1970-12-09 第64回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
しかし、真剣にいろいろなことを考えて、むずかしい問題でしょうけれども、新しい時代に将来の公園を考える、自然保持を考える、将来の子孫のことを考えるならば、例をアメリカにとるならば、そういう形のいわゆる反則金というようなもの、前科にもならないそういう形において経済的にちゃんと損害は賠償させる、即決主義でやらすという一つのアイデアを私は提案をして、人と金と歯どめがなかったならば清潔の保持はうたい文句で、ざる
しかし、真剣にいろいろなことを考えて、むずかしい問題でしょうけれども、新しい時代に将来の公園を考える、自然保持を考える、将来の子孫のことを考えるならば、例をアメリカにとるならば、そういう形のいわゆる反則金というようなもの、前科にもならないそういう形において経済的にちゃんと損害は賠償させる、即決主義でやらすという一つのアイデアを私は提案をして、人と金と歯どめがなかったならば清潔の保持はうたい文句で、ざる
○山本説明員 長官から御答弁申し上げたと思いますが、要するに、現在の火災の態様から考えまして、機動力を持った消防本部署をつくるということが、火災の即決主義からいって効率的であることは申すまでもないわけでございますが、どういったところが火災の危険度が高いか、そういったところにはぜひ消防本部署を設置したい、かように考えております。火災の危険度を考えます場合においては、まず市街地の状況でございます。
ただ、これが三年以内だから、即決主義でぱっぱっとやるのか、この点は、三年に限っても時間があるのですが、ある程度明らかにしておいたほうが落ちつきがあると思うんですよ。これはいつになるかわからぬというんじゃ、しょっちゅうきょろきょろしていなければならぬわけですから、結論を出す時期は明らかにしておいたらどうですか。
大阪市のをお答えになったのか、あるいは無担保、無保証をお答えになったのか、いまはっきりしなかったのですが、私がお尋ねしたのは、大阪市でやっているのを、そういう即決主義でやっているのをお尋ねしたのです。その点は明らかではございませんでしたが、これはあなた方が非常に警戒をしておられる事故率は高くはない。
だから私は即決主義というのです。たてまえとしては実質審査をしないということは即決するということ、だからそういうかまえで取り組まなければならぬ、こう思います。大阪市で即決主義ということをたてまえにして、市独自の保証業務をやっているのですが、これで大体何日くらいかかっておると承知しておられますか。御承知でございますか。管さんからでもけっこうです。
○中村(重)委員 お聞きのとおりですから、即決主義でやっている。それで、大阪はそういう即決主義をやって、焦げつきがどの程度あると調査をしておられますか。 それと、長官にお伺いしたいのですが、きのうたしか海部君からも質問しておったように思いますが、聞き取れなかったのでお尋ねしますが、この特別小口保険制度で、その他の第一種あるいは前の小規模の保険がありましたね。
損害評価につきましては、これは非常にむずかしいと思いますけれど、なるべく可及的に下の段階に損害評価の決定機関を移していくことが望ましい、そうして即決主義的な行き方が望ましい。なるべく最近の災害にウエートを置いて料率は出していく、そうして試行錯誤的にあとからどんどん変えていけばいい、こういう考えを持っております。
先ほど梅森先生の損害評価に基づく第一線の即決主義というお話について足鹿委員からも御質問があったわけですけれども、これは先生のさらに具体的なお話では、一方の側で統計調査機構の整備によっていま県段階を推計単位とする被害の出てくる形から、郡市別段階までの統計の整備という形で言われたのだろうと思いますが、そういう別の角度は角度として、考えなければならぬ一つの問題点だと思いますが、今日の実際の第一線の組合の情勢
○足鹿委員 もう一、二点伺っておきたいのですが、この評価の問題について下の段階に決定権を与えて即決主義でいけという御主張、全く私ども同感なんです。この点はずいぶん議論をいたしました。そうして答申にも協議会としてまとめた意見を出しましたが、今度の改正案では中身のある方法がとられておりません。
○小林(進)委員 私はこれで終わりますが、厳罰即決主義ということは、私が先ほどから申し上げておりますように、一般の法律と違いまして、特別法でございますから、一般の刑法でいけば犯罪をすぐ構成するわけではございません。
併し、まだなかなか民生部関係の査定が相当厳重でございまして、もう少し緩和して頂くように、又、申請に三カ月もかかるので、できるだけ早目に即決主義で捌いて頂くように極力協議相談をいたしております。
その一つとして先日もちよつと申上げたかと思うのでありますが、中央の各省におきましては幾つもの局課が一つの仕事に同じような強さで関与しておるということはよくない、従つてどこかに権限を重点的に集めて、それから又一つの部課の中でもたくさんの人間が同じように関与するということでなしに、成るべく専決代行等を活用して即決主義というようなものを頭に置いた行き方で、成るべく早く事務を処理するようにやつてほしい。
これに対して即決主義でやらなければならん。すでに砂糖の問題が取上げられて二ケ月になんなんとしておるのに、未だに何らの対策が打たれないということはこれは怠慢じやないですか、この怠慢はどこから起るか、巷間伝うるところの問題とからみ合せて少し臭いぞというのは当り前じやありませんか、私の常識はそうであります。
