2016-04-21 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
東日本大震災の際には、都道府県公安委員会によります緊急車両のみが通行可能となる緊急交通路の指定が行われて、卸販売業者に対しまして緊急通行車両確認標章というのが供給をされて、これが円滑にいって通行可能となって医薬品の供給が進んだと、こういうことでありましたが、今回、熊本におきましてはその指定が行われていなかったわけで、仮にその指定が行われた際には、迅速に警察庁等の関係機関と調整をして、卸売業者等の輸送車両
東日本大震災の際には、都道府県公安委員会によります緊急車両のみが通行可能となる緊急交通路の指定が行われて、卸販売業者に対しまして緊急通行車両確認標章というのが供給をされて、これが円滑にいって通行可能となって医薬品の供給が進んだと、こういうことでありましたが、今回、熊本におきましてはその指定が行われていなかったわけで、仮にその指定が行われた際には、迅速に警察庁等の関係機関と調整をして、卸売業者等の輸送車両
今後、専門家会議の意見なども十分に踏まえながら、内閣官房を中心として政府全体で行動計画やガイドラインの見直しを行っていくわけでございますけれども、その際、厚生労働省といたしましては、御指摘の改正法附則の規定も踏まえながら、国、地方自治体、製造販売業者、販売業者、それから卸販売業者、医療機関など全ての関係者を念頭に置きまして、具体的にどのようにワクチンを確保すべきか、流通等の円滑化を図っていくかなどにつきまして
○岡本大臣政務官 今御指摘ありましたように、訪問看護ステーションにおいて、これまでもガーゼ等の衛生材料についてはあらかじめ保管ができるというふうになっておりましたが、本委員会での御指摘も受け、五月十三日に関連通知を発出しまして、グリセリン浣腸液、生理的食塩水、注射用水など、医師の指示に基づいて行われる臨時応急の処置や褥瘡の予防、処置に必要な医薬品についても、卸販売業者から直接購入ができることとしたところでございます
○政府参考人(阿曽沼慎司君) このインフルエンザワクチンの売買といいますか返品問題というのは、そういう意味では医療機関と卸販売業者の間のいわゆる民事間の取引の問題でございますので、なかなか行政庁が介入するというのは大変難しい、おのずから限界があります。
したがいまして、厚生労働省といたしましては、例えば昨年の場合でございますけれども、十月に、都道府県を通じまして医療機関に対しまして、過剰な注文をしないでくれと、それから卸販売業者に対しましても、医療機関からの注文量が前シーズンの購入量と比較して過剰量でないことを確認の上販売してくださいと、あるいは、医療機関及び卸販売業者に返品はやめてくださいということを周知を徹底いたしました。
具体的に申しますと、米の販売業者制度につきましては、これまでの四つの指定業者を卸売業者、それから三十五の卸販売業者を小売業者、約八千の小売販売業者をブランチと称する販売所という形でそれぞれ位置づけることにしておるわけでございます。これを実施に移しますために沖縄県におきましては、既に本年三月三十日から四月三十日までですが、販売業者の許可申請を受け付けております。
こういったふうに販売業者が本土の場合におきましては卸、小売という二段階に対しまして三段階に区分をされておる、それから指定業者と三十五の卸販売業者との間あるいは卸販売業者と小売販売業者との間の結びつきが一部複数になっている、あるいは卸販売業者の事業区域が市町村を越えて広域になっているといったような点で本土と異なる点があるというふうに認識をいたしております。
○政府委員(後藤康夫君) ただいま申し上げましたように、沖縄県におきます販売業者の許可制を導入いたしますに当たりましては十分な周知期間を設ける、それからまた法施行後、一定の期間は販売業務の継続を認めるということにしまして、そういう経過措置をとる期間の間に諸準備を整えて円滑に移行ができるようにいたしておりますし、先ほども申し上げましたように、沖縄の現行の流通実態に即しまして、現在三十五ございます卸販売業者
