2018-06-15 第196回国会 参議院 本会議 第29号
そういうことになれば、行く行くは卸売市場法そのものの廃止につながるのではないかと懸念されてなりません。未来投資会議の議論にも参加したある大学教授は、専門紙において、卸売市場法そのものを廃止して食品流通法のようなものを作った方がいいと述べており、このことは決して私だけの杞憂とは言えない状況です。 次に、卸売市場における取引規制の緩和です。
そういうことになれば、行く行くは卸売市場法そのものの廃止につながるのではないかと懸念されてなりません。未来投資会議の議論にも参加したある大学教授は、専門紙において、卸売市場法そのものを廃止して食品流通法のようなものを作った方がいいと述べており、このことは決して私だけの杞憂とは言えない状況です。 次に、卸売市場における取引規制の緩和です。
ですから、何か問題があればその問題を改善すればいいのであって、なぜ卸売市場法そのものを改正しなければいけないのかというところがどうしても私には理解できないんですが、大臣、なぜ改正する必要があるんでしょうか。
私は、いまこの間改正になった中央卸売市場法そのものが今日の物価問題にすみやかに対応するような条件になっているとは思いませんよ、多少前進でしょうけれども。しかし、それにしても八カ月以上かからなければ市場が動かぬというようなことじゃ、これはもうどうにもならないわけですよ。こういう点をもっと敏速にやっていただかなければいけない。
ですから中央卸売市場法そのものについての考え方も、抜本的に考えねばならない。実態に合わなくなってきているということだろうと思うんです。
そういう実態なので、中央卸売市場法そのものについて、これはもう抜本的な改正をするということで附帯決議がついている。ところがいまだにこれは出てこない。今度の国会でも出てこない。この時代においてまだかたかなの何々すべしというのが中央卸売市場法なんですよ。法律を見てもらえばわかる。
それが今まで非常に抜けておったために、中央卸売市場法そのものも大正十二年からの古い法律でやって、今度ようやく調査会を持って、基本的に根本的に改正をするための準備をすると、こういうことなんです。非常に立ちおくれの問題なんです、この問題は。
○政府委員(須賀賢二君) 現在の中央市場の卸売人に対する指導方針といたしましては、現在の中央卸売市場法そのものには、単一でなければならないという規定は御指摘のごとくございません。ただ中央市場法に流れておりまする考え方といたしまして、これは数年前の法律改正でございますが、中央市場の中に入っておりまする複数の卸売人が合併をいたします場合には、独禁法の規定の排除をいたしたわけでございます。