2000-03-08 第147回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
しかし、その後、この受給者の九割が徴兵による一般兵であり、特に上厚下薄の是正が一定進みまして、公的年金の一つとして、七五年から私たちもこの恩給法には賛成をしてまいりました。 今回のこの恩給法の改定も、一定の改善措置がとられたものであり、賛成する態度を最初に申し述べたいと思います。
しかし、その後、この受給者の九割が徴兵による一般兵であり、特に上厚下薄の是正が一定進みまして、公的年金の一つとして、七五年から私たちもこの恩給法には賛成をしてまいりました。 今回のこの恩給法の改定も、一定の改善措置がとられたものであり、賛成する態度を最初に申し述べたいと思います。
そしてまた、もっと善意に解釈すれば、それによって上厚下薄を幾分か緩めるという付随的な効果も発生するのかもしれません。 それでは、こういう措置によって平成九年四月一日からさかのぼって実施される一般職の職員数と来年四月一日から実施される指定職の職員数の実数を述べていただきたい。その比率を答えていただきたい。
○北川(昌)委員 現在の恩給額を見てみますと、かなり上厚下薄の感を強くいたします。軍人恩給の旧軍人の仮定俸給年額を見てみましても、階級によるかなりの格差が出ているわけでございますけれども、これをさらに一律アップ方式でいきますと、もとが小さい方はそう上がらない、大きい方は大きく上がるということで一層格差が拡大すると思うのです。
第二に、政府は既に昭和四十六年、期末・勤勉手当に特別調整額、いわゆる管理職手当の加算措置を導入して職務給制を強化しましたが、今回の措置はこれに加えての改悪であり、上級官僚を優遇する上厚下薄の職務給制をより一層強化するものであります。 第三に、役職別加算の財源は、もともと一時金の官民比較で公務員が低く算出される、いわゆるすき間を埋めるため関係労働組合が長年にわたって要求してきたものです。
秘書官の給与引き上げは、生活の維持改善に必要ではありますが、現状でさえ高額な国務大臣等の給与を一般職を上回る率で引き上げた上、期末・勤勉手当への加算措置導入によって上厚下薄の給与格差をさらに拡大するものであり、国民一般の生活水準、消費税を初め不公平税制のもとで犠牲を強いられている国民の生活実態に照らして、到底賛成できないのであります。 次に、防衛庁職員給与法改正案であります。
つまり、一般職員には薄く、高級官僚には厚い、上厚下薄のそういう高級官僚優遇の一時金の支給になっているというふうに私ども考えているのですが、その点について人事院総裁はどういうふうにお考えでしょうか。
特別職給与改正案のうち、秘書官の俸給改善などその俸給水準から見て必要な改善措置も含まれておりますが、もともと高給である大臣、政務次官など一部高級官僚の俸給引き上げ率が今回も一般職のそれを上回っていることは上厚下薄がますます顕著になることになり、反対であります。
特別職給与法改正案のうち、秘書官の俸給引き上げなど、その俸給水準から見て必要な改善も含まれておりますが、大臣、政務次官など一部高級公務員の俸給の大幅引き上げは、上厚下薄の給与体系を維持するものであり、全体として反対いたします。
○柴田(睦)委員 それじゃ、もう一つ最後に、恩給のいわゆる上厚下薄の問題を改善するということで、昭和五十一年度から上薄下厚、そういう説明のある改定が行われてまいりました。
委員会におきましては、今回の給与改定及び人事院勧告の妥当性、判事補の初任給のあり方、裁判官の報酬における上厚下薄の傾向等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、別に討論もなく、両法案を順次採決の結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) ─────────────
これは上厚下薄の職員給与体系を温存、補完するものであります。また、今日の国民生活の一般的水準、国民感情及び深刻な財政危機の現状等から見て、本改正案には反対するものであります。 内閣総理大臣等の給与の一部返納の特例措置は、以上の批判や疑問にこたえるものではなく、こそくな方策であります。また、公選法の寄附禁止規定や、法令による歳入の徴収収納原則との関係でも疑問があり、賛成でぎません。