今申上げたような原因をそのままにしておいて法律だけを簡単にやろうとする結果は、その精神において必ずやいわゆる即決主義というものを導く危険がございます。そうしてそこに設けられる法廷というものは、只今委員長のお言葉にもありましたように、新らしい裁判所を作るのです。そうして本法に言うところの公開の法廷というものは、憲法第三十二条或いは第三十七条に言うところの裁判所とはいささか形の異なるものであります。
日本の裁判というものが一種の即決主義みたいなものに属服して行くのではないかというふうに考えられる点がありはしないか。そこでその点について裁判所の御意見としては、この名称で一向差支えないというふうにお考えでしようか。
西日本水害復旧は、政府としては、現地本部でまとまつた必要資金、特につなぎ資金融資のごときは、政府はこれを即決主義でやるということを国民に公約していたのであります。現地被害者はこれに非常な喜びと期待をしていたのであります。しかるに、水害後一箇月もたちますのに、いまだにつなぎ資金の問題などは、被害者の手にその大部分が渡つておりません。従つて復旧の問題、立ち上りの問題も、具体的にならぬのでございます。
その意味は、各省が管轄争いをしない、なわ張り争いをしない、セクシヨナリズムにとられない、こういう意味で緒方本部長のもとで即決主義でやると聞いておるのであるが、そのような信念でおやりになつておるかどうかをお伺いします。
○伊藤卯四郎君 大野国務大臣のそういう約束もあり、それから現地でまとまつたものを中央本部で即決主義でやる、こういうことに相当期待をしていたのに、炭鉱の関係においては一向その問題が具体化しないというので、業を煮やして、今晩から明日にかけて六、七十名の代表者が緒方副総理と大蔵大臣のところに押しかけて来るそうであります。
そういうように出ておるものが、あるいは通産省の方の怠慢で遅れておるのかもしれませんが、少くとも現地の事情がわかつたら即決主義でやるという緒方本部長が、これが出て来ないからといつて、いつまでも、二十日もたつてもなお便々と見送つておる。それで即決主義と言えますか。そういうばかなことは私はないと思う。そういう点をひとつ緒方副総理はもう少しはつきりしてください。
るようになつておるのか、そのまとめた報告を聞かなければ閣議決定でこの処置ができないのか、あるいは緒方副総理を中央本部長としておるが、その権限というものをどのように持つておるのか、あるいはまたこの緒方本部長のもとにおいてたとえば通産大臣あるいは農林大臣あるいは建設大臣と、それぞれ被害を引受けられておる所管大臣がおられる、こういう人々と緒方中央本部長との間において、閣議との関係においてどのようにしてやることを即決主義
ところが今度の場合は政府の方から現地調査を即決主義でやる、そのために国務大臣を派遣し、臨時政府を現地につくるぞという意味において、大野国務大臣のもとに各関係省を代表する幕僚級の人々が派遣されておることは御承知の通り、従つて順次その報告の来ているということもわれわれ伺つていますが、即決主義であるならば、すでにつなぎ資金のごときは、一挙に全部はやらなくてもいいのであるから、あるいはその大体の見積りの半分
○政府委員(佐藤達夫君) 先ほど申上げましたように、即決主義で退去強制するということも制度上考えられますけれども、それはとらない。真の保障のために十分審査を尽した上で、その結論によつて退去強制をするかしないかをきめようというのがこの骨子であります。ところが十分な審査をするために必要なる期間というものは当然予想されるわけであります。
今つなぎ資金で、今度は逐次即決主義で手当をしている、こういうことでありますが、さらに私の訴えんとする心持を大臣の心持といたしまして、見舞金程度でもよいから、あすの百より今の五十で、災害に対する点だけは、大臣が価額で補えない分は、他においていろいろ考慮するということを就任早々各地において言われている限り、これが誠実の姿として現われるのはほかにない、私はそのように思うのであります。
これは通産省の方で考えておられるので、私としてはけつこうなことだというので賛成いたしておきましたが、そういうのはできるだけ即決主義で、上の方でさつさときめて行こうというふうになつております。
○國務大臣(水谷長三郎君) その点に関しましては原案では二十七條、二十八條、二十九條というようなことで現場の即決主義をば認めた條文があつたのでございますが、いろいろな関係でそれが削除されましたので、新らしい修正案の二十五條に「指定炭鉱の事業主は、業務計画の実施に関し、命令の定めるところにより、必要な権限を炭鉱管理者に委任しなければならない。」
○平井(富)政府委員 これは先ほど來申し上げておりますように、企業主が行います職務の分擔、炭鑛管理者の行います職務の分擔というものをわけて、それぞれ責任を負わして運營してまいるという形態に對して、國がこれに對する命令なり、あるいは指示をいたすという場合には、やはり企業につきまして、現場即決主義をとります趣旨からして、石炭局長が現場管理者に指示し得るという途を開いたのでありまして、企業經營のいわゆる經營權
○水谷國務大臣 その點に關しましても、これまで非常に論義を重ねたのでございますが、現在の私企業の長所を生かし、また現場の即決主義を調和いたしますために、このような規定をしたのでございまして、われわれといたしましては、現在の經濟事情のもとにおける石炭産業の生産増強のためには最も適當な形である、このように考えておりまして、ただいま御指摘のような方向に修正する考えは、ただいまのところもつておりません。