、研修にかかる費用は受け入れの施設が持つということが前提としてあっせんされているわけであります。
○阿曽沼政府参考人 EPAについてのお尋ねでございますが、これにつきましては、先生お話がございましたように、国際厚生事業団の方から、研修が着実に進むように支援をするという観点で、候補者に対する母国語による相談でありますとか、あるいはインドネシア語による看護、介護用語集の作成とか、あるいは定期的な巡回訪問とかといった取り組みを行っております。
その下が、社団法人国際厚生事業団の専務理事。 三の方だけは、この前任者のあっせんを認めていますが、残りの三人の方については、二と四と五についてはあっせんなしというふうに答えています。厚生労働省の政府委員に一応確認しますが、これでよろしいですね。
また、後で追加した二枚組は、これは厚生労働省さんからいただいた社団法人国際厚生事業団の資料ということで、インドネシア人看護師候補者、介護福祉士候補者の受け入れに関する手数料ということで、それを受け入れる特養とか老健とか、そうしたところが受け入れ機関として幾ら負担をするのかという資料を配らせていただきました。
今般の改正によりまして、ASEANのセンターの目的及び活動に、御指摘のとおり人物交流が加えられるわけでございますけれども、今御指摘の国際厚生事業団との連携というのが今直ちに想定されているわけではございませんが、センターといたしましては、新しい環境に対応するように今後その活動を不断に見直していくということになっておりますので、このような分野での取り組みの可能性も含めまして、今後、センターとして、人物交流活動
そのときの受け入れ機関が国際厚生事業団という御説明をいただいたというふうに思いますけれども、この国際厚生事業団が受け入れとして、もう既に、何か報道によりますと、例えば七月あたりから第一団が来るようなお話も聞いておるんですが、今回、センターの目的として人物交流を加えました。
それで、今回のEPAにおいては、受入れ指針の中で日本人と同等報酬ということが要件とされているわけでありまして、国際厚生事業団のチェックも行われるというふうに聞いているわけでございます。 それでは、具体的にこの日本人と同等報酬という文言、これはどのように担保されるのでしょうか。
○国務大臣(舛添要一君) それは、国際厚生事業団にきちんと巡回してチェックをさせる、それから先ほど、言葉の問題もありますけれども、インドネシア語でも対応できるようにする。そして、まず問題を把握して、問題があれば、各地域の労働局もあります、入管もあります、こういうところに行政上の権限を行使してきちんと対応させたいと思っております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先ほど申しましたように、当面、ハンドブック等も作っておりますが、受入れ施設等から要望があれば、種々の必要な情報提供についても国際厚生事業団の方で対応するように指導してまいりたいというふうに考えております。
○近藤正道君 受入れ機関が社団法人の国際厚生事業団ということでありますが、この事業団の監督権限、これはどの程度のものなんでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 国際厚生事業団につきましては、今回EPA協定がお認めいただいた後に受入れの際のスキームを厚生労働大臣の告示できちんと定めると、その中で、国際厚生事業団を告示の中できちんと位置付けた上で仕事をしていただくと、こういうことを考えています。
インドネシアにつきましては、政府機関でありますインドネシア海外労働者派遣・保護庁というところがきちっとやるということになっておりますし、日本の方は、これから協定の発効に伴いまして通報することにしておりますが、厚生労働省所管の社団法人国際厚生事業団を予定しております。
○野田(佳)委員 資料を見ますと、今おっしゃった日本の受け入れ機関、社団法人国際厚生事業団、括弧書きで予定と入っていましたが、では、これは間違いなくここがやっていくということですね。ということは、さっき申し上げたように、やはりしっかりとやっていただかないと、まさに両国の関係にひびが入らないように、ぜひお願いをしたいというふうに思います。
現在、日本側の受け入れ機関、これは国際厚生事業団を予定しておるところでございますが、そこと、インドネシア側の送り出しの調整機関、これは政府の庁でございますけれども、そことの間で話し合いを持っておりまして、その話し合いを踏まえまして一定程度の覚書を取り交わすことになっておるところでございます。