2018-06-15 第196回国会 参議院 本会議 第29号
現在、卸売市場は、国が定める卸売市場整備基本方針等に基づき整備されておりますが、本改正案は、この仕組みを削除し、卸売市場の適正配置から国は手を引くことになります。 長年、新たに開設する需要はなかったと政府は弁解していますが、問題はそこではありません。
現在、卸売市場は、国が定める卸売市場整備基本方針等に基づき整備されておりますが、本改正案は、この仕組みを削除し、卸売市場の適正配置から国は手を引くことになります。 長年、新たに開設する需要はなかったと政府は弁解していますが、問題はそこではありません。
○国務大臣(齋藤健君) 第九次の卸売市場整備基本方針で定めた中央拠点市場は、大規模な中央卸売市場と中小規模の中央卸売市場との間で機能、役割分担の明確化を図って効率的な流通ネットワークを構築するということを目的としておりまして、平成二十三年にこの方針、中央拠点市場というものを創設をしたところでありますが、しかしながら、過去の取扱数量の実績を基に国が中央拠点市場を指定する仕組みというのは、各卸売市場の経営戦略
さらに、二〇一〇年の第九次卸売市場整備方針が中央拠点市場に形成することを重点課題にしたわけです。それで、東京都はその国の動きに合わせて首都圏の広域的な拠点市場の建設を打ち出して、二〇〇七年当時、豊洲が汚染されているのが分かっていながらもこの豊洲移転を強引に推し進めてきたと。 農林水産省はこの豊洲移転の問題のきっかけをつくったことになるんじゃありませんか。大臣、いかがでしょう。
だからといって、勝手にやっていいかということじゃなくて、卸売市場整備計画、整備方針というのがあって、国で立てた整備計画がベースになるんですけど、その後、都道府県でまた都道府県の整備計画、整備方針を立てるわけです。そこで一定の機能、役割がそれぞれの開設者に求められるわけだから、今、民設民営の地方卸売市場でも、えらい機能してちゃんと運営しているところはあります。
あともう一つ言えば、第何次卸売市場整備方針とか整備計画、これを立てるに当たってもやっぱり研究会を持っているわけですから、そして、それを今度、必ず食料・農業・農村審議会の方にちゃんと報告してやっぱり認めてもらうという、そういうきちんとした、何といいますかね、過程を踏んでいるわけですよ。余りにも拙速であります、今度の場合はね。
だから、第十次卸売市場整備方針で、第九次で中央拠点市場構想というのを立てたんですね。第十次は、このいただいた資料にも入っていますけど、検討委員会というのを半年くらい掛けて議論して、その中央拠点市場というのは現実性がないということで削除したんですよね。だから、そのくらいやっぱり農水省はこの検討会、研究会をやることによって、この市場改正については慎重な対応をしていると思うんです。
特に駐車場については、卸売市場整備基本方針の「駐車場の必要規模」のところに、「自動車による搬入及び搬出の状況、場内運搬車の利用状況、販売開始時間、買出しの状況、従業員の自家用車利用状況等を考慮」と書いてございます。要するに、大混雑をするようじゃだめですよという趣旨だというふうにお聞きしました。
ただいま御指摘いただきましたように、直近の中央卸売市場整備計画におきましては、「中央卸売市場の整備に当たっては、災害等にも備えつつ、生鮮食料品等の安全を確保し、消費者等の安心につながるように留意する。」という記述がございます。 そこの「消費者等」でございますけれども、一般消費者のほかに、生鮮食料品等の供給を受ける食品小売業者、加工業者、外食事業者を含んでいると考えてございます。
卸売市場法の第十条の認可基準については、十条第一号では、「当該申請に係る」、当該申請というのは認可申請に係るですね、「中央卸売市場整備計画に適合するものであること。」ということが書いてございます。
現行の卸売市場法では、卸売市場の整備を計画的に促進することをうたっておりますが、本法律案では、目的規定から卸売市場の整備の計画的な促進についての文言を削除するとともに、あわせて、卸売市場整備基本方針を卸売市場に関する基本方針に改め、中央卸売市場整備計画の策定については削除することとしております。
済みません、ちょっと時間がオーバーして申しわけありませんが、もう一つのことは、やはり卸売市場の将来に関してのことなのでございますけれども、これは御存じのように、今度の新しい卸売市場法の中では、卸売市場の適正な配置という言葉がなくなってきておりますし、また、卸売市場整備基本方針もなくなりますし、中央卸売市場整備基本方針あるいは都道府県卸売市場整備計画もなくなっていくだろうというふうに考えられます。
