2013-06-18 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
「当社が即時解約が妥当だと判断した場合、解約できる」、このように記載していることを盾にとっているようですけれども、実態として、賃貸契約ならば借地借家法が適用されるし、私的な強制排除は許されないはずであります。 このようなやり方は認められないと思うけれども、問題は、急を要するわけだから、立ち退きだとか閉鎖をやめさせるべきじゃないか、このことについてお聞きします。
「当社が即時解約が妥当だと判断した場合、解約できる」、このように記載していることを盾にとっているようですけれども、実態として、賃貸契約ならば借地借家法が適用されるし、私的な強制排除は許されないはずであります。 このようなやり方は認められないと思うけれども、問題は、急を要するわけだから、立ち退きだとか閉鎖をやめさせるべきじゃないか、このことについてお聞きします。
一つは一定の場合ということで、やむを得ない事由が生じた場合には、天災地変とかいろいろな病気であるとかそういったような場合があろうか思いますけれども、そういった一定の場合には即時解約できるといった規定もございますし、また、雇用の期間が五年を超えたときには三か月前に予告をすることによって解約できるといった規定もございます。
しかし、期間途中でありましても、やむを得ない事由が存在する場合には、現行法において、労働者から即時解約することが可能であるとされているところでございます。 以上、三点についてお答えを申し上げました。(拍手) 〔国務大臣森山眞弓君登壇〕
○説明員(北村歳治君) 先生御指摘のように、睡眠預金口座の金額と今のような解約条件とは多分に関係があるかと思いますが、現在銀行預金の解約は口座を開設した店舗で行うことを原則としているのは先生の御指摘のとおりでございますが、これをその金融機関の全店舗で即時解約を可能にする方向で今検討が進められているわけでございます。そしてまた、現に逐次実施に移されているというふうに承知しているわけでございます。