2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
また、本法案に基づきます損失補償の対象とならない場合につきましては、第十条第一項のただし書におきまして、他法令に基づく許可等の申請が必要な行為について、その申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合を定めており、必要な許可等を取得することなく機能阻害行為の意図を持ってその行為を行った者は損失補償の対象とはならないものと考えているところでございます。
また、本法案に基づきます損失補償の対象とならない場合につきましては、第十条第一項のただし書におきまして、他法令に基づく許可等の申請が必要な行為について、その申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合を定めており、必要な許可等を取得することなく機能阻害行為の意図を持ってその行為を行った者は損失補償の対象とはならないものと考えているところでございます。
ゼロ日隔離を十四日隔離に、却下して戻した場合には、選手たちが入ってこられなくなっちゃうんですね。 例えば、本邦活動計画書の事務の整理といって、スケジュールもこれは書かれております。六月七日までに提出した分は七月五日から七月七日までに、四週間前までには提出を求めているので、例えば七月七日まで、七夕までに入ってくる方はもう出しているんですよ、この計画書。
具体的には、他法令に基づく許可の申請が必要な行為について、その申請が却下されたにもかかわらず、その行為を行い、本法案に基づく勧告、命令の対象となった場合等に、勧告等に従ったことによって損失を受けたとしても損失補償の対象としない旨を規定しています。これは、そうした場合には補償を行う必要性が乏しいと考えられることによるものであります。
その後、三重県内の福祉事務所長から保護申請の却下の通知書が届きました。Aさんは、年金が、その生活保護の基準にぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。
まず局長に伺いますが、この総合支援資金の再貸付け、二月十九日から、これは何度も言いますように、大臣の御尽力で拡大して、多くの方に喜ばれていますが、これの現在までのところの再貸付けの申請件数、それから、そのうち実際に貸付けがされた件数、それから、残りが不承認で却下された件数となりますけれども、それぞれの件数と、それから、貸付けされた金額、総額を教えてください。
それで、本来は今日は、支援者側の聞き取ったメモといったものもありまして、それを資料に、与党の皆さんにも御覧いただきたいと思って配付をしたいと思ったところ、これは却下ということでございましたので、非常に残念でございますが、しかし、中間報告と看護記録とだけの突合の中でも極めて不自然な点もございましたので、この点は指摘をさせていただきたいと思います。
御指摘の東京地裁の判決でございますが、外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに、そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法第二十四条に違反するとの原告らの主張を認めず、その国家賠償請求を棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したものと承知しております。
アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係にあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、戸籍等で公証される地位にあることの確認を求める訴えを却下し、そのような請求は棄却しました。が、理由中で、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定し、この判決は五月七日に確定しました。
今、次長が言われたお話の中で、政務として却下されたものはあるんですかという、過去あるかないかです。
どのような件で却下された、どのような件で認可されたって聞いていないです。今まで、過去に、政務に上がって政務がはじいたことはあるかということを、イエス・オア・ノーで聞いているんです。
○寺田(学)委員 政務官のところで却下されて、それで副大臣、大臣に上がっていって、金田大臣が認可されたということを自らお話しされているんですよね。 客観的証拠がないから私は拒否したんだと言っていますが、客観的証拠がなければ難民認定はされないんですか。難民認定の、必ず必要なものなんですかということです。
今月二十一日、一週間前、韓国の中央地裁が、元慰安婦による訴訟において、原告の訴えを却下する判決を宣告いたしました。主権免除の原則を踏まえたとしておりますけれども、茂木大臣も、これを受けて、適切なものと述べるにとどめられているように、これは、別に喜ぶべきものではなくて、むしろ当たり前の判決なわけであります。