一番疑問だと思うのは、上厚下薄の傾向が改められようとしていないことです。戦後、最高裁の制度が発足して現在までどのように変わったかといいますと、最初のころは最高裁長官と一番下級の裁判官の給与の差は二・五倍でした。現在はもうこれが四倍を超しております。 〔委員長退席、理事名尾良孝君着席〕 私たちはこの格差はなるべく是正すべきだと考えております。
これは特権的官僚を優遇し、一般職職員の給与体系は上厚下薄のまま温存することに役立つものであり、国民の一般的生活水準や国民的感情、あるいは国家財政の深刻な現状などから見て賛成することができません。 最後に、防衛庁職員給与法の一部改正案についてであります。 一般の職員と同様に、曹士隊員とその家族の生活を守る上で給与の引き上げは必要であり、今回の改定水準は一般職職員の給与改定に準じたものと言えます。
これはまさに上の方に厚く下の方に薄い、上厚下薄ということになっておると思うのですよ。
第二は、上厚下薄の給与体系の改善という我が党の従来からの主張に対し、わずかではあるがこれに逆行する増額率となっていることであります。この点は審議の中でも指摘したところでありますが、戦後、現憲法発足当初は、最高裁長官と最下級判事の報酬格差は二・五倍であったのに、順次格差が拡大し、現在では四倍強になっているのであります。
第二は、私どもはかねてから上厚下薄の給与体系を是正する必要があるということを言ってまいりました。ところが、本改正案によりましても判事、検事八号以上が五・六ないし五・八%の増額となりますが、判事補並びに検事九号以下が五・三ないし五・五%の増額にとどまっておりまして、上厚下落傾向を一層進めるものとなっており、これは改善さるべきであると考えるのであります。 以上の二点から本法案に反対でございます。
そういう意味では全く上厚下薄というような御指摘の当たらないアップになっておるわけでございます。先ほど来御説明のように、そういった一般職の職員のアップ率に対応いたしましてスライド方式によって算定をいたしておりますので、今回の改定額も全体として見た場合に決して上厚下薄というようなものになっておらないと考えております。
ところで、報酬、俸給増額の割合を見ますと、判事あるいは検事八号以上の増加率が五・六から五・八%、これに対して判事補あるいは検事九号以下は五・三ないし五・五%となっておりまして、上厚下薄の給与体系を一層進めるものになっておって、私どもは、この上厚下薄をなくさなくちゃならないということを絶えず言ってきた者として、今度の改正案は納得できないものがあるわけです。
○柴田(睦)委員 上厚下薄の問題、私はちょっと考え方が違います。調整手当だとか特別手当などを含めた年額でもやはり同様の状況となって、問題があると思います。 調整手当に絞ってお尋ねしますが、まず質問の前提といたしまして、お願いしておきました東京、八王子、千葉、松戸、浦和、横浜、川崎、この各地裁、支部について民事訴訟法の一裁判官当たりの手持ち件数、これを教えていただきたいと思います。
今までだと大体給与のスライドになっておりましたから、どっちかというと上落下厚という一つの線が出ていたわけですが、物価スライドで一律に調整されますと、これからは上厚下薄という結果にならざるを得ないと思いますが、その辺についてお伺いいたします。
その点から見ましても、例えば本法案では最高裁判所長官の報酬月額は百六十三万二千円でありますが、判事補の十二号は十六万四千五百円でありまして、最高裁判所長官の一割にようやく該当するかしないかというような上厚下薄の給与体系であります。
このままでは上厚下薄にすぎず、若い隊員は浮かばれないと思うのが率直な私の感想です。では、どうすればよいか、私もにわかによい知恵というのはわいてはこないわけなんですけれども、例えば訓令でやっている賞しゅつ金のようなものを補強していくとか、あるいは補償金額に最低保障を定めるとか、幾つか考えられるわけであります。
○説明員(小谷宏三君) 平均約二%でございますが、上厚下薄でやっておりまして、二・一%アップということにしてございます。