2011-07-08 第177回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
今回の震災による被災企業では、こうした多数の高齢社員を、何の補償もなく、即時解雇せざるを得なくなったということであります。 そこで、雇用保険は未加入であっても、健康保険の被保険者については中小企業緊急雇用安定助成金を機動的に認めてはいかがか、この点についてお伺いをいたします。
今回の震災による被災企業では、こうした多数の高齢社員を、何の補償もなく、即時解雇せざるを得なくなったということであります。 そこで、雇用保険は未加入であっても、健康保険の被保険者については中小企業緊急雇用安定助成金を機動的に認めてはいかがか、この点についてお伺いをいたします。
○大脇雅子君 労基法二十条は、事業の継続が不可能なときには労働基準監督署の除外申請の認定を受けることになっております、しかし、ホットラインに集中いたしました相談例は、ほとんど除外申請をしない即時解雇というものが続出しておりますので、労働省におかれましては現場における厳重な法規の運用をお願いいたしたいと思います。
解雇されたのは、即時解雇でありますが、四月の二日に神戸工場で十一名、四月の三日に堺工場で十五名、四月四日北港工場の二十名、計四十六名なんですね。二日、三日、四日と順番に首切り通知を出したんです。四十六名は運輸一般労働組合の関西地区生コン支部の組合員です。
雇っているうちに資格を持たない人だということがわかったという場合に、即時解雇しなければ直ちにこれは既遂になるのか、そこらはどうお考えですか。それを伺って、またこの次にいたします。
議会制の発達したアメリカなどで石川畜産局長のような問題があったら、私は即時解雇か罷免の問題だろうと思うのですよ。それだけ議会に臨む態度というものはお互いに厳然たるものがなければならないというふうに思うのです。私は、これまで一貫して石川畜産局長の議会における言動、行動を見てまいりました。
それから解雇は現実には十月の二十五日に行われたというふうに聞いておりますが、即時解雇の解雇予告手当は約二百七十八万八千円が不払いとなっておる、このような状況と聞いております。
○岡部説明員 これは即時解雇があるいは解雇予告後一カ月の雇用関係継続か、いずれかを選択するわけでございます。本件におきましては、労使一致いたしまして十月二十五日をもって即時解雇されたというふうに取り扱うというふうに話がついたと承っております。
○渡邊(健)政府委員 私どもが聞いておりますのは、これらの産休中あるいは業務上で療養中の人を除く人につきましては予告手当を払って即時解雇したけれども、これらの人についてはまだ解雇してない、それぞれの法で定められた期間経過後に解雇する予定である旨を通知した、こういうふうに聞いておるわけでございますが、先生からいただきました資料によりますと「確定者」というふうに書いてございますので、なおその辺の事実関係
いま一つは、七月一日付でマリーンの即時解雇が出たわけでしょう。あるいは軍港湾の解雇の問題。解雇された人々が、賃金は持ち逃げされる、解雇はされる、物価は上がる、正月は目の前というような状況では、やはり何らかの手を早急に打っていただかなければいかぬわけですよ。もちろん、それだけではいかぬでしょうが、まずそれを優先して考えていただきたいということ。
正確には八百六十八名だという数字もありますけれども、これが即時解雇になっているわけです。 旧四種雇用員の問題というのは、もう本委員会でも、あるいは沖特その他でも、今日まで軍港湾の問題も含めて、何回か大出先生あるいは私も取り上げてきたわけですが、いま総務長官、大臣が御答弁するような方向で解決をしていないわけですよ。
その後昨年の十二月二十五日に宮城県の地労委が臨時あっせん員四名を委嘱して職権あっせんに乗り出して、本年の二月九日に同あっせん員から労使双方にロックアウトの解除及び会社は警備課について可及的すみやかに善処するなどの四つの順守事項を示したあっせん案が提示されたわけでございますが、会社側のほうは十二日に無条件で受諾する旨回答いたしましたが、組合側は、十二日に、ロックアウト中の賃金の支払い、警備課員の即時解雇
百十条が即時解雇に関する条文だなどということをぬけぬけと法廷に出すような神経が一つはわからぬ。そういう考えを持っている会社だから、そういう正常な労使関係というものを破って――実は東壜というのは柏の工場が再開をされて人手がほしい、だから個人的に、組合があるけれども、組合の中のものを個別にやって、そして第二組合を片一方でつくりながら、そしてなおかつ人が足らぬから第一組合の人の勧誘をする。
○山本(政)委員 これは会社側のほうから出た書面で、もちろん裁判所に出されておりますが、労働基準法百十条、これによれば即時解雇に関する規定だと書いてあるのですけれども、そうであるかどうか。私は、条文にはそう書いてない、報告の義務ですか、そういうふうに書いていると思うのだけれども、報告の義務ですね。これは間違いございませんね。