次に沖縄における米の流通の問題でお尋ねしますが、現在の米穀の流通は指定業者、それから卸販売業者、小売業者のこの三段階制になっております。ところが、本土の場合には卸と小売、二段階ですね。このように大きく違っておる。そこで気になりますことは、今回のこの食管制度の適用による制度の移行は、沖縄の場合どのようなスケジュールで運ばれるのでしょうか、このことも非常に不安の種でありますが、お聞かせください。
○政府委員(山田岸雄君) 現在の沖縄におきます米の販売につきましては、指定業者、それから卸販売業者、小売販売業者、こういう体系で行われておるわけでございますが、その流通体系につきましては、復帰後におきましては食管制度の適用のもとにおきまして、現在の沖縄におきます指定業者四社につきまして、これを食管法に言う卸業者にさしていただき、それから現行の沖縄におきます卸販売業者、これは三十五業者ございますが、それに
さらに現在、沖縄で卸販売業者と呼ばれておる者が三十五業者ございます。もう一つ、沖縄で小売販売業者と言われておる者が八千店舗ございます。
なお、卸販売業者は六十一、小売販売業者は千九百二十八というように把握しております。 販売の単価でございますが、一般的に、モデル拳銃では一丁当たり安いもので二千五百円から三千円程度、高いもので八千円から一万円となっておりますが、特に高いものには、ウエスタンアームスでつくったルガーブラックホークで八万五千円というものがあります。
それからなお、卸販売業者は六十一、小売販売業者は千九百二十八というようになっております。
従来、一定の資格を持って卸販売業者の登録をとっておる、これは従来からやってきた卸——現在のところは新しい卸販売業者の登録はしておりませんから、いままでの卸がどうしても加わらなければならないということがございます。それから、小売り販売業者の登録をとっておる者、これは、従来からずっと小売りをやっておられる人と、四月以降若干の新規参入がございます。
○政府委員(亀長友義君) 政府が卸販売業者に販売いたします価格は、従来物価統制令があった時分と同じ価格で販売をすることにいたしております。
○馬場説明員 主食用のウルチの予定は百万トンでございましたが、私が申し上げましたのは、その中で現在までの実績が八月と九月で四万トン、指定法人から米の卸販売業者に売り渡されました自主流通米が四万トンということを申し上げたわけであります。
したがって、家庭配給の場合をとりますと、全販連等から卸販売業者が買い受けまして、それを小売りを通じて家庭消費者に渡す。まあその問は、食管法によって、例の購入通帳による売買ということに相なるわけでございます。 以上が、そのねらいと仕組みでございます。
もう一つは、小売り販売業者と卸販売業者とのつながりでございますが、これは、従来非常に硬直的な運用をいたしておりまして、なかなか小売りが自分の結びついた卸を変えるということが容易でなかったわけでございます。今度は、一年に一回は卸の選択ができる、こういうことを四月一日から実施に移したわけでございます。
また、従前どおり事前の売り渡し申し込み制による政府の買い入れを継続するとともに、食糧管理の立場から行政的な規制のもとに、生産者が農協あるいはまた指定集荷業者を通じまして直接卸販売業者等に売り渡しまして、さらに小売り販売業者を通じて消費者に配給する道を開くというものであります。
それから、実際に生じたこの十一億円は、これは卸販売業者の手持ちというものは、このときには五万二千トンありまして、約七億三千万円程度の、計算をいたしますると、そういう差益が出てくるわけでございますが、先ほど申し上げましたように通常のランニングストック約三日分というものは、これは通常ランニングストックとして、販売業者としても、当然これはその程度のものは配給操作上必要である。
○谷川説明員 酒の販売機構といたしましては、卸販売業者と小売販売業者ということに相なるわけでございますが、いずれも法律によりまして免許制度ということになっております。
そうすると、もしもこれを区別することによって、卸販売やる者は卸販売業者として安定したる、正確な、適正な仕事ができ、分離することによって小売販売業者はまた安定した立場で、健全な適正な小売販売業ができる、こういうことにもしもなるとするならば、卸と小売と二つをはっきりと区分することが私は適当だと思う。