1949-04-27 第5回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号 若しこれに規定しておりません場合には、却つて恰好が悪い、こう考えて、こういうような規定を置いたわけであります。それからお話のごとくこの法には法務廳で管理するとあり、次の特別法で最高裁判所において管理するとあつた場合に矛盾を生じます。それは実に恰好が悪いのでありまして、それはお話の通りであります。 殖田俊吉