1999-06-29 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第6号
○国務大臣(野田毅君) 今回の消防法改正は、従来機関委任事務であった危険物規制事務を、機関委任事務の廃止ということに伴いまして、これを自治事務とするということに伴う所要の改正を行うものであります。
○国務大臣(野田毅君) 今回の消防法改正は、従来機関委任事務であった危険物規制事務を、機関委任事務の廃止ということに伴いまして、これを自治事務とするということに伴う所要の改正を行うものであります。
危機管理の部分にかかわるのが消防庁危険物規制課課長補佐兼地域防災課課長補佐、これが五十四年五月から五十五年七月、約一年。防災局の防災企画課長野見山課長が、前職が建設省関東地方建設局総務部長というような形で、長官の周りにいらっしゃる本当は危機管理の専門家でなければならない方たちが、どうもそうではないのではないかという気がするわけでございます。
危険物規制課長でございますが、お答えを申し上げます。 危険物施設の所管をしておりますので、それに限らせて申し上げますが、危険物と高圧ガス等の対象の違いから、さまざまな規制がそれぞれの目的からなされていることにつきましては、御指摘のとおりでございます。
したがいまして、先ほど申し上げましたように、基準等についてもう一回見直しをする必要があるのではないかということで、危険物規制課におきまして、専門家のグループによって検討を続けているところでございまして、結論を得て、必要があれば基準の見直し等を行うつもりにいたしております。
○児玉委員 消防庁においでいただいていると思うのですが、例えば石油コンビナートや化学工場、そういったところでの危険物規制と防災計画、それらは消防庁の皆さんの言葉で発災、重大な災害が発生する、それを前提にして計画が立てられているというふうに伺いますが、いかがでしょうか。
現在の規定をしてございます、掲名をしてございます危険物等につきましても、本当に科学的な観点から危険物あるいは非危険物というものの区別がきっちり行われているのかどうかということなどについては問題なきにしもあらず、そういう感じがいたしておるわけでございますが、そういった点を踏まえて、かつまた昭和五十八年の臨調答申も踏まえて、今回の危険物規制に関する消防法の規定の見直しの御審議をお願いしておるところでございます
重油と潤滑油という、これは目的も違うことはよく承知いたしておりますが、消防法の危険物規制の観点からは、やはり使用目的は違っておりましても危険性を判断するわけでございますから、引火点による区分という方法でやっておるわけでございまして、この区分を従来から長い間やっておりますけれども、それなりに合理的なもの、こう考えておりまして、今回もそれを変更するという考え方はなかったわけでございます。
ただ、いずれの物品も原油から精製される引火の危険性を持つ液体でございますから、その性状に着眼すれば、これはやはり類似しているものと言うことができると思うのでございまして、消防法の規制、危険物規制の観点からは、そういう点に着眼をした分類、基準ということにいたしておるわけでございます。
現行の危険物規制は、危険物の規制に関する政令により、その取扱量や貯蔵量が指定数量の何倍に当たるかによって施設及び取り扱いにおける規制内容を定めているものが約二十項目近くあります。今回の指定数量の緩和により少なくとも現行の規制水準が低下することのないよう、規制に係る政令の見直しを行うべきであります。
○政府委員(矢野浩一郎君) 危険物の指定品目につきましては、それぞれの類の危険物の定義を明確にして試験方法を導入することにより危険物の判定基準が合理化されるとともにこれが明確になる結果、例えば現行第三類の危険物に含まれております生石灰とか、あるいは現在の第六類の危険物でございます発煙硫酸、濃硫酸、それからクロールスルフォン酸につきましては、これは火災危険性は極めて少ないことから危険物規制の対象外ということになるわけでございます
本法律案は、日本消防検定協会及び危険物保安技術協会について、政府の関与を縮小する等所要の措置を講ずること、消防検定業務を行うことができるものとして、新たに指定検定機関制度を設けること、救急業務の実態にかんがみ関係規定を整備すること、人命救助に必要な器具を装備する救助隊の配置について規定すること、タンクローリーに対する危険物規制の改善を図ること等を主な内容とするものであります。
それから運輸省に最後に伺いたいのでございますが、陸上危険物輸送行政の課題、これには、危険物規制法規の物流関係規則の統一化、また危険物物流データベースの構築、こういうことがあろうかと思いますけれども、厚生省の後、簡単にこの件について御報告をいただきたいと思います。
○椎名説明員 地盤的な問題でございますけれども、元来わが国におきましての大規模な石油基地の場合は、海岸あるいは埋め立て工事等で設置されるのが多いようでございますので、それに関連して消防法あるいは危険物規制に関する政令、規則、告示等につきまして、屋外タンク貯蔵所の技術上の基準について厳しく決められているわけでございます。
