2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
改めて伺いますが、こうした指摘を踏まえて、本案を含む危険運転致死傷罪等の捜査、公判で要求される証拠の在り方についてどのようにお考えでしょうか。
改めて伺いますが、こうした指摘を踏まえて、本案を含む危険運転致死傷罪等の捜査、公判で要求される証拠の在り方についてどのようにお考えでしょうか。
その後、本件につきましては、同十月の三十一日に横浜地方検察庁により、危険運転致死傷罪等で起訴されたものと承知しております。
特に、昨年は、危険ドラッグを使用した上での交通事故が多発しており、警察においては、蛇行運転等の異常な運転行為やこれに伴う事故については、薬物の影響によるものであることを念頭に、道交法第六十六条の薬物運転や危険運転致死傷罪等の法令の適用を視野に入れた厳正な取り締まりや交通事故事件捜査を推進しているところでございます。
今後、御指摘のような者を危険運転致死傷罪等の対象とする方向で検討を進めることとなる場合には、警察庁としても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
○倉田政府参考人 仮に、一度も免許を受けていない者を例えば危険運転致死傷罪等の対象とされた場合には、警察の保有する運転免許に関するデータが一定の役割を果たし得るとも考えられます。 したがいまして、今後、御指摘のようなものを危険運転致死傷罪等の対象とする方向で検討を進めるということとなる場合には、警察庁としても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
これは副大臣御承知だと思いますが、危険運転致死傷罪等についての国民の意識を高めるという観点からすると、刑法から抜いて特別法に移すことは逆行しているのではないかというような御指摘があったり、あるいは、刑法から特別法に移すということの背景に、特別法だと政令を引用することができるということなどが法律家から指摘をされているわけでございますが、その辺も念頭に置いて、特別法に集約をした理由を端的に御答弁いただければと
あるいは、事故前後の運転車のふらつきあるいは蛇行運転ですとか、あるいは工作物の接触などの場合もありますが、不自然な加速や減速などの正常な運転ができない状態であった状況を明らかにいたしまして、これによりまして、危険運転致死傷罪等の立件に努めておるところでございます。