2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
放射性物質の海上輸送につきましては、船舶安全法及び同法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則の適用を受ける場合がございます。具体的には、輸送しようとする放射性物質の放射能濃度が一定以上の場合には、放射能濃度などに応じて要求される容器に入れることなどにより海上輸送が可能となります。また、そもそも放射能濃度が一定の値未満の場合には、容器などの規制を受けることなく海上輸送が可能でございます。
放射性物質の海上輸送につきましては、船舶安全法及び同法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則の適用を受ける場合がございます。具体的には、輸送しようとする放射性物質の放射能濃度が一定以上の場合には、放射能濃度などに応じて要求される容器に入れることなどにより海上輸送が可能となります。また、そもそも放射能濃度が一定の値未満の場合には、容器などの規制を受けることなく海上輸送が可能でございます。
この商法上の危険物の該当性につきましては、公法的な規制もございまして、例えば、消防法ですとか危険物船舶運送及び貯蔵規則等々の公法的な規制もありますが、そういったものも参考にして判断することができます。また、特に、新たに製造された化学薬品等につきましては、元々安全確保の観点から、そういった危険性の有無が慎重に判断されるべきものというふうに考えられます。
また、公法上、毒物及び劇物取締法、危険物船舶運送及び貯蔵規則等におきまして、この危険物に関する通知義務に違反した荷送り人に対する罰則規定が既に設けられておりまして、私法上の規律であります商法上の危険物に関する通知義務を怠った者に対する罰則規定を重ねて置く意義に乏しいのではないかとも考えられます。
なお、輸送する船舶等の表示はどうかというお尋ねでございますが、これは、アクリロニトリルを運ぶ船舶につきましては、危険物船舶運送及び貯蔵規則、この規則上の引火性液体類になっておりまして、これを積載する船舶には、この規則によりまして、昼間は赤い旗、それから夜間は赤い灯、これをマストその他の見やすい場所に掲げなければならないということになっております。
さて、もう一つ、運輸省の海上技術安全局の通達というので、ちょっと長い名前なのですけれども、「危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全の確認について」、こういう通達があると思います。 これを読んでいきますと、この大きなIIというものの2の(1)に容器承認の申請というのがあります。
○政府委員(小川健兒君) まず、危険物の船舶輸送に関しましては)核燃料やあるいは火薬類を含めて、船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づきまして、それぞれの危険性の性状に応じた容器、包装、それから積載方法が定められております。それらの危険物ごとに安全性を確保しているわけでございます。
○政府委員(小川健兒君) 海上運送の場合の船員への放射線の影響でございますが、先ほど申し上げました危険物船舶運送及び貯蔵規則では、国際放射線防護委員会、ICRPと言っていますが、それの放射線障害の防止に関する技術基準という勧告、これを取り入れて実施しているところでございます。
○政府委員(小川健兒君) 使用済み核燃料の運送につきましては、運送計画書に記載された運送方法、これが危険物船舶運送及び貯蔵規則に規定する基準に適合することについて運輸大臣が確認を行っております。 その確認の回数ですが、平成三年度から平成七年度の五年間、英仏への使用済み核燃料の運送実績は四十航海、ウランに換算いたしまして合計で千五百六十トンでございます。
○後出政府委員 あかつき丸のプルトニウム輸送につきまして、危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一に基づきまして管区海上保安本部長あてに放射性物質等運送届が提出されております。 これは当初、平成四年十月十三日に提出されました。しかし、その後フランス側の都合などで運送開始の日時等に変更がございましたので、所要の変更届が出ております。その変更届が出たのは十一月二日及び十一月六日でございます。
こういう核燃料物質の輸送に当たりましてはいろいろ規定がございまして、IAEA、国際原子力機関でありますとか、あるいはIMO、国際海事機関が定めました国際基準を国内規則に取り入れまして、危険物船舶運送及び貯蔵規則というものに従って運送されているものでございます。
それから、二番目に御質問のいわゆる火薬類の貯蔵船の件でございますけれども、仮に火薬類の貯蔵船というものが佐世保港内に停泊する場合には、いわゆる危険物船舶運送及び貯蔵規則等の関係法令を踏まえた上で、港則法に基づく停泊場所の指定を行うということになると思います。
まず第一に、火薬類取締法の第五十条では運輸省令にゆだねられておりますので、危険物船舶運送及び貯蔵規則の原則、それから構造なり設備、係留の位置等について御説明を願いたいというぐあいに考えます。
○山本説明員 火薬類の貯蔵船につきましては、貯蔵中の火薬類によります災害を防止するため、その構造、設備、係留位置、防災設備につきまして、危険物船舶運送及び貯蔵規則によって規制しております。
