2002-06-04 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
れた形で確認された事項を読み上げさせていただきますと、私の特に重要だと思われる事項は、医薬品などの安全性に関する情報収集の拡充強化を図るということ、そして、医療関係者に対する情報の迅速かつ十分な提供をするということ、そして、こうした情報公開の推進と収集した情報の積極的な活用に努めるということ、万一、ここからが大変大事なんですが、医薬品などの安全性、有効性、品質に疑いが生じた場合には、直ちに必要な危険防止措置
れた形で確認された事項を読み上げさせていただきますと、私の特に重要だと思われる事項は、医薬品などの安全性に関する情報収集の拡充強化を図るということ、そして、医療関係者に対する情報の迅速かつ十分な提供をするということ、そして、こうした情報公開の推進と収集した情報の積極的な活用に努めるということ、万一、ここからが大変大事なんですが、医薬品などの安全性、有効性、品質に疑いが生じた場合には、直ちに必要な危険防止措置
○政府委員(伊藤庄平君) 主なもので申し上げますと、まず定期監督を実施した事業場で違反事項の最も多いものが、いわゆる安全基準、危険防止措置等を的確に講じているかどうかの安全関係の問題が約三万三千七百件ほどございます。それから、労働時間について、現在の三十二条の規定から四十条あるいは六十四条の二等、いろんな各条文に照らしての違反が二万二千二百件ほどございます。
第一点が、安全管理体制の整備並びに安全管理者等の事務の徹底という面と、二番目に、安全教育の徹底、三番目に、酸素欠乏等によります危険防止措置の徹底という三点におきまして十分と言えないものがございました。 人事院として、より一層の安全管理の充実及び災害の未然防止を図るため、文書をもって指導を行ったものでございます。
中身その他につきましては、これが地下街に働く労働者の危険防止措置、作業環境の改善、適切な健康管理その他必要な措置を総合的に講じさせるような一つの対策要綱になっております。
これなどは、危険防止措置を行なわなかったことということで、安全衛生法の二十一条、二十五条と、安全衛生規則の三百八十二条、三百八十四条、三百八十五条、これにいずれもが違反しておる。それと、二番目に申し上げました、病気の者を就労さしたということは、同様安全衛生法の二十二条、六十八条、同法の百十九条にも違反しております。
そういうことによりまして、私どもといたしましては、この五十一条違反というふうには考えてないのでございまして、むしろ先ほどお話しいたしましたように、この五十二条のほうにおきまして、救命胴衣の着用とかあるいは看視員の配置といったような危険防止措置を講じていなかった、こういった点におきまして、私どもといたしましては、船員法の八十一条と、それからこの五十二条違反ということで、先ほどお話しいたしましたように書類送検
そうしますと、中小企業につきまして、いまの原子力事業者あるいは大企業者と同じような危険防止措置をしろということは、その実態に応じて、当然要求することには問題があろうと思います。ですから企業ごとに、企業の程度あるいは危険性、それに対応した十分な防止措置をすればいいのじゃないかということが前提になるわけですね。そういうことから結局、原子力損害の賠償に関する法律とは違った規定になったわけでございます。
この労働安全衛生規則に規定されている墜落防止措置、危険防止措置、こういうものは災害防止だけではなくて、こういう場合にも準用されるべきものです。準用してかからなければならないということは認めますね。総裁どうでしょうか、あなたはこれ知っていたかな。
○政府委員(森本修君) 先ほど来から申し上げておりますように、三号には人畜に関する条項が入っておるということで、繰り返しになりますけれども、通常の使用方法なり、あるいは一定の危険防止措置を講すれば、人畜に対する被害防止というふうなことができるたてまえに現行法はなっているわけでございますから、私どもとしては、まずまずこの規定の適正な運用で対処できると思っているわけであります。
