2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
それに対し、次のページですけれども、神戸製鋼の二次回答は、赤でアンダーライン引いていますけれども、本事業で発電した電力は関西電力株式会社殿に全量卸供給する予定です、CO2排出係数の調整は、当社は関西電力株式会社殿に委ねることとしておりますと、こうあるんですね。ですから、神鋼は発電所造るけれども、温室効果ガスの排出についてはもう関電に委ねますというふうになっていると。
それに対し、次のページですけれども、神戸製鋼の二次回答は、赤でアンダーライン引いていますけれども、本事業で発電した電力は関西電力株式会社殿に全量卸供給する予定です、CO2排出係数の調整は、当社は関西電力株式会社殿に委ねることとしておりますと、こうあるんですね。ですから、神鋼は発電所造るけれども、温室効果ガスの排出についてはもう関電に委ねますというふうになっていると。
FIT、特定卸供給によって、再生可能エネルギーによって発電をされた電気は、FIT価格で送配電事業者が買い取って、その電気を送配電事業者が市場価格で引き渡すということになっています。再エネを自社で発電している事業者も、再エネ事業者と契約している事業者も、この仕組みを使わなくちゃならないと。
そして、二月五日には、FIT電気を市場価格で送配電事業者から調達するFIT特定卸供給についても、新電力に対し、料金の支払期日の延長やその後の分割支払を可能とする措置といった対策も公表したところであります。 その後、三月五日に一月分の精算金額が確定をしました。事前の速報値と比べて精算金額が大きい額となっていました。
○梶山国務大臣 先ほど参考人から答弁したとおり、今般の市場価格高騰により厳しい経営状況にある新電力に対して、FIT特定卸供給に係る電気料金の支払い期日の延長、その後の分割払いを可能とする措置を今やったところであります。
○茂木政府参考人 FIT特定卸供給という契約がございまして、この契約では、発電事業者と送配電事業者の間の取引価格はFIT価格、送配電事業者と小売事業者の間の取引価格は市場価格で行われますので、通常は、市場価格が低い、そうなりますと、この差を賦課金で埋めるという形でやっています。 今回は市場価格が上がりましたので、相対的にはこれは送配電事業者に余剰が出るという形になります。
○秋本委員 今、これから考えていきたいということなので、検討していただけるんだというふうに思いますけれども、やはりFITの特定卸供給については、法律上、市場を介さないと買えないという状況になっている以上は、今回、こういう状況、市場の制度不備、私は、未成熟、河野大臣が冒頭おっしゃっていただいたみたいな状況の中で起きていることなので、何かしら手当てを講じるべきじゃないかなというふうに思います。
でも、その出てきていない理由が本当に正当かどうかは分からないし、データも公表されていないという中で、もう一つあるのが、FIT特定卸供給という契約です。 これは、全然、世の中に余りこの辺の理解が示されていなくて、新聞の社説もそこを踏まえて書いていないし、残念ながら、いろいろな方々の議論を聞いていても、ここが全く分かっていない方の議論というのはちょっといかがなものかなと思うところもある。
○秋本委員 過去分を何かしらの形でやはりいじるというのは、市場に対する信頼性というか、制度そのものをゆがめる形にもなるので、大臣のおっしゃっていることも分かるんですけれども、大臣はFIT特定卸供給の事業者に、そうすると、もうこれ以上の対策は必要ないという考え方ですか。
家庭用の置かれる蓄電池につきましては、いろんな導入、実証実験をやったりして導入支援をやっておりますけれども、例えば今回の法案の中でも、この蓄電池等の分散リソースを束ねて供給力や調整力として活用するアグリゲーター事業というものを重要だと考えておりまして、法改正においてアグリゲーターを特定卸供給事業者として位置付け、これによって規制の適用関係が明確になって、この蓄電池も使ったアグリゲーターの信頼性とビジネス
従来、大手電力が新電力に対して卸供給を行ってきた常時バックアップ制度というものがございますけれども、この制度と二〇一八年度の調達量と比較すると、半分程度に相当する規模にまで増えてきているということでございます。
今般の法案におきましては、アグリゲーターを特定卸供給事業者として法律上位置付ける上で、災害等の需給逼迫時における供給命令の対象とするなど、安定供給の確保の一翼を担うことを求めているところでございます。
このアグリゲーターを特定卸供給事業者と位置づけることによって、規制の適用関係が明確化されて、アグリゲーターの信頼性とビジネス環境の向上を期待しているところでございます。
続いて、特定卸供給事業について数点質問をさせていただきたいと思います。 本日の資料五をごらんください。 こちらには、今回の法改正で新たに追加される事業二つが黄色く塗り潰しをされております。一つは配電事業、そしてもう一つがこれから取り上げる特定卸供給事業でございます。
それから、アグリゲーター、法律用語で特定卸供給事業と言っていますけれども、このアグリゲーターもライセンス化して、需要側の分散資源を活用しよう、そういうこと。
すなわち、今回の法案の中にも盛り込んでおりますように、特定卸供給電気事業者としてのアグリゲータービジネス、同時に、ためて、違う時間で吐き出すための蓄電池、さらには再エネの発電予測技術、さまざまな関連ビジネスが備わってきて、電力市場の中で主力電源と呼べるようなビジネス構造がつくり上げられていかないといけない。
また、今般の改正法案では、再エネや自家発等の分散型電源等を供給力や調整力として束ねる、いわゆるアグリゲーターを特定卸供給事業者として法律上位置づけることとしておりまして、災害時等に国から当該事業者に対して供給命令を出すことで、電気の安定供給を確保することが可能となります。 また、御指摘ございました配電事業エリア以外の需要家の料金への影響につきましてでございます。
