1964-04-27 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号 第二に、この風営法は戦後間もなくの即製的立法で、法制的な見地から見ても、たとえば法の目的規定もなく、法律の中の用語も不明確であります。このたびの改正に際し、法体系の整備等の抜本的措置を私どもは期待しておりましたが、今回の改正ではこれらに何ら手がつけられていない点、はなはだ残念であります。 第三に、風俗営業等の問題は、取締法の改正や警察権力の取り締まりを強化するだけで解決するものではございません。 安井吉典