○吉川春子君 危険物船舶運送及び貯蔵規則というものが火薬類取締法第五十条「けい留船等の特則」という形であって、さまざまな安全措置を義務づけているわけですね、日本の船ならば。こういうことがやられているかどうかも一切わからないで、ただアメリカに安全を申し入れてある、アメリカも安全に努めているはずだと。中身も何にも確かめない。これは本当にどこの国の外務省かと思うぐらいです。
一方、放射性物質などの積載船が東京湾等の海上交通安全法適用海域を航行する際には、危険物船舶運送及び貯蔵規制によりまして、航路通報、位置通報を行わせるといったようなことによりまして衝突等の事故を未然に防止するための措置を講じております。また、万一衝突等の事故に際しましても放射性物質等が漏えいしないように、船舶安全法等によりまして、容器、固縛、積載方法等につきまして安全規制がなされております。
それから、放射性物質につきましては、今申し上げましたように、海上交通安全法上の危険物積載船という考え方は、事故が起きた場合に付近の航行船舶に危険が及ぶという観点から規制しているわけでありまして、そういう意味で、放射性物質を輸送しております船舶を海上交通安全法の適用対象にするということについては適当ではないというように考えておりますが、ただ、これにつきましては、一方、先ほど申し上げましたように、危険物船舶運送及
その第一の壁を突破しましたならば、第二の壁はその前に五つの危険物船舶の錨地が並んでいる。その第二の壁を突破しても、第三の壁は二十万トンを含む大型タンカーのシーバースが四つ並んでいる。しかも、東京湾で最も船舶の過密な川崎、扇島沖につくられたこのようなLNGタンカー基地というものは、常に大きな危険を内包していると思います。
○政府委員(岡田專治君) ただいま輸送容器あるいは積みつけ等に関する規制についての御報告があったわけでございますけれども、私ども海上保安庁の方で関係いたしますところといたしましては、危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づきまして、このような核燃料物質等の輸送が行われる場合には、あらかじめ関係の管区海上保安本部長の方に報告があることになっております。
核燃料物質の輸送の安全規則でございますけれども、船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則というのに基づいて行われております。その基準は国際原子力機関で定めました放射性物質安全輸送規則、これの基準を取り入れております。
そういうような、法律的な根拠といたしましては、危険物船舶運送及び貯蔵規則でありますとかいろいろな規則があるわけでございますけれども、そのような諸規則がきちんと励行されておるかどうかということを十分に見届けながら、この港則法上の荷役の許可の行政をとり行っておるところでございます。
これに準拠しまして、我が国におきましても、従来、船舶安全法という法律の中で危険物船舶輸送貯蔵規則というものを決めて、細かに規定でちゃんと決めております。
だからそういう法律なり、後の方へ行くと総理府令やらいろいろなものが出てくるようですが、危険物船舶運送及び貯蔵規則、これは規則ですから法律ではありませんけれども、とにかくここで出されているのは法律、規則、総理府令、そういうものを有事立法としてはこのままでは困る、変えるべき点はここだというふうに提起をしているのではないんですか。これが政府見解だとは言っていませんよ、防衛庁の有事研究の結果ですから。
○説明員(阿部雅昭君) 船内に危険物を積む場合につきましては、危険物船舶運送及び貯蔵規則という規則が船舶安全法に基づいておりまして、細かい規制はなされておると思います。私ども、ちょっと所管の局と違いますので、現実にどうなっているのかちょっとお答えしにくいわけでございますが、お許しください。
○野口政府委員 危険物の船舶による運送の際の安全確保につきましては、船舶安全法及びそれに基づきます危険物船舶運送及び貯蔵規則というのがございますが、そういうものの各種の規制を通じまして強化を図っておるところでございます。
○永井政府委員 危険物船舶の事故によります海上災害、火災あるいは海洋汚染の問題に対処いたしますため、当庁では消防設備を備えた巡視船艇あるいは必要な資機材を準備しております。また、関係沿岸企業におきましても、それぞれ資機材を準備いたしておりますので、事故発生の際には、これら官民協力いたしましてしかるべき対応ができるもの、このように考えております。
使用済み核燃料の海上輸送における安全基準は、船舶安全法に基づきます危険物船舶運送及び貯蔵規則に定められております。この基準は、IAEAの基準を取り入れたものでございます。容器の基準等につきましては、核燃料規制課長が説明しましたようなものでございます。
座学につきましては大体三日間程度の制度を採用しまして、いわゆる油類の講習、それから船舶、タンカーの構造、設備等の講習、それから爆発の発火のような状況についての知識経験、それから燃焼の過程とそれに対する消火方法の問題、それから災害防止の問題、それから海洋汚染防止の措置の仕方、それから保護具あるいは検知器具の取り扱いの問題、それから船員労働安全衛生規則とか危険物船舶運送及び貯蔵規則、あるいは海洋汚染関係法令等
こういう船舶につきましては、いま先生がおっしゃいましたように、爆発性のガスが発生するということで、その安全確保については普通の船よりも一層注意してかからなければいかぬというふうに思っておるわけでございまして、たとえば危険物船舶運送及び貯蔵規則というようなものでも、そういうものを積んだ船についての取り扱いにつきましては、たとえばガスフリーであるとかガス検知であるとか、あるいは火気の使用の方法について非常