2017-05-30 第193回国会 衆議院 総務委員会 第21号
改正に当たりまして、日本危険物倉庫協会から、フレキシブルバッグにつきましては、明確な安全基準がなく、国際的にはこれによる危険物の運搬は認められていないというような意見を伺いました。 この意見書ではそうでございましたが、国連においては、引火点が六十度を超える、引火点が高くて危険性が比較的低い危険物の輸送については、そもそも特に規定がございませんで、容器の制限が設けられておりません。
改正に当たりまして、日本危険物倉庫協会から、フレキシブルバッグにつきましては、明確な安全基準がなく、国際的にはこれによる危険物の運搬は認められていないというような意見を伺いました。 この意見書ではそうでございましたが、国連においては、引火点が六十度を超える、引火点が高くて危険性が比較的低い危険物の輸送については、そもそも特に規定がございませんで、容器の制限が設けられておりません。
二〇〇七年に危険物の規制に関する技術上の細目を定める告示を改定する際に、日本危険物倉庫協会から消防庁宛てに意見書が提出されているというふうに思います。どういったことが指摘をされているのか、また、それについてどのような検討をされているのか。余り時間がありませんので、端的にお答えください。
今回の倉庫では、別棟に、消防法第十一条の規定に基づき、入間東部地区消防組合管理者の許可を受けた危険物倉庫が設置されておりまして、危険物につきましては、主にこの危険物倉庫で保管し、発送に必要な危険物を出火した倉庫に移すという運用であったというふうに伺っております。
危険物、毒劇物等の保管につきましては、先生御指摘のとおり、消防法、毒物及び劇物取締法により所要の規制が行われているところでございまして、現行