2011-04-12 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
もう一点は、法務省御当局が所管されている民法に基づきまして、これは一般失踪ですとか危難失踪という宣告の告知があるわけですが、そういった死亡取り扱いの制度というものを私どもも承知してございます。 ただ、今申し上げた前者で見ますと、要件が大変厳格でございます。それから、二点目の後者になりますと、行方不明になってから一年経過しないと危難認定もできないということになります。
もう一点は、法務省御当局が所管されている民法に基づきまして、これは一般失踪ですとか危難失踪という宣告の告知があるわけですが、そういった死亡取り扱いの制度というものを私どもも承知してございます。 ただ、今申し上げた前者で見ますと、要件が大変厳格でございます。それから、二点目の後者になりますと、行方不明になってから一年経過しないと危難認定もできないということになります。
しかし、他方、今、警察庁あるいは海上保安庁の死亡の認定、あるいは民法に基づきまして一般失踪の宣言あるいは危難失踪という話があったわけでございますが、そういったことがございます。
○竹内委員 まさに私が聞こうとしていたことを答えていただいて、ありがたいと思うんですけれども、危難失踪等ですよね、民法上は一年、また保険契約上もそうなっているんだと思いますけれども。これをやはり早くしないといけない。これは生保さんの力では基本的に難しい、契約がそうなっている以上。そうすると、政府の問題になってくるのかなと。
第一点は、井川委員の御質問で、民法三十条の危難失踪に関する規定の中に、失踪期間の起算点として、戦争終了のときというのがございますが、その戦争の意義につきまして、私、局地的な戦闘をいうのであるというふうに御答弁申し上げましたが、帰りまして先例等を調べましたところ、あれは間違いでございました。訂正をいたします。
その一つは、いわゆる危難失踪についての改正を今度おやりになったわけですが、それ以外の不在者の生死分明でない、いわゆる普通の失踪ですね。
○政府委員(平賀健太君) これは、規定にもございますとおりに、「戦地ニ臨ミタル者」、そこに臨んでおることが必要でございまして、そこにいなかったということがわかれば、この危難失踪による失跡宣告の適用はないと考えざるを得ないと思うのであります。
ところが、この危難失踪の場合は、ほんとうに死亡の原因となる危難が現実に発生するわけであります。この場合は、そう期間を置かなくともよい、三年も置かなくとも一年で十分だということが考えられるのでございます。普通失踪の場合は、やはり相当の期間を置くことが適当ではないかと思うのでございます。
○平賀政府委員 従来におきましても、失踪期間は、普通失踪でありますと七年、危難失踪でありますと三年ということでございますが、この失踪期間を経過したら直ちに失踪宣告の請求があるという例はむしろ少ないのじゃないかと思うのであります。十年たち、二十年たって請求される事例がかなりあると思います。
まず、第三十条の第二項の改正でありますが、本条は、危難失踪の場合の失踪期間を三年から一年に短縮するものであります。明治三十一年の民法制定当時に比較して、交通、通信が著しく発達した今日におきましては、危難に遭遇した者の消息が一年間もわからないときは、死亡の公算が大であると認めるのが相当であるからでございます。 次は、第三十一条の改正であります。
次に、この法律案による改正点の骨子を申し上げますと、 第一、危難失踪の場合における失踪期間を一年に短縮し、かつ、失踪者が死亡したとみなす時期を危難の終わったときとしたこと。 第二、死亡した数人の死亡の先後が明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定するものとしたこと。 第三、養子が十五歳未満の場合における離縁の協議者を明確にしたこと。
危難失踪の場合の失踪期間を従来の三年から一年に短縮をした、こういうわけです。それは交通とか通信の発達を考えてのことである。もっともなことだと存じまするが、しからば普通失路の場合の失踪期間が従来通りで七年になっておるけれども、交通、通信の発達という事情から言いますれば同じことであろうと思うわけです。これに対するところの短縮のお考えがあるのかどうか。
○平賀政府委員 危難失踪の場合は、船の沈没であるとか、飛行機の墜落であるとかいうように、非常に死亡の可能性を伴う事故の場合が危難失踪でございますので、実際問題としては、やはりそのときに死亡した公算がきわめて大きい。ですから、その危難の去ったときとすることが実際に合うのではないかと思うのでございます。
○上村委員 次にこの失踪の宣言で死亡とみなされるときを、危難失踪と普通失踪とで異なるように規定されている。これは普通失踪は期間満了のとき、危難失踪は危難終了のときということになっておるわけですが、どうしてこういうふうな異なる時にしたのか、その点をお尋ねいたしておきたいと思います。
まず第三十条第二項の改正でございますが、これは、危難失踪の場合の失踪期間を三年から一年に短縮しようとするものであります。明治三十一年の民法制定当時に比較いたしまして、交通、通信等が著しく発達しました今日におきましては、危難に遭遇した者の消息が一年間もわからないときは、死亡の公算が大であると認めるのが妥当であるからでございます。
次に、この法律案による改正点の骨子を申し上げますと、第一、危難失踪の場合における失踪期間を一年に短縮し、かつ、失踪者が死亡したとみなす時期を危難の終わったときとしたこと。第二に、死亡した数人の死亡の先後が明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定するものとしたこと。第三、養子が十五歳未満の場合における離縁の協議者を明確にしたこと。
危難失踪の失踪期間の短縮及び同時死亡推定規定の新設のほか民法親族編相続編中、実務上及び解釈上疑義を生じている諸点について、とりあえずその統一をはかるため最少限度の改正をしようとするものであります。この法律案も法制審議会は未了であります。改正の骨子は次のとおりであります。