2001-06-27 第151回国会 参議院 本会議 第35号
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、消防法改正案について片山虎之助総務大臣より、消防団員公務災害補償責任共済法改正案について衆議院総務委員長御法川英文君よりそれぞれ趣旨説明を聴取した後、危険物行政の現状と課題、法改正の趣旨と地方分権との関係、消防団の活性化に向けての対策等について質疑が行われました。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、消防法改正案について片山虎之助総務大臣より、消防団員公務災害補償責任共済法改正案について衆議院総務委員長御法川英文君よりそれぞれ趣旨説明を聴取した後、危険物行政の現状と課題、法改正の趣旨と地方分権との関係、消防団の活性化に向けての対策等について質疑が行われました。
甲種の場合には、これは全体の危険物につきまして資格を持つわけでございますから、かなり高度の知識なり技術なりを必要とすると思うわけでございますが、それにいたしましてもその水準というのをどの程度と考えるかという問題で、その取り扱いの甲種試験におきましてもそれに必要な条件を満たすものを内容としておると思いますので、決して危険物行政の後退を意味するものではないと考えております。
それは、経団連月報の一九八二年三月号に、日本石油精製株式会社の取締役だった山口さんという方が、昭和五十年の石油コンビナート等災害防止法が制定されたときに保安設備の増強等によって総額一兆円以上の投資を行い、また同時に消防専任委員を増員し、総勢数千人が新たに配置されたとして、危険物行政について次のことを要望しているのです。
反対する第一の理由は、危険物行政の根幹である危険物の判定基準及び危険物の製造、貯蔵、取り扱いを制限する基本となる指定数量がいずれも政令にゆだねられることであります。 危険物行政はどの物質を危険物とし、製造、貯蔵、取り扱いを制限する量はどのくらいにするかということから始まるのであり、現行ではどの物質を危険物とし、製造、貯蔵、取り扱いを制限する指定数量のいずれも法律で定めているのであります。
現行の危険物行政はメーカー等の自主管理に依存しており、危険物の判定についても、大きな消防署は別として、通常の市町村消防署は試験設備を何も備えていないという状態であります。危険物判定の最終的な責任は消防行政が負うべきであり、危険物委員会の報告でも指摘されているように、危険物の判定試験を行う専門の試験機関の設置などが今回の試験方法導入の大前提とならなければなりません。
○浅沼政府委員 成田の警備は、もちろん警察といたしましては総合力を挙げて警備をするということでございまして、警備局とか警備担当の問題だけでなく、危険物行政の問題、あるいは交通行政の交通警察、すべていろいろ知恵をしぼりまして、きわめて緻密な考え方でいま準備を進めております。
いままででも危険物行政、今度のような技術的に高度な水準を要するような事務以外は、これはもう市町村が全部やっているわけであります。それにちょっと高度になったからといって、それは国、消防庁がやります、残った軽度のものは地方団体がやります——これはちょっとなかなかさばきのむずかしい問題だと思う。
○政府委員(松浦功君) これまで市町村において危険物行政を機関委任事務として御処理を願ってまいってきておるところでございます。それに今度新たにこの法律によって起こりまする事務が、市町村長の権限という形で機関委任をされるというのが法律的な関係であろうかと存じます。
○折小野委員 ところで、今回この法律の改正によりまして設立が予定をされております保安協会でございますが、これが市町村の危険物行政を円滑に、そして確実にやっていく上において非常に大切な機関になってくるだろうと思っております。
ただ、この行政は危険物行政でございまして、地方自治法の規定に基づきまして、機関委任事務というふうに規定をされております。したがいまして、この事務につきましては国の事務というふうに考えられておるわけでありますので、この事務の性格から見て国がその指揮監督の権限を有すというこの権限の規定に基づきまして、行政責任は当然国においてもあるというふうに考えるわけであります。
そういう点につきましては、今後私どももコンビナート地域の消防職員につきましては、特にこうした危険物行政についての内容の十分な教育もあわせ行いながら、その対応策について遺憾なきを期していきたいというふうに考えております。
○佐々木(喜)政府委員 危険物行政の緊急性から見て当然に次の通常国会には提出しなければならないというふうに考えております。
またこのことは当委員会の附帯決議でも、液化ガスについて消防としての保安規制を行うなど、危険物行政の一元化を推進することとなっているわけでございます。今回もそうであるが、従来から通産省との関係でこの趣旨が生かされないようでありますが、安全基準の上から、従来から一口に、甘い、こういうふうに言われているわけです。
○森岡政府委員 コンビナート地域におきまして市町村の危険物行政を担当いたしております部局が十分でない向きがあるということ、私ども大変問題があると考えております。ただ、率直に申しまして、市町村によりましてかなり格差があるということは否めないわけでございまして、一定の規模以上の都市になりますと、相当な職員を配置して適切な措置を講じ得る体制が整っております。
○森岡政府委員 石油備蓄地区に貯蔵されます石油等はまさしく消防法上で定めております危険物でございますから、先ほど来申し上げておりますように、危険物行政は国の事務でございますが市町村長に機関委任いたしておりますので、第一次的には市町村長が権限を持ち、責任を持つ、かように考えております。