○政府委員(森本修君) 先ほど来申し上げておりますように、三号の運用によりまして人畜に被害があるというふうな場合には、登録を保留するなり、品質の改良を命ずる、また品質の改良ができない場合には、登録の申請を却下するというふうな法律の構成になっておるわけでございますから、現在の通常の使用方法、あるいは通常の条件下でなし得る危険防止措置を講すれば、人畜に被害を及ぼすというふうなたてまえになっておりません。
それによりますと、その回答は危険防止措置だけに限られておって、安全保障については答えがきていない、こういうふうに承知したわけなんです。 一、これまで他の諸国に百回以上寄港しているが事故を起こしたことはない。 二、安全保障書は提示できない。 三、寄港中は廃棄物を一切艦外に捨てない。 四、燃料の取りかえば行なわない。 五、放射能監視のための艦内立ち入りは許さない。
今大臣は、米側からの回答書がきたけれども、目下検討中であって、その内容を現在のところでは発表するわけにはいかないということを言っておられますが、朝日ジャーナルの三月三日号を見ますと、二月十四日に回答書が寄せられた、その内容はまだ明らかでないけれども、おもに危険防止措置だけに限られたものであって、安全保障書の提示はされてない。
新聞に発表されております二項目を見ますと、「日本寄港中は、原子炉の冷却用水など放射能を帯びた危険な廃棄物は、一切艦外に捨てないなどの危険防止措置をとることを示している」、こういつています。
八十二条の沿道の工作物等の危険防止措置ですが、沿道に設置されておるところの工作物が、道路交通の危険を生じさせるようなおそれがあるときには警察署長はそれをやめさせ、除去することができるということになっております。
第八十三条は、沿道の工作物等に対する危険防止措置について規定したものでありまして、現行規定と同様の趣旨のものでありますが、これらの工作物等の占有者等が判明しないときは警察署長は、みずから必要な措置をとることができることとする等規定内容を整備いたしました。
これらの問題については、たとえば、お示しの、たしか八十二条とおっしゃったと思いますけれども、沿道の工作物に対する危険防止措置などにつきましては、新たな、従来もありましたけれども、あるいは八十三条についても、新たな規定があるわけであります。これらの新たな権限について正しく行使しませんと、確かにいろいろ問題が起こると思います。
その中で、五十五条におきましては、貨物あるいは人員等を積載いたします場合の積み方を一応きめまして、それから五十六条、五十七条、五十八条等は、それらの積載に関する例外規定をなしておりまして、それで、六十一条に参りまして、これがまあ一応貨物の積載あるいは人員を乗車させておる場合におきましての危険防止措置として規定いたしたものでございまして、六十一条は、警察官が乗車、積載または牽引について、危険防止のため
従いまして、今度の火薬取締法の改正に際しましては、先ほど鈴木委員の言われましたような、単にそれの輸送手段をどうするかということのほかに、輸送に際しては危険物であることを表示する標識をつけて、これを明らかに他の車両からも識別し得るような方途を講ずる、さらに、路上におきましては、この道交法にも規定していると同じような趣旨で、火薬運搬車両に対する警察官の危険防止措置も規定してもらうというふうなことをしてもらうように
第八十二条は、沿道の工作物等に対する危険防止措置について規定したものでありまして、現行規定と同様の趣旨のものでありますが、これらの工作物等の占有者等が判明しないときは、警察署長はみずから必要な措置をとることができることとする等、規定内容を整備いたしました。
なお今回広げました危険区域自体がまだ十分でない、その外におつても身体等にも被害があるというような事実が判明いたしますれば、さらにそれに基いて、善後措置について、あるいは今後の危険防止措置につきまして、アメリカ側に抗議すべきことは当然でございます。その点につきましては、さらに今後の調査にまつて措置したいと考えております。
第二十三條の改正は、軌動車の乗車、積載または牽引の状態が危険でありまする場合に、警察官吏が危険防止のために、運転を一時停止せしめて危険防止措置の指示をする権限を設けたものでありまして、従来よりの不備を補足した次第でございます。