1998-04-23 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第12号
なお、国外転出者につきまして即時登録というようなものを認めますと、先ほどの国内の制度から、国内において住所を移してすぐに国外に転出をした場合に、いわゆる意図的な選挙区間移動ということも認め得ることになってしまいますので、このような要件を付したところでございます。
なお、国外転出者につきまして即時登録というようなものを認めますと、先ほどの国内の制度から、国内において住所を移してすぐに国外に転出をした場合に、いわゆる意図的な選挙区間移動ということも認め得ることになってしまいますので、このような要件を付したところでございます。
さらに申し上げれば、国外に転出をして即時登録というようなことを可能にいたしますと、意図的に選挙区間を移動するということを合法的に認めることにもつながるのではないか、国内において、選挙人名簿の登録要件が三カ月間当該市町村に住所を有するということとのバランスも失するのではないかというようなことを考えて、このような仕組みにさせていただいたところでございます。
それから、うがった見方をいたしますと、国外転出者につきまして即時登録を認めますと、選挙直前における意図的な選挙区間移動というものを合法化してしまうおそれもありますし、また国内の選挙人名簿登録そのものが三カ月間の居住要件を課しているわけでございますので、それとのバランス、そういうことを考えまして三カ月間の居住要件を課したわけでございます。
ところが表の方では盛んに一般大衆に呼びかけまして、これらに賛成方を慫慂し、また裏の方に対しましては、労働課長が直接には一番初めに折衝に当つたのでありまするがその間即時登録を要求いたしまして、どうしても所長に会わなければならぬということで、非常な怒号をするに至りました。午後二時三十分ごろ、私がその答弁の陣頭に立つたわけであります。