2005-02-25 第162回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○今野分科員 却下例がないということは大変すばらしいことだろうと思いますけれども、これは、年度ごとに数字が出てくるんだからわからないということなんだろうと思いますけれども、大臣、しかしそんなことは言っていられない。大臣も大変関心をお持ちになって成立された法律ですから、これがどのように使われているか、どれだけ多くの方々に喜びをもたらしているかということは多分お知りになりたいはず。
○今野分科員 却下例がないということは大変すばらしいことだろうと思いますけれども、これは、年度ごとに数字が出てくるんだからわからないということなんだろうと思いますけれども、大臣、しかしそんなことは言っていられない。大臣も大変関心をお持ちになって成立された法律ですから、これがどのように使われているか、どれだけ多くの方々に喜びをもたらしているかということは多分お知りになりたいはず。
ただ、却下例はないというふうに伺っております。
それらの却下例の多くは、利益文書に当たらない、法律関係文書に当たらないというのでけられているわけですけれども、改正案では、利益文書、法律関係文書に当たるものについては、従来どおり、二百二十条三号で提出が命じられるのはもちろん、新設される四号におきましては、利益文書、法律関係文書という制限はなくなりますので、これに該当しない文書も四号で拾い上げられ、あとは証拠としての必要性の問題が残るだけということになります
しかも、却下例のうち一件を除いては、それはすべて八六年の場合は東京地裁の労働部で行われた決定であります。また、賃金についても過去分については認めない、あるいは将来分も全額ではなくその一部、期間も半年、一年などの限定を加えるといった例がふえております。 このような扱いをする理由として、一部の裁判所の見解としては次のような理由を述べております。