○井上(文)参考人 今日もう先生方が十二分に御承知のように、まことに地方財政が逼迫している段階でございまして、特に、この危険物行政と申しますのは元来が国家事務でございまして、いわゆる市町村への機関委任であるというふうにされております。その中で私どもはできるだけ保安面に力を注ごうということで、現在五十一人の理工系の技術職員を抱えております。これはほとんどコンビナート向け対策でございます。
○和田静夫君 大臣に伺いますが、消防法上の危険物行政というのは、国の機関委任事務だとされているわけです。機関委任事務は本来国の事務である。国は、金は出さない、口は出す、しかし責任は持たないというのでは困るわけですが、機関委任事務と一口に言っても、国と地方とのかかわり方は、事務の性質によっていろいろな形態が考えられます。
ただ、消防行政の中で一つ違いますところは、危険物行政であります。これは、従来、三十四年までは普通の消防行政と同様に、市町村の責任において条例でいろんな規制をやるしかけになっておりました。しかし、危険物、石油類を中心にした需要が拡大し、それの使用形態が非常に複雑になってまいりました。そこでこれは、法律で一定の規制をしまして、これのとおりやるというしかけにいたしたわけでございます。
○降矢政府委員 消防の問題として、御案内のとおり危険物行政につきましては、常備消防を置いているところは指定都市であろうと普通の都市であろうとすべて同じような扱いをしているわけでございまして、そういう意味から、市町村というものについて特別な扱いをしないという考え方でございます。
むしろ、これは業者のほうでは、こういうこまかい基準に適合をした施設でなければ許可をされないということで、保安の見地からの設備をつくるということが明示されておることが望ましいし、また、許可をする側におきましても、それに従って検査をしてやるということがこの危険物行政、つまり保安という見地からはもちろん望ましいのじゃないかというふうに考えておるわけでございます。
この点は、従来の危険物行政から見ますと、きわめて、私から言わせていただきますれば抜本的な改正に近いものでありまして、考え方としては、要するに個別名称をあげるというものを性状でくくってどんどん新しいものに対処し得る、それから非常に危険なものにつきましては特殊引火物という名称のもとに従来以上に規制をする、これは危険物行政としては非常に前進だろうと思います。
これなくしては今日の重要な工場地帯等の火災から守れないのじゃないか、こう思いますので、危険物行政の重要な問題点としてひとつぜひ取り組んでいただきたい、こういうふうに思います。 私の質問したいことは以上です。
最後に、危険物行政でありますが、私はかねがね申し上げておったのでありますけれども、消防法の危険物行政の基本というものは、別表が昭和十一年か、明治の初めからできたか知りませんけれども、あの別表を抜本的に改めなければだめだということを言っておるわけですけれども、ついぞこの別表は改めようともしませんし、あるいはする能力がないのかもしれませんけれども、これでは今日の危険物行政に、消防庁として対処できないのじゃないか
この機関に五人——十名の定員であったのでございますが、五人の委員の増加が認められましたので、この五人にLPGをはじめ危険物関係に詳しい学者、経験者に委員になっていただいて、現在危険物行政というものをどういうふうにすべきかということをいませっかく御検討いただいておるのでございます。
ただこの危険物のことと先ほどからお話に出ております消防というものとは、これは一応別の問題でございまして、火災等が起きましたときに消防に当たりますそのことにつきましては、陸上、岸壁に係留しておる船舶は消防の責任であるけれども、海上にある船舶の火災についての責任は海上保安庁だ、こういうことで、これは付け加えて申し上げるのでございますが、消防の責任の問題と、この十六条の六は危険物行政といいますか、危険物についての
四、液化石油ガスについて消防としての保安規制を行なうなど危険物行政の一元化を推進すること。 五、消防設備士の業務に消防用設備等の設計監理を加えるなどその業務範囲を明確にすること。 右決議する。 消防は、各種の災害から国民の生命、身体、財産を保護し、もって国民の福祉の増進に寄与するとうとい使命を有するものでありますが、消防力の整備は、必ずしもこれに即応していない現状にあります。
それに「危険物行政の生い立ち」、こういうものがありまして、大正十四年に「危険物取締規則」というのができておる。これは御承知だろうと思うのです。その後に——いまちょっと見出せませんけれども、これが変わっておるのですが、それと、現在の別表と消防法にいうところのものを見ますと、基本がちっとも変わっていないのです。この本にも別表がちゃんと書いてありまして、若干手直しをしております。
しかもそのどれもでなくて、今度の法律で「指定数量」ということばが出ておりますが、危険物行政の対象とします危険物を一定数量以上に限っておりまして、その一定数量を指定数量というわけですが、それにつきまして危険物施設の中で製造所と一般の取り扱い所のこの二つは、指定数量の千倍以上の危険物を扱っているところ。貯蔵所、これは五千倍以上扱っておるところ、これに自衛消防組織を義務づけようと考えております。
こういうものを、いってみますれば危険物行政法と呼ぶことができようかと思いますが、かような危険物行政法の体系的説明をどう行なっていくかということは、私ども一介の法学者にとりましても重要な課題であると存ずるものであります。