2014-06-05 第186回国会 参議院 総務委員会 第25号
そこで、公務災害補償基金や労働保険審査会が権利救済機関としての十分な役割を果たすためには、対審構造化などの行政不服審査法改正の原則を導入をして、厚労大臣所管の労働保険審査会は廃止をし、労使の参与制度は存続しつつ、各都道府県の労働局ごとに独立した第三者機関の地方一審制を目指すなどの課題が残されていると思います。
そこで、公務災害補償基金や労働保険審査会が権利救済機関としての十分な役割を果たすためには、対審構造化などの行政不服審査法改正の原則を導入をして、厚労大臣所管の労働保険審査会は廃止をし、労使の参与制度は存続しつつ、各都道府県の労働局ごとに独立した第三者機関の地方一審制を目指すなどの課題が残されていると思います。
厚労大臣、所管外ということは分かるのですが、厚労省自身が今日、本日、戦傷病者戦没者遺族等援護法案の一部を改正する法律案を出していらっしゃるわけで、戦後補償ということについては戦後やってこられた役所であるというふうに考えております。この民間人の被害について、改めていかがでしょうか。これは放置をしてきたのではないでしょうか。