1951-03-13 第10回国会 衆議院 法務委員会 第8号 次に第十三條でございますが、新法に違反する株主名簿の閉鎖期間及び基準日の定めにつきまして、実際の便宜から経過的にその効力を認め、新法の施行とともに、即時定款の変更をする必要がないようにいたしました。すなわち本條によつて、一般には新法施行後最初の定時総会において、この点に関する定款の変更をすれば足りることになるわけであります。 野木新一