2018-06-15 第196回国会 参議院 本会議 第29号
現在、卸売市場は、国が定める卸売市場整備基本方針等に基づき整備されておりますが、本改正案は、この仕組みを削除し、卸売市場の適正配置から国は手を引くことになります。 長年、新たに開設する需要はなかったと政府は弁解していますが、問題はそこではありません。
現在、卸売市場は、国が定める卸売市場整備基本方針等に基づき整備されておりますが、本改正案は、この仕組みを削除し、卸売市場の適正配置から国は手を引くことになります。 長年、新たに開設する需要はなかったと政府は弁解していますが、問題はそこではありません。
○国務大臣(齋藤健君) 第九次の卸売市場整備基本方針で定めた中央拠点市場は、大規模な中央卸売市場と中小規模の中央卸売市場との間で機能、役割分担の明確化を図って効率的な流通ネットワークを構築するということを目的としておりまして、平成二十三年にこの方針、中央拠点市場というものを創設をしたところでありますが、しかしながら、過去の取扱数量の実績を基に国が中央拠点市場を指定する仕組みというのは、各卸売市場の経営戦略
少し数字が細かくなりますけれども、御説明をさせていただきますと、豊洲市場の駐車場につきまして、卸売市場整備基本方針の算定基準に沿って計算する場合の基礎データを東京都に確認をいたしましたところ、目標年度、二〇二三年度でございますけれども、における一日当たりの市場流通の規模は、乗用車によるものが六百七十トン、小型車によるものが二千八十トン、中型車以上によるものが八百五十トンということであります。
特に駐車場については、卸売市場整備基本方針の「駐車場の必要規模」のところに、「自動車による搬入及び搬出の状況、場内運搬車の利用状況、販売開始時間、買出しの状況、従業員の自家用車利用状況等を考慮」と書いてございます。要するに、大混雑をするようじゃだめですよという趣旨だというふうにお聞きしました。
現行の卸売市場法では、卸売市場の整備を計画的に促進することをうたっておりますが、本法律案では、目的規定から卸売市場の整備の計画的な促進についての文言を削除するとともに、あわせて、卸売市場整備基本方針を卸売市場に関する基本方針に改め、中央卸売市場整備計画の策定については削除することとしております。
済みません、ちょっと時間がオーバーして申しわけありませんが、もう一つのことは、やはり卸売市場の将来に関してのことなのでございますけれども、これは御存じのように、今度の新しい卸売市場法の中では、卸売市場の適正な配置という言葉がなくなってきておりますし、また、卸売市場整備基本方針もなくなりますし、中央卸売市場整備基本方針あるいは都道府県卸売市場整備計画もなくなっていくだろうというふうに考えられます。
今のは第一条ですけれども、さらには第二条以下においても、卸売市場整備基本方針、中央卸売市場整備計画、都道府県卸売市場整備計画に係る条項というのが削除されるということで、ある意味、言えることは、国の関与というものは今までどおりだというようなことを答弁でおっしゃいながらも、流通システム全体の将来ビジョンには関与しないというようなことが言える、そういうことになるのではないかというふうに思うんです。
しかし、委員御指摘のとおり、第十次卸売市場整備基本方針でコールドチェーンの確立を求めておりますし、また、再興戦略二〇一六でも、できるだけ東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けてHACCP導入等を推進するように、これをうたっております。 HACCPは、御存じのとおり国際的基準でございます。
平成二十八年一月に農林水産省が発表した卸売市場整備基本方針では、コールドチェーンの確立を含め、低温の卸売場や荷さばき場、あるいは温度別冷蔵庫等の低温管理施設等の整備、配置を計画的に推進することを定めております。この観点に立てば、現在の築地市場を使い続けることに問題があるのではないでしょうか。
そこで、ちょっとお尋ねをしたいんですけれども、卸売市場整備基本方針というものを農水大臣が策定されるわけで、その卸売市場整備基本方針に基づいて卸売市場整備計画というものをおつくりになられる。
そこでお伺いしたいのですが、今般、第九次の卸売市場整備基本方針によって、中央拠点市場とその他の卸売市場に区別をする、こういう方針が出されておりますけれども、その初競りにお邪魔をしたところ、岐阜中央卸売市場の皆様、市場関係者あるいは自治体の皆さんから、将来に対して大変不安である、こんな声をお伺いいたしました。
○筒井副大臣 委員おっしゃるように、第九次の卸売市場整備基本方針で、中央拠点市場と中央卸売市場、これを区分するということを方針として打ち立てました。その基準は、売上高とか、あるいは区域外部の出荷の割合とか、これらによって定めたものでございます。
第八次卸売市場整備基本方針でも、用地に関する事項ということで「生鮮食料品等の衛生上適切な環境にある地域であること。」というふうに述べております。 私は、昨年七月の東京都議会議員選挙ということで民主党の当時のマニフェストをここへ持ってきましたが、「決着の夏 東京から政権交代。」ということでありまして、そこにまさに築地市場の移転という問題で、「民主党はNO!