○説明員(小池次雄君) 私ども所管する危険物規制課あるいはまた消防庁といたしまして、爆発的な問題は、ただいま先生がおっしゃいましたように、急激な燃焼、いわゆる爆発であります。いわゆるそれも火災の中に入ってまいるという形式でございます。
○説明員(小池次雄君) ただいま先生から御質問があったわけでございますが、三菱の水島の流出事故に関しましては、その直後に石油コンビナート等の災害防止法が大きく手当てされまして、消防法の個別規定におきましては、危険物規制の面から屋外タンク貯蔵所の地盤、基礎あるいはタンク本体、さらには溶接、あらゆる面からの規制強化と、さらにまたソフト面におきましては、これらの取り扱う管理監督の規制というもの等が厳しく規制
各都道府県の消防主管部長には、変形がない気密性のものをと消防庁の危険物規制課長はおっしゃった。輸入業者の方に言わせれば、消防庁危険物規制課長は、変形のないものは使用してよろしい、ただ、口金と溶接部分、その部分だけは気密性を保てと言われた、こう解釈しますよ。
そこで、消防庁の危険物規制課長さんがこの間文書を出しておられるわけです。これによりますと、「運搬容器は、腐食、損傷、著しい変形等がない気密なものを使用するとともに、特に口栓、巻締め部及び溶接部の気密性に留意すること。」こう示達を出されております。
これは、第一に、震災等防対策の強化のための大震火災対策施設の整備の促進及び防災知識の啓発、第二に、石油コンビナート等の防災資機材施設等の整備及び危険物規制等の災害予防対策の推進、第三に、市町村の消防力の充実を図るための消防施設等の整備促進、第四に、消防防災無線通信施設の整備の促進、第五に、救急需要の増大に対処するための救急施設設備の整備の促進、第六に、林野火災に対処するための林野火災用防災資機材の整備促進
○二瓶政府委員 消防庁にただいまの件もあわせて聞きましたところ、七ページの十二行から十七行、この点につきましては委員会の責任において修正をして発表した、かように先ほどの消防庁の危険物規制課の担当の者は申しております。
これは、第一に、大震火災等防災対策の強化のための大震火災対策施設、消防防災無線通信施設の整備の促進、第二に、石油コンビナート等の防災資機材施設等の整備及び危険物規制等の災害予防対策の推進、第三に、市町村の消防力の充実を図るための消防施設等の整備促進、第四に、救急需要の増大に対処するための救急施設設備の整備等の促進、第五に、林野火災に対処するための林野火災用防災資機材の整備促進、第六に、地方公共団体が
これは、第一に大震火災等防災対策の強化のための大震火災対策施設、消防防災無線通信施設の整備の促進、第二に石油コンビナート等の防災資機材施設等の整備及び危険物規制等の災害予防対策の推進、第三に市町村の消防力の充実を図るための消防施設等の整備促進、第四に救急需要の増大に対処するための救急施設設備の整備等の促進、第五に林野火災に対処するための林野火災用防災資機材の整備促進、第六に地方公共団体が作成する地域防災計画
一、危険物保安技術協会の業務の執行にあたつては、地方公共団体の長が行う危険物規制行政の迅速かつ円滑な執行がはかられるよう配慮すること。 二、屋外タンク貯蔵所の技術的審査の公正が期せられるようにするため、危険物保安技術協会の人員、特に、有能な検査員の確保に努めるとともに、協会に対し十分な監督を行うこと。
○阿部憲一君 今回の法改正におきまして設立されまする危険物保安技術協会の業務内容並びに地方公共団体の長が行っておりまする危険物規制行政との関連はどうなっているか、御説明願いたいと思います。 また、今後この両者の業務の円滑な執行が望まれるところでありますが、これに対する御配慮をどのようになさるか、お伺いします。
○和田静夫君 危険物規制の行政は、これは国の事務ですね。市町村長等に機関委任された事務だと説明がされているわけでありますが、今回の改正では、保安技術協会が市町村長等から委託を受けて行う事務ですね。これは市町村にそれを実施する能力が、先ほど来お話がありますように十分でない。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案により、危険物規制行政の迅速かつ円滑な執行、危険物施設に係る技術上の基準の整備、危険物保安技術協会の有能な検査員の確保及び消防防災に関する研究の強力な推進等を内容とする附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
二 危険物保安技術協会の業務の執行にあたつては、地方公共団体の長が行う危険物規制行政の迅速かつ円滑な執行がはかられるよう配慮すること。 三 屋外タンク貯蔵所の技術的審査の公正が期せられるようにするため、危険物保安技術協会の人員、特に、有能な検査員の確保に努めるとともに、協会に対し十分な監督を行うこと。