○田所副大臣 委員御指摘の事件の判決について、外国の方式に従って夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが、戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては、不適法として却下をされたわけであります。
○茂木国務大臣 中曽根委員の方から御指摘いただきましたが、元慰安婦等が日本政府に対して提起をしました訴訟に関して、我が国としてはこれまで、国際法上の主権免除の原則から、日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件訴訟は却下されなければならない、こういう立場を繰り返し表明してきました。
冒頭、大臣に伺いたいのですが、今日二十一日、韓国のソウル中央地裁で元慰安婦二十人が日本政府に三十億ウォンの損害賠償を求めていた訴訟で、ソウル中央地裁は、国家の行為や財産は他国の裁判所で裁かれないという国際慣習法上の主権免除の原則を認めて、却下をしました。
一方、本日出されました韓国・ソウル中央裁判所の判決、これは、原告の訴えを却下したもの、このように承知をいたしております。
三年ほど前、中日新聞の記事で私も見ましたけれども、感染研がSARSに対するワクチンの開発をしたいと言ったら、厚生労働省が却下した、そういった記事がございましたね。やっていれば全然違ったと思います。 それで、メッセンジャーRNAワクチンに関して申し上げると、二〇〇〇年以降に発表されたメッセンジャーRNAワクチンに関する論文は、日本は実は僅か一編です、大臣。
当座この方々を承認してあげる、あるいは、一度却下された方でももう一度再申請を認めて、そこは厚労省からもう一度通達などを出していただいてやるという以外、方法はないと思いますけれども、大臣、いかがですか。
その結果として、判決が、常に、却下とか、要するに、それぞれ独立で判断しますから、ばらばらになってくる。しかも、それが上級審に行きますと、どんどん裁判が長期化していきます。司法手続によりまして運転期間がどんどんどんどん減っていくということもあり得るわけですね。
日本政府は、訴えの却下が相当だとして公判に出席しなかったということなんですけれども、日本側の立場は、一つは、国家は他国の裁判権に服さないという国際法上の主権免除の原則に反する、二つ、二〇一五年の日韓両国政府による合意に反するというものですけれども、これらを踏まえて、判決に対して加藤官房長官ら政府は、対抗措置を含めてあらゆる選択肢を検討している旨表明をされています。
あるいは、不承認となったのですが、納得いかないので再度申込みに行くと、不承認になったのだから再申請しても無駄だと頭ごなしに却下されました。生活保護も、今日食べる御飯もない極限状況の人を優先しているのでと却下されました。携帯代が払えないので仕事の面接にも行けません。最後の救済措置だと思っていた社協がこんな対応で途方に暮れています。
やはり二十五年改正というのが大きな転換点の一つでもありましたので、その前とその後という、極めて大きな御回答だったと思っていますので、その二十五年改正の後、要するに今の、現在、最高裁の令和二年までの間にやはり結論が出ているのはゼロ件なんですね、却下もなければ。ゼロ件なんですよ。
どうしてかというと、報告してもこれはその高度が不明瞭だということで却下されるわけですね。そこはやはり防衛省が、沖縄防衛局がやっていただきたいと思います。 先ほど申し上げたように、平成十一年の日米合意は全く守られていません。これをやはり米軍に遵守させるべきではないでしょうか。どう考えますか。
加えて、菅原氏の件では、起訴相当の議決と同時に申立て却下の議決も行っております。ちょっと複雑なので説明しますけれども、資料の一ページ目を御覧になってください。検察審査会法の条文を挙げております。この二条二項で、告発をした者の申立てがあるときは、検察審査会が、検察の起訴猶予も含めた不起訴処分を審査しなくてはならないというふうに書かれております。
最高裁の、判例ではないですけれども、判断が出たんですね、一、二審を支持して、上告は却下すると、形になったんです。ですから、全くもってこの従軍慰安婦においての強制連行説というのは、完全に司法の場でも否定されたんですね。 それで、ここに書いてあるように、先ほど申し上げました、この政府の統一見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それに基づいた記述がなされなければいけない。
難民審査が却下されて、提訴するかどうかの検討をするいとまも与えずに送還してしまったというものです。 判決は、司法審査を受ける権利を実質的に奪ったとして、入管職員の行為を違法として国家賠償請求を認めました。この判決は国が上告せずに確定しております。 司法審査を受ける機会を保障しないという運用は誤りですね。