2018-05-30 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
その上で、過去に農林水産省の審議会に提出した資料の中で、いわゆる「想定し得ない」という記載がある資料がございますけれども、この趣旨でございますが、東京都が当時、盛土等とあわせて汚染の除去の措置を講ずることを予定しておりましたので、東京都が汚染の除去の措置を行わず盛土等のみを行った状態で卸売市場用地とすることは想定し得ないということを農林水産省として記載したということでございます。
その上で、過去に農林水産省の審議会に提出した資料の中で、いわゆる「想定し得ない」という記載がある資料がございますけれども、この趣旨でございますが、東京都が当時、盛土等とあわせて汚染の除去の措置を講ずることを予定しておりましたので、東京都が汚染の除去の措置を行わず盛土等のみを行った状態で卸売市場用地とすることは想定し得ないということを農林水産省として記載したということでございます。
についてでございますけれども、平成二十三年三月二十五日でしょうか、農林水産省として、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会において、土壌汚染対策法に関連した農水省の見解として、豊洲市場を念頭に置いて、「汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った上、区域指定を受けたまま」、この区域指定というのは形質変更時要届出区域のことでございますけれども、「区域指定を受けたまま土地利用をすることは可能」、「生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地
これは、土対法、土壌汚染対策法上の形質変更時要届出区域において、例えば、盛り土等により汚染土壌の摂取経路が遮断される場合には土地の利用が可能である、また、同地域に卸売市場を建てることは否定されていない、加えて、これに関して、東京都が当時、盛り土等とあわせて汚染の除去の措置を講ずることを予定しておったために、東京都が汚染の除去の措置を行わず盛り土等のみを行った状態で卸売市場用地とすることは想定していないというように
これについて、昨年十二月十二日の参議院消費者特で矢倉政務官が、土壌汚染対策法上は、形質変更時要届出区域の上に卸売市場が建つことそのものは、法律上、否定はされていないという理解でおりますと述べた上で、こちらの記載の趣旨は、であったとしても、東京都がこの汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った状態で卸売市場用地として申請をすることについては想定し得ないという趣旨で書かせていただいたものでございます、
足立委員御指摘の資料でございますけれども、これは、平成二十三年三月二十五日に開催されました食料・農業・農村政策審議会食品産業部会における農林水産省提出資料におきまして、「汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った上、区域指定を受けたまま土地利用をすることは可能」だが、「生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合には想定し得ない」、このような記述をしているということでございます。
しかし、この農水省が作成された資料の中では、生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合には想定し得ないと、こういうふうに書かれています。農水省としてこの考えに変わりはないでしょうか、お答え願います。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 委員今御指摘いただきました、また御提示いただきました資料に、御指摘のとおり、生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合には想定し得ないと、このような記載があることは御指摘のとおりでございます。 委員からも先ほどお話もありました、土壌汚染対策法上は、形質変更時要届出区域の上に卸売市場が建つことそのものは、法律上、否定はされていないという理解でおります。