2020-12-01 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
また、前方不注意になりやすい歩きスマホにつきましても、携帯電話やスマートフォンのながら歩きによる危険防止を目的といたしまして、毎年、「やめましょう、歩きスマホ。」キャンペーンを実施しております。また、鉄道事業者や警察庁との間で、迷惑行為に関する連絡会議を開催いたしまして、歩きスマホの撲滅に向けた取組を進めてまいります。
また、前方不注意になりやすい歩きスマホにつきましても、携帯電話やスマートフォンのながら歩きによる危険防止を目的といたしまして、毎年、「やめましょう、歩きスマホ。」キャンペーンを実施しております。また、鉄道事業者や警察庁との間で、迷惑行為に関する連絡会議を開催いたしまして、歩きスマホの撲滅に向けた取組を進めてまいります。
警察におきましては、デモの警備に際しては、現場における混乱、交通の危険防止等のため必要な体制を構築し、中立性、公平性を念頭に置いて警備活動を実施しております。具体的な警備の在り方については、そのデモの状況、その時々の情勢、様々な政治的な事情などを踏まえて判断することとなります。
確かに、自動運転、自動ブレーキによる衝突回避、運転アシストによる危険防止の役割は大きいと思いますけれども、改めて自動車運転中の交通事故の要因をしっかりと分析をしながら、今後どうするべきなのか論点提起を少しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
先ほど、事故が起きたときに備えての証拠収集についてということでございますが、その自動車にどういう目的でどういう装置を取り付けて、それを誰に義務づけるのかということにつきましては、まずは、車両の安全の確保、あるいは交通の危険防止という道路交通行政の観点から御検討いただくべきものかなと思いまして、法務当局としてこの場でお答えをすることは適当でないと考えておりますが、御指摘のとおり、事実認定のための適切な
○紙智子君 今大臣の答弁の中で、過去になくて、それはどうしてかというと、登録の取消しの前にメーカーの側から自主的な取下げとか販売禁止農薬を指定するということで対処してきたからだという話があったんですけれども、やっぱりしっかりとそこで職権による登録の取消しについては、農薬の使用に際しては危険防止方法を講じた場合においてもなお人畜に危険を及ぼすことが明らかになるという場合もあるわけで、その事態の発生を防止
道路の地下に埋設される占用物件につきましては、道路の構造保全や交通の危険防止の観点から、基本的な占用の場所や深さが法令上規定をされております。一方、横断的な埋設位置につきましては、埋設される各地域におきまして、道路の幅員、占用物件の種類や数、沿道利用の状況など大きく異なることから、全国統一のルール化というのはなかなか困難であるというふうに考えております。
これには理由があるわけでありまして、それは、道路構造の保全と交通の危険防止のためである、こういうことであります。要するに、重量や寸法の制限を超える車両が通行することで道路が傷むことがないように、また、特殊車両は一旦事故を起こすと一般車両とは比較にならない重大な事故になりかねないから、それを防止するために許可が義務づけられている。
しかしながら、これまで全国統一の運用がなされるよう指導してきた結果、現在は道路管理者と協定を結び、その義務の一環として、高速道路上における事故車、故障車の排除等の危険防止のための応急作業を行う民間事業者のレッカー車については、いずれの都道府県公安委員会におきましても緊急自動車の指定を行うこととしております。
動物介在教育の目的について、日本にいち早く人と動物の触れ合い活動をスタートさせ、二十年以上普及に取り組んでいる日本動物病院福祉協会の活動マニュアルの中では、動物との正しい触れ合い方、危険防止、命の大切さ、自然への正しい判断力を育てることというふうにうたっております。
そこで、平成二十二年の当該改正では、これらを踏まえて船舶交通の安全性の向上などを図るため、一定の航路における追い越しの禁止、海上保安庁が提供する情報の聴取義務、危険防止等のための勧告の制度化、港内における異常な気象等による危険を防止するため、船舶に対し港内からの退去などを命ずることを講じたところでございます。
今回の海上交通安全法等の一部を改正する法律案でございますが、この中身は、災害時の危険防止と平時の海上交通の一元化ということで、二つに分けて改正の中身があるわけですが、このふくそう海域における平時の海上交通の一元化の目的は、このふくそうする海域における船舶航行の安全性の向上と効率性、国際競争力強化ということだと思いますが、ここで言う国際競争力というのは、今回、指定港というのが東京湾ということを鑑みますと
今御答弁をいただいたように、農林水産大臣の権限で、当該農薬を使用するときは、使用に際し、危険防止方法を講じた場合においてもなお人畜に危険を及ぼすおそれがあるときに、保留をしたり品質の改良を指示することが農林水産大臣ができると書いてあるんです。 なお、その人畜の畜の中に蜜蜂は含まれますか。人畜の畜の中に蜜蜂は含まれますか。農林水産省、どうぞ。
本来、労働者派遣ということになりますと、労働者派遣法に基づいて一定の派遣契約を枠組みの中で結んでいただき、それから、薬師寺先生、前回、前々回等も御質問をいただいたように、労働基準法であったり労働安全衛生法というような形での労働関係法令のしっかりとした責任の分担ということも派遣法で決めているということでございますけれども、そういった中で、本来、派遣先が負うべく、派遣で働く方がけがをしないようにその危険防止
先ほど、今後は閣法でというような御表現も土屋答弁者の方からお話があったというふうに認識をしているんですが、私もいろいろと国土交通省ですとか、あるいはこの法案をつくるために衆議院の法制局等々と話をしてきた中では、一方では、小型無人機の落下や危険防止ということの一般的なルールを定めるという航空法を主に使った考え方での閣法、あるいは、総務省のさまざまなプライバシーに配慮するという意味でのガイドライン、こういう
そういう場合は、対向車が来ないようにということも含めて特殊な車両の前後に誘導車を配置するということで、危険防止等を図っているところでございます。 以上です。
他方、初心運転者、高齢運転者等が所定の標識を付けた自動車を運転しているときは、他の自動車の運転者は、危険防止のため、やむを得ない場合を除き、その自動車の側方に幅寄せをしたり前方に無理に割り込んだりしてはならないこととされていますが、この保護の対象については普通自動車に限られているところでございます。
次に、地下タンクの防止対策、ガソリンスタンド、給油取引所、サービスステーションの地下タンクの危険防止について伺いたいと思います。 このサービスステーション、高度成長期にたくさん設置されまして、今まさしく老朽化が進んでおりまして、これを補修、修繕する必要があるという状況になっております。特に、地下に埋設されたタンクというのは目に見えませんので、経年劣化の中で何らかの対策を講じる必要があった。
○政府参考人(徳山日出男君) セミトレーラー等の大型車両の通行につきましては、交通の危険防止と道路構造の保全ということのために車両の重量及び長さ等の制限を定めておりまして、コンテナ用等のセミトレーラーの車両の長さについては十七メートルと制限しております。議員御指摘の四十五フィート国際海上コンテナを積載するセミトレーラーは十七メートルを超えるものがございまして、今までその輸送に制約がございました。
日本人の皆さん方は、こういう危険防止の取り組み、目に見える取り組み以外にもやはりふだんからいろいろな安全教育を受けて、それでその安全教育を受けた人たちが現場でそういった作業に従事するというのが当たり前だと思うんです。
また、錯誤捕獲の発生や人への危険防止の観点から、平成十九年一月の規則改正により、狩猟におけるとらばさみの使用禁止及びくくりわなの規制強化がなされたことを踏まえ、とらばさみ及びくくりわなの一層の制限について検討を行うこと。