今のは第一条ですけれども、さらには第二条以下においても、卸売市場整備基本方針、中央卸売市場整備計画、都道府県卸売市場整備計画に係る条項というのが削除されるということで、ある意味、言えることは、国の関与というものは今までどおりだというようなことを答弁でおっしゃいながらも、流通システム全体の将来ビジョンには関与しないというようなことが言える、そういうことになるのではないかというふうに思うんです。
現行法第一条の「卸売市場の整備を計画的に促進する」という文言、それから、二条以下の卸売市場整備方針、中央卸売市場整備計画、都道府県卸売市場整備計画の項目が削除され、国として卸売市場、流通システムの将来ビジョンに関与することをやめたように見えます。
豊洲市場の整備に関する国の交付金の手続についてでございますけれども、平成十三年に東京都が中央卸売市場の豊洲移転を決定いたしまして、まず、平成十七年三月に、卸売市場法に基づき農林水産大臣が関係自治体に協議した上で定める中央卸売市場整備計画に、新設市場として豊洲地区が記載をされました。
これも前回の審議で何回か申し上げたと思いますけれども、いわゆる認可申請、東京都から認可申請があった場合は、卸売市場法に基づいて、農林水産大臣が策定した中央卸売市場整備計画に適合するか、業務規程の内容が土壌汚染対策法、食品衛生法等の関係法令に違反していないか等が判断基準になります。これらの認可の基準に従って厳正に審査を行い、適切に判断を行っていくという方針でございます。
もちろん、その審査をするに当たっては、先生から御指摘があった中央卸売市場整備計画に適合しているか否かという点も判断の基準の一つとなります。 以上でございます。
○菅(直)委員 今、中央卸売市場整備計画ということをおっしゃいましたが、一番最近のは二〇一六年、第十次の計画が出されていると思いますが、その中で、生鮮食料品に関してはどういうふうにこの計画では述べられていますか。
○細田大臣政務官 御指摘のとおり、中央卸売市場整備計画に適合しているか否かという点も判断基準の一つ、認可基準の一つでございます。
先ほど大臣、総合的な判断とおっしゃいましたけれども、まさに東京都は今年二月の東京都卸売市場整備計画第十次の中で、豊洲の移転について、専門家会議、市場問題プロジェクトチームなどの議論を踏まえて総合的な観点から移転の判断を行うとしているんですね。
○国務大臣(山本有二君) 東京都が、御指摘のように、今年の二月に第十次東京都卸売市場整備計画、それにおきまして、まずは、豊洲市場の開場が未確定であることなどから、豊洲市場に係る取扱量見込み等を含めずに必要に応じて適宜改定を行う暫定計画とすると、こうされました。
○井上政府参考人 中央卸売市場整備計画の策定または変更につきましては、卸売市場法ができた当初段階、まだ日本国内に卸売市場がほとんどないような状況の中では国の発意で検討がスタートするということもございましたけれども、現在のようにかなり整備がされているという状況の中で、既にある市場を、例えば場所を移転してといったような場合には、開設者の意向というのを全く踏まえずに計画変更の検討がスタートするということは
農林水産大臣が定めます現行の中央卸売市場整備計画におきましては、築地市場の豊洲地区への移転を前提にした記載がなされておりますので、もし仮に、委員御指摘のとおり、東京都が豊洲市場への移転を中止して築地市場を再整備するというようなことになった場合には、この整備計画の変更が必要となります。
○足立委員 まさに、今御答弁いただいたように、今の中央卸売市場整備計画は、豊洲移転が基本的に前提になっているというか、そう書いてあるわけですね。
○井上政府参考人 中央卸売市場の開設等についての認可を行う際の要件といたしまして、中央卸売市場整備計画に従っていることというのがございます。 この整備計画、一番新しいものは昨年の四月に策定をした第十次の中央卸売市場整備計画でございますけれども、この中におきましては、「中央卸売市場の整備に当たっては、災害等にも備えつつ、生鮮食料品等の安全を確保し、消費者等の安心につながるように留意する。」
具体的には、卸売市場法第十条に基づきまして、農林水産大臣が策定する中央卸売市場整備計画に適合するか、生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所として開設されているか、業務規程の内容が関係法令に違反していないか、また、卸売業者、仲卸業者等の業務の適正かつ健全な運営を確保する観点から適切に定められているか、事業計画が適切で、その遂行が確実であるかについて判断することとなります。
