1954-03-02 第19回国会 参議院 労働委員会 第8号 即ちこの種の争議行為が組合の決議に基いてその組織的統制下に行われたということが明確なる場合におきましては、当該争議行為による使用者への加害は個別的労働者の加害ではなくして、組合そのものの加害と見らるべきものでありますから、ために例えば三割減炭の結果を生じたと仮定すれば、三割減炭の使用者の損害に対応する賃金喪失の危険、即ら損害はその労働組合員全員が井川的に角川すべきものと言わざるを得ないのであります。 孫田秀春