2013-05-29 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号
まず、愛知県の事案ですけれども、これは、名古屋法務局の職員が今御指摘のあった額面七千四百五十一万円余りの収入印紙を窃取したという事案ですが、平成二十三年の九月九日に、その日までの遅延損害金を含む三千五百三十一万円を一時返済金として納付を受けた上で、同じ九月の二十八日付で、名古屋簡易裁判所で即決和解をしておりまして、平成二十三年十月から二十八年七月まで月々五千円の分割返済をして、残金全額を平成二十八年
まず、愛知県の事案ですけれども、これは、名古屋法務局の職員が今御指摘のあった額面七千四百五十一万円余りの収入印紙を窃取したという事案ですが、平成二十三年の九月九日に、その日までの遅延損害金を含む三千五百三十一万円を一時返済金として納付を受けた上で、同じ九月の二十八日付で、名古屋簡易裁判所で即決和解をしておりまして、平成二十三年十月から二十八年七月まで月々五千円の分割返済をして、残金全額を平成二十八年
こういう規定は、消費者団体に萎縮をもたらすだけではなくて、制度の機動的で効果的な運用も欠くことになるのではないか、消費者団体は、認定取り消しが怖くて、和解、調停、即決和解等の話し合いに極めて消極的になりはしないかというふうに思われるわけです。また事業者も、裁判所等が関与した解決でないと再訴されるおそれがあるために、消費者団体との話し合いに応じないようになるおそれも出てきます。
農水省から資料として仮払金を受けた原告の状況を出していただきましたので、お手元にお配りをいたしましたが、農水省と法務省はこれまで共同して調停や即決和解に取り組んでこられて、その中で拝見をしますと、一陣、三陣の原告のほぼおおむね三分の二以上の方々が履行延期あるいは分割払、こういう対応を受けていらっしゃいます。
その一は、自動車損害賠償保障事業に係る定期分納者の債権管理に関するもので、この定期分納者とは、特約承認または即決和解により、本来一括弁済すべき債権を一定の履行期限内に限って定期分納を認めた者でありますが、これらの債権管理におきまして、適時適切に弁済状況を把握していなかったり、弁済が滞った期間等を考慮して督促等を行っていなかったりなどの不適切な事態が認められました。
ただし、将来の分割払とかそういうことを考えました場合に、私どものやっておりますのは、東京ですと簡易裁判所と協定しまして直ちに即決和解を作るというようなこともやったりしております。それからまた、一遍にもう履行ができる場合は、次回期日にもうお金を持ってきてもらってその場でやるという形で履行の問題を残さないような工夫をしたりしております。 以上でございます。
ただ、今までやってまいりましたけれども、例えば一部債権放棄を伴った企業再生型の事案として、スポンサー会社による肩代わりをしてもらって回収をした事例とか、即決和解しまして、長期の弁済に替えましてその企業の再生を図ったというふうな事例もございまして、今後も引き続き任意交渉を原則としながら、慎重に回収処分に当たっていきたいと、このように思っております。
○政府参考人(房村精一君) 今回の司法書士に与えられる権限は、簡易裁判所における訴訟代理権と調停それから即決和解に限られておりますが、しかし国民に身近な法律家として、司法書士の方々に更にゆだねることを検討すべき代理権というものは、例えば強制執行であるとか家事事件に関するものというものもございます。
○福島瑞穂君 簡裁の管轄とされている九十万円を超える民事調停事件、即決和解事件及び合意管轄により簡裁で処理される九十万円を超える訴訟事件について、代理権を付与しない理由を教えてください。
○政府参考人(房村精一君) 基本的に、司法制度改革審議会で司法書士に与える代理権の範囲を議論をいたしましたときに、簡易裁判所の訴訟事件というものをまず与えるということにいたしたわけでございますが、併せて簡易裁判所における調停事件あるいは即決和解事件、これについて検討いたしましたときに、訴訟事件でありますと裁判所法によりまして簡裁の事物管轄が定められておりますので、上限が九十万ということに定められておるわけでございますが
○政府参考人(房村精一君) ですから、申し上げたように、司法書士の方々に今回付与されているのは簡易裁判所の訴訟事件の代理、それから調停事件、それから即決和解事件の代理権でございますので、そもそも司法書士の業務として強制執行事件について代理人となるということは含まれておりません。
○政府参考人(房村精一君) 今回、司法書士に訴訟代理権等を付与することは司法制度改革審議会で検討されたわけでありますが、そのときに付与する代理権の範囲が問題になりまして、簡易裁判所の訴訟事件については当然として、そのほか調停、あるいは即決和解、それから強制執行についてどうするかというようなことがいろいろ、あるいは家事事件もございますが、議論をされたわけでございます。
○房村政府参考人 この点につきましては、司法制度改革審議会で種々御議論がなされたわけでありますが、今回認められております中でも、簡易裁判所における即決和解それから民事調停、これについて、簡易裁判所の管轄を基準としてその事件についての代理権を与えるということが司法制度改革審議会の最終的な結論になっております。
○房村政府参考人 非常に難しい点がございますが、仮に即決和解ということで、やはり代理権が今回与えられておりまして、簡易裁判所の事物管轄を基準にと考えられることになっております。