これは第九次の卸売市場整備基本方針にこの結論を反映させるというような内容になっておりますが、これの実態、真相はどのようなものか、これをお伺いをして、私の質問を終わりたいと思います。
私は、青酸カリが付着したマグロを取り扱うということが農水省的に、農水省は卸売市場整備基本方針というのをつくっていますから、それには食の安全、安心というものが卸売市場にとっては大事だよということを言っているわけですね。では、青酸カリが付着した水産物を売ることが食の安全、安心につながるのかということを農水省にちょっと御答弁いただけますか。
第三に、平成十八年四月に発表された第八次卸売市場整備基本方針では、仲卸業者数の大幅な縮減を図ることが盛り込まれております。商品を目視確認しないで売買できる電子取引の導入、仲卸業者の目利きによる競りの廃止が想定されております。 平成十九年二月に改定された第八次中央卸売市場整備計画では、豊洲の新市場整備に伴い、築地は移転ではなく廃止と明記されております。
一方、卸売市場法という法律がありますが、この法律での卸売市場整備基本方針によりますと、卸売市場の立地に関し特に留意すべき事項の一つとして、「生鮮食料品等の衛生上適切な環境にある地域であること。」というのが掲げられています。
制度的には、卸売市場法に基づきまして農林大臣が定めています卸売市場整備基本方針の中で「物品の品質管理の高度化に関する事項」というのがございまして、温度管理による鮮度保持などの品質管理の徹底を図るということを定めているところでございます。 ただ、市場の開設者は地方公共団体でございますから、今お話がありました、築地であれば東京都知事の管理下にあるわけでございます。
言うまでもありませんが、卸売市場法では、中央卸売市場の整備については、農林水産大臣が卸売市場整備基本方針を定めて、第四条ですが、それに即して中央卸売市場整備計画を定めるというのが第五条です。個々の中央卸売市場開設に当たっては、開設者である地方公共団体が農林水産大臣の認可を受けることが必要というのが第八条。
そこで、お尋ねをいたしますが、食の安心、安全という観点が、中央卸売市場整備基本方針ですか基本計画ですかの中にも盛り込まれているというふうにも聞いておりますし、土壌汚染問題あるいは液状化の問題というのが、開設の認可申請が東京都から、もし、都民の思いを無視して、あるいは国民の思いを無視して出た場合、これは重要な検討項目になる、それは、土壌汚染問題、液状化の問題というのはしっかりと検討項目の一つになりますよというふうに
しかし、卸売市場整備基本方針、国が定める、中央卸売市場というのはこういう卸売市場にしましょうねという基本方針の中には、食の安心、安全というのは重要な柱としてあるわけです。その重要な柱としてある食の安心、安全に関して、関連する土壌汚染の問題について正式な協議はなされていなかったということなわけでございます。
農水省さんは、卸売市場法という法律を所管していらっしゃいまして、食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会の意見を聞いて、卸売市場整備基本方針に基づいて中央卸売市場整備計画を決定し、開設の認可をする立場でいらっしゃいますが、卸売市場法の第一条「目的」のところに、「この法律は、」「卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化
私ども、卸売市場法に基づきまして、卸売市場整備基本方針を定めるというふうになってございます。これは、大臣が卸売市場の整備運営についての基本的な考え方を定めるものでございますが、その中で、災害時などにおいて、卸売市場が機能を確保し、生鮮食料品の安定供給のために適切な対応が確保されるように努めるというふうにしてございまして、災害時においても流通ということを考えているところでございます。
今御指摘の卸売市場整備基本方針、これにつきましては、平成十六年十月一日にまず策定したわけでございますけれども、その中において、まず「基本的な考え方」というところで、認識として、消費者の食の安全、安心に対する関心が高まる、そういう中で、卸売市場におけるコールドチェーン、いわゆる低温で物流する方式の確立や品質管理の徹底に対する要請が高まっている、そういう基本的な考え方、そういう認識を書き込んでおります。
○川内委員 この中央卸売市場整備計画というのは、中央卸売市場整備基本方針にのっとって策定をされるというふうに法律に書いてございます。卸売市場法の第四条、農林水産大臣は、卸売市場の整備を図るための基本方針を定めなければならない。この基本方針に基づいて整備計画が定められるということになるわけです。 それでは、この基本方針の中に、食の安心、安全という観点が入っていますか。
○佐藤政府参考人 文言としての安全、安心といいますか、具体的には、卸売市場整備基本方針において、物品の品質管理の高度化に関する基本的な事項を定めるということで、当然にその扱われるものは安全でなくてはならず、それについてやはり国民、要するに住民の安心感というのは当然の前提としての定めであると思っております。
第五条第二項で、中央卸売市場整備計画の内容は「卸売市場整備基本方針に即するものでなければならない。」という規定がございます。
○川内委員 「卸売市場整備基本方針に即するものでなければならない。」と。 そうすると、整備基本方針の中には食の安心、安全という観点が入っていますね。