1954-03-09 第19回国会 参議院 法務委員会 第7号
却つて本案訴訟との審理の重複を避け、且つ事件の処理を速かならしめることによつて、保全訴訟の制度の目的を一層よく実現し得るのではないかということがこの条文の改正の理由でございます。 次に、改正の要点の第三は、仮執行宣言付判決に対する上告提起の場合等における執行停止の要件の加重でございますが、これは法案の五百十一条にあります。
却つて本案訴訟との審理の重複を避け、且つ事件の処理を速かならしめることによつて、保全訴訟の制度の目的を一層よく実現し得るのではないかということがこの条文の改正の理由でございます。 次に、改正の要点の第三は、仮執行宣言付判決に対する上告提起の場合等における執行停止の要件の加重でございますが、これは法案の五百十一条にあります。
のみならず実際の運用から申しましても、勾留理由開示のところで勾留に関する意見を十分に述べさしておけば、本案の審理のほうではその点はそれ以上論じないで済むのでありまして、却つて本案の審理自体が円滑に行われるゆえんにもなると思うのであります。かような趣旨において私は勾留理由開示に関するこの改正案の規定については積極的に反対の意見を述べたいと存じます。