アグリゲーター自体については、現在でも、工場等の大規模な需要家の電力消費を抑制する取組について事業化をされているところですけれども、今回、今委員が御指摘いただいたように、より効率的な電力システムの構築や、再生可能エネルギーなどの分散型電源の導入促進という観点からは、このアグリゲーターを特定の卸供給事業者として位置づけて、そして、これによって規制の適用関係が明確化をされて、アグリゲーターの信頼性を高めるということ
こうした観点から、昨年七月にベースロード市場を創設し、昨年度は計三回のオークションを実施し、その結果といたしまして、御指摘いただいたとおり、約定量は約四十七億キロワットアワーであり、全体の売り入札量の約六百二十一億キロワットアワーに対しましては約八%にとどまったのは事実でございますけれども、従来大手電力が新電力に対して卸供給を行ってきた常時バックアップ制度の二〇一八年度の調達量と比較しますと、半分程度
今御指摘の非対称規制の典型的なものが、まさに常時バックアップという形での卸供給ですとか余剰電力の卸電力市場への供出ということに当たるんだろうと思います。これらは、電力市場における競争を促進するために、卸電力市場がまだ活性化していないという前提に立って実施をしている取組でありまして、市場が活性化してくれば適時見直しを行っていかなければいけないと思っています。 また、今いろんな市場をつくっています。
したがって、この法律の中でございますけれども、送配電事業者は再生可能エネルギー電気卸供給約款という約款を定めまして、これに基づいて供給を行うということにしております。この約款に関しましては、経済産業大臣への届出を義務付けまして、法律に規定する要件を満たさない場合、例えば公平でないとかいったような場合には、経済産業大臣による変更命令の対象となるということになっているわけでございます。
これによって、送配電事業者が買い取った再生可能エネルギー由来の電気はおおむね、卸電力市場を経由するか、送配電事業者から卸供給約款に基づき、小売電気事業者に引き渡されることになると認識しております。
それを踏まえまして、審議会の中では、最終的な報告書といたしましても、「現状では、卸供給を受ける事業者にとって、卸供給元の選択肢が限られる場合もある中、適正な卸取引を確保する観点から、国が卸料金等の取引条件を監視することを検討する。」と、こういった指摘がございました。
地方の都市ガス会社の多くは、大手都市ガス会社からガスの卸供給を受けております。もし卸元の大手が卸価格をつり上げた上で小売事業に参入してきたということになりましたら、中小のこの都市ガス事業者は正直ひとたまりもありません。当然であります。 中小都市ガス事業者の競争環境が損なわれないよう卸価格を監視する必要があるのではないかとも思うのでありますけれども、経産省の見解をお伺いをいたしておきます。
それから、需要家件数で見てみましても、これはこの間御議論ございましたけれども、INPEXの需要家件数、これは卸をした上で、その卸供給を受けている地方ガス事業者の需要家件数の合計でありますけれども、INPEXの場合で百十四万件、それからJAPEXの場合で六十二万件。東邦ガスの需要家件数が二百三十三万件でございますので、需要家件数という点でも半数に満たないという状況であります。
(福島委員「いやいや、そうは言っていないです」と呼ぶ) それで、事実を申し上げますと、先ほどから出ております数字でございますが、需要家件数、それから小売の販売の量、いずれにしても、これは、もしおっしゃっているように、卸供給の話で、それを一つ固定してしまうということは、それは競争が起きた場合どうなるのか。例えば、INPEXが供給している量、今、二百四十万世帯とおっしゃいました。
INPEX、JAPEXと参考人から御指摘があったところでございますけれども、先ほど委員から御指摘ございましたように、卸供給をやっているわけでございます。卸供給をやっている先のガス会社の販売量あるいは需要家件数というものをこれらの会社が直接供給しているとみなした場合でありましても、その規模というのは大手三社には遠く及ばない状況になっているような状況でございます。
卸供給元が競争上優位な状況になっています。 四月二十八日の参考人質疑で、消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会常任顧問の杉本まさ子参考人が、昨年の春に、LNG基地を持って高圧導管を持つ国産天然ガス会社がLNGを導入し、二十社以上の卸受けガス事業者が最大一四%の値上げをしたと指摘をされておりますけれども、その事実関係を簡潔に御紹介ください。
もし電力会社とガス会社が、下品な言葉で申しわけないんですが、手打ちしてしまうなどということになると、本当に競争が死にかねない、こういうことを本当に懸念していまして、そのためには、大手のガス事業者から卸供給を受けて供給する、こういう人たちというのが入ろうと思えば入れるという余地を残しておくことが非常に重要。そのためには、卸価格の規制というのも非常に重要だろうと思っています。
それは、INPEXの導管を通じて卸供給を受けている一般ガス事業者の料金が上がった。一方、東京ガスのガスをもらっているうちの地元の筑波学園ガスなんて、むしろ値下げをしたわけですね。この導管がなければ、ちっちゃな関東の中小ガス事業者の供給区域のお客さんはガスの供給を受けられないわけですよ。
ですから、その政令の中で、単なる導管の延長とか需要家の数だけではなくて、その卸供給の先には多数の需要家もいる、さまざまな中小ガスの供給エリアもあるわけですから、そうしたものを勘案してこの法的分離の対象というのをきちんと再検討していただきたいと思うんです。 なぜかというと、これは疑いの目で見られているんですよ。