1953-07-21 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第22号
解約しようとするときは何かどちらかというと、その委託者としては危険を逃れよう、こういう意図の下にやつて来るのじやないかと思うのでありますけれども、その状態になつた、そういう判断の下に解約しようとしたところが、大蔵省の見解は、それでは公益並びに投資者保護のために適当でないということによつて拒否した、それによつて却つて投資者に損害を大きく与えるという結果になる虞れがございませんですか。
解約しようとするときは何かどちらかというと、その委託者としては危険を逃れよう、こういう意図の下にやつて来るのじやないかと思うのでありますけれども、その状態になつた、そういう判断の下に解約しようとしたところが、大蔵省の見解は、それでは公益並びに投資者保護のために適当でないということによつて拒否した、それによつて却つて投資者に損害を大きく与えるという結果になる虞れがございませんですか。
成るほど営業停止するまでは止むを得ないけれども、又営業停止することは却つて投資者のためによくないけれども、併し予防的措置はどうしてもとらなければならんということは、過去において相当あつたわけでございます。そうしてそのものがそのまま放つておいた結果、結当大きな穴をあけてしまうといつたことがあるわけでございます。
そういうときに委員会或いは財務局は検査をいたしまして、法令に違反しているということで、その登録を取消すことになりますれば却つて投資者保護にも欠ける。そういうようなものは初めから入れな、方がいいというようなことも考えられるのでありまして、この際純資本額五十万円ということの外にこの第九号並びに第十号で新規に証券業を営もうという場合には資本金等の制限を置こう。
即ち昨年末以来の株式市況の不振によりまして、証券業者の資産内容は悪化し、一部の証券業者については整理の必要が認められる現在におきましては、証券業者の資産内容の充実を図る必要があること及び現在の登録拒否條項のみでは、従来の実績に徴し、場合によつては却つて投資者の保護に欠ける慮れがある点にかんがみまして、この際、従来の登録拒否條項の外に、登録申請者の資本金額又は資産の額について、証券取引委員会が公益又は