1952-12-22 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第8号 なおそのあとにあります「郵政大臣が定める事由がある場合」というものにつきましては、まだ必ずしも具体的にはつきりこういう場合だということを定めておりませんが、例えば地方の電話局等におきまして、債券の引受ができない、債券の引受者が殆んどない、そうかと言つて、その設備をいつまでもあけておくということは、却つて事業運営上から見て妥当でないというような特異の例があるとすれば、そういう場合等については、事情を十分斟酌 金光昭