しかし、委員御指摘のとおり、第十次卸売市場整備基本方針でコールドチェーンの確立を求めておりますし、また、再興戦略二〇一六でも、できるだけ東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けてHACCP導入等を推進するように、これをうたっております。 HACCPは、御存じのとおり国際的基準でございます。
平成二十八年一月に農林水産省が発表した卸売市場整備基本方針では、コールドチェーンの確立を含め、低温の卸売場や荷さばき場、あるいは温度別冷蔵庫等の低温管理施設等の整備、配置を計画的に推進することを定めております。この観点に立てば、現在の築地市場を使い続けることに問題があるのではないでしょうか。
この認可に当たっては、国が五年ごとに策定する中央卸売市場整備計画に適合することが要件となっています。 二〇一六年四月の第十次中央卸売市場整備計画を策定した際、農水省の食料・農業・農村政策審議会食品産業部会というところに、建屋の地下を含む敷地全体に盛土をする土壌汚染対策を実施することが報告をされています。
国は、中央卸売市場整備計画の対象から豊洲への移転計画を外すことを決断するべきです。 今、安倍政権ぐるみと言うべき白紙領収書の問題は、国民の大きな怒りを呼んでいます。さらに、総理は、参院選で語らなかった多くの問題を強権的に進めています。憲法についても、代表質問などで自民党の改憲案を議論のベースにすると言い、各党に議論を促しています。
審議会を再度開いて諮り直してもらう、新設市場、豊洲地区を中央卸売市場整備計画の対象から外す、まずは再度審議会をやってくださいと言うのが農水大臣の仕事じゃないですか。
国の卸売市場法によれば、東京都が中央卸売市場の位置を築地から豊洲に変更する、この際には農水大臣の認可が必要になる、東京都からの申請があれば、農水大臣の策定する中央卸売市場整備計画に適合しているかどうかが認可の大きな基準になっている、これは間違いありませんね。
○笠井委員 今問題となっている新設市場、豊洲地区でありますけれども、これは、農水大臣が策定した二〇〇五年の第八次、二〇一一年の第九次、そしてことし、二〇一六年の第十次の中央卸売市場整備計画の中に明記をされて位置づけられております。 これらの計画策定に当たって、食料・農業・農村政策審議会、農水省の審議会に意見を求めて了承を得ている、そういうことでいいですね。
(1)の卸売市場改革の一層の推進につきましては、中央卸売市場整備計画の策定後に再編基準に該当した中央卸売市場を把握、公表するなどの取扱いを明確にすること、また、都道府県に対し、施設整備事業の採択要件である投資効率について厳格な審査を行うよう指導することなど、(2)の食品の流通部門の構造改善に係る事業の効果的、効率的な取組の推進につきましては、食品生産製造等提携事業について、認定事業者に対し構造改善事業
そこで、ちょっとお尋ねをしたいんですけれども、卸売市場整備基本方針というものを農水大臣が策定されるわけで、その卸売市場整備基本方針に基づいて卸売市場整備計画というものをおつくりになられる。
そこでお伺いしたいのですが、今般、第九次の卸売市場整備基本方針によって、中央拠点市場とその他の卸売市場に区別をする、こういう方針が出されておりますけれども、その初競りにお邪魔をしたところ、岐阜中央卸売市場の皆様、市場関係者あるいは自治体の皆さんから、将来に対して大変不安である、こんな声をお伺いいたしました。
○筒井副大臣 委員おっしゃるように、第九次の卸売市場整備基本方針で、中央拠点市場と中央卸売市場、これを区分するということを方針として打ち立てました。その基準は、売上高とか、あるいは区域外部の出荷の割合とか、これらによって定めたものでございます。
築地市場の豊洲移転を定めたのは二〇〇五年の第八次中央卸売市場整備計画でありますけれども、既にこの時点で豊洲の東京ガス跡地の土壌や地下水の汚染は明らかになっておりました。 しかし、当時、農水省の食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会での審議でも、土壌汚染や食の安心、安全という観点からの国としての主体的な検討はなされていなかった。
第八次卸売市場整備基本方針でも、用地に関する事項ということで「生鮮食料品等の衛生上適切な環境にある地域であること。」というふうに述べております。 私は、昨年七月の東京都議会議員選挙ということで民主党の当時のマニフェストをここへ持ってきましたが、「決着の夏 東京から政権交代。」ということでありまして、そこにまさに築地市場の移転という問題で、「民主党はNO!