○山本(政)委員 この会社はその後六月四日と五日に女子全員と特別雇用者を即時解雇をしているわけです。即時解雇をする場合には解雇の手当をすぐ出すべきです、即時解雇ですから。それから解雇を予告した場合には三十日間の余裕があるということ、そういうことですね。ところがこれはすぐに払っておらぬわけです。そして年末近くになってこの人たちに解雇手当を出しているようであります。
同時にまた、即時解雇というものがありまして、これはそれ以外にいろいろ不当な事由があるということで、予告手当は必要ない、要するに一カ月分も払わないでよろしいという即時解雇があるわけであります。
○政府委員(村上茂利君) 解雇等の問題がございますが、私どもは、労使の問に自主的な協定を結びましたその点について、その程度が低いとか高いとかいう批判は差し控えたいと思うのでございますが、少なくとも即時解雇できるものを解雇期間を延長したというような措置がとられておることは御指摘のとおりでございます。
いまだんだん漁場がせばめられ、そして条件も悪くなってきているので、非常に無理な操業をする、無理な航海をする、こういう状態が出ておると思うんですけれども、その第十一条には、自己の都合によって即時解雇を要求することができる、こういう特徴的な条件が条約にあるわけですね。こういうことをやっぱりこの際きちんとやっておかぬというと、強制的に航海させられるという、こういうおそれがあると思うんですね。
○政府委員(村上茂利君) 解雇をいたします際には三十日前に予告をしなければならない、即時解雇の効力を発生させるためには平均賃金の三十日分以上を支払わなければならないという規定はこれは強行規定でございますので、使用者は予告か、しからずんば、予告手当を払わなければならない義務があるわけでございます。そこで、この問題につきましては間々二十条違反の問題としてありますことは事実でございます。
ところが、即時解雇の効力を発生さしたいという場合に解雇予告手当を支払うかどうか、支払わなければならぬわけであります。ところが、即時解雇の意思表示が明確でないというケースがあるわけであります。
第二の解雇の問題につきましては、八月十九日以降十二月二日までの間に総数三百四十三名の即時解雇または解雇予告を行ないましたが、そのうち十五名については労働基準法第二十条に基づく解雇予告除外認定申請が所轄の労働基準監督署長に提出されましたので、慎重に審査をいたしました結果、六名については認定し、五名については不認定の処分を行なって、残りの四名については目下慎重に調査しておる、こういう現状にございます。
そこで、これは特に公労協関係の労働者が多いのですけれども、民間の場合は多少救済の道は開けておりますけれども、概して、いわゆる交通違反あるいは死亡事故等を起こして禁錮刑等の実刑が下された場合は即時解雇ということのように、たいへんきびしいのであります。
○政府委員(村上茂利君) 御指摘の点でございますが、即時解雇をなす場合、労働基準法第二十条に定められたところに従ってなされる場合は、大きく分けて二つあると思います。一つは、労働者の責めに帰すべき事由いかんを問わず、平均賃金三十日分以上の解雇予告手当を支払えば即時解雇ができるわけでございます。
○政府委員(村上茂利君) 先ほど来私が御答弁申し上げておりますのは、一般的な問題をも含めておるのでありますが、ただ、即時解雇の意思表示をいたしました際に、一般的にもよくあることなんですが、かりに即時解雇という条件、その意思表示が即時解雇を要件としておるかどうかという不明確な場合の判断ですが、これは従来とも学説、判例とも分かれておりましたが、大勢としては、いわゆる相対的無効説と申しますか、即時解雇であることを
○政府委員(村上茂利君) 御指摘のように、労働基準法第二十条ただし書きに該当しない即時解雇でございますから、そもそも即時解雇としての効力は発生していないということでございます。
即時に解雇しようとするときは、いわゆる三十日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない、こういう制限条項がございますが、実はそのたてまえが例外的にはずされる場合として、天災事変その他やむを得ざる事由によって企業の継続が不可能となった場合には、むしろ即時解雇ができるという除外規定があるのでありますが、その除外規定の適用云々という問題ではないのであります。
たとえば労働基準法におきまして、解雇する場合には一カ月前に予告をしなければいかぬ、即時解雇の場合は予告手当を出してやる、あるいはまたこの解雇につきましては何らかの協約があり、制限がある場合に、会社がその協約の規程を踏まないで勝手に解雇した、これは不当である、こういうふうな場合におきまして、はたしてその解雇は法律上あるいはその内部規程、協約上定められておる解雇手続を適法に踏んでおるかどうか、そしてその