○児玉参考人 確かに、その二つを協働してやるというようにしても何もおかしいことはないではないかという御意見につきましては、聞かせてはいただきますけれども、だけれども、どうもやはり、執行事件というのは、議員も……(木島委員「執行じゃなくて、簡裁の調停と即決和解」と呼ぶ)簡裁の調停事件とか即決和解というのは、御承知のように、調停は調停委員という制度があって裁判官が必ず関与する、それから即決和解についても
そこで、専門職種の司法書士については、意見書では、簡易裁判所の訴訟代理権、事物管轄を基準としまして、調停・即決和解事件の代理権について付与すべきだ、こういうふうに書かれております。家庭裁判所におきます家事審判とか調停事件の代理あるいは民事執行事件の代理権の付与については指摘されていないわけでございます。
そして、最後に、調停・即決和解をどうするかという議論が残ったのでありますけれども、この点につきましても、最後の段階では、簡易裁判所の事物管轄を基準にして、調停・即決和解事件の代理権についても認めるべきだということに落ちついたところであります。 いろいろな議論があったけれども、こういうところに落ちついた、皆さんの合意ができたということでございます。
○日野委員 この規定が置かれて活用されるというためには、いわゆる即決和解みたいな形だと、何もこんなにこの法律で書かなくても即決和解をやればいいだけの話じゃないかとか、そういう話も当然出てくるのでしょうな。そこいらは機動的な処理を裁判所でおやりになるように十分研究をしていただきたいものだというふうに私は思いますので、その点は私の要望として申し上げておきたいというふうに思います。
○古田政府参考人 民事の即決和解の手続について、私も詳しくは承知しているわけではございませんけれども、基本的にはこの手続も、刑事で特別なものというよりは、民事の簡便な和解手続と同じようなものを刑事の手続の中でも取り込むという考えでございます。
○日野委員 どっちにしても、これは、今、即決和解というのがありますな。和解条項を記載して、管轄は簡裁だったですな、簡裁に両当事者が出頭して、このとおりでございますというような形で決める。それと大して違わないものになりますかな。
○政府参考人(細川清君) 私が申し上げましたのは、過去に余り例がないというふうに申し上げただけでございまして、訴訟が起きなければ和解ができないということではございませんし、もし客観的に何かで手続が必要であるとすれば、いわゆる起訴前の和解ですね、即決和解でも可能だろうと思っております。ですから、理論的にはできることは間違いないというふうに思っております。
○魚住裕一郎君 ということは、即決和解でも裁判所の手続にのっとってやれという話なんですよね。では、その即決和解、国の方から持ち出すわけですか。
これに対し、ニコー電子からは民事訴訟法の第二百七十五条に基づく即決和解の申し立てが行われておりまして、東洋通信機については少なくとも請求額の全額を支払う意思がないことを確信したので、二月十二日に法務省に対し訴訟提起依頼を行ったところでございます。裁判の場で防衛庁の算定の正当性を明らかにしてまいりたいと考えております。
これに対し、ニコー電子からは即決和解の申し立てがありますが、東洋通信機は少なくとも請求額の全額を支払う意思がないため、訴訟により履行を求めることとしております。 平成十一年度の防衛関係費は、人件・糧食費の減少、石油価格の下落等の要因に加え、経費の節減合理化にも努めた結果、四兆九千二百一億円と平成十年度に引き続き抑制された予算となりました。
ニコー電子からは即決和解の申し立てが行われておりますが、東洋通信機は少なくとも請求額の全額を支払う意思がないため、訴訟により履行を求めることといたしております。 また、現在、過大請求が判明しております日本電気、日本航空電子工業及び日本電気電波機器エンジニアリング事案につきましては、綿密な調査を行った上で、できる限り速やかに過払い額を算定し、返還請求を行うことといたしております。
他方、ニコー電子からは即決和解による納入の希望が寄せられておりますので、現時点では督促は行っていないところでございます。 以上でございます。
私、二月の大蔵委員会で申し上げましたけれども、この省令でも即決和解は抜いてあるんですね。局長がおっしゃるように、裁判官が関与すれば、それはある種の権威があるんだということになれば、即決和解だって簡易裁判所の裁判官が関与しているんですよ。ところが、今お伺いした問いにちゃんとお答えになりませんでしたけれども、欠席判決と認諾判決というのは裁判官が関与していますけれども、要するに言いなりですね。
先生御指摘のような調停手続等の悪用ということになりますと、私どもも問題だというふうに認識しておりまして、六十二年に即決和解とか民事調停等の事案の処理に必要となる情報を裁判所に提供するというような体制を整えまして、これを最高裁判所に説明いたしまして、その趣旨を裁判所の方から下級裁判所に対して周知したというふうに聞いております。
ただ、裁判上の和解の中でもいわゆる即決和解、起訴前の和解については、これは除いてあるわけでございます。それについては損失補てんに該当しないということにはならないことになっております。
昔、国土計画法の上限価格をクリアするために、不動産屋同士で即決和解というのがはやったことがあります。裁判所へ持っていって、東京の不動産屋が下田の簡易裁判所まで行って、即決和解で国土法の制限額を超過する金額で買う、こんなのは裁判の悪用なんですよ。それと同じようなことがどうも行われておるんじゃないか、裁判という名前をかぶせた補てんがここで行われておるんじゃないか、そんなことを感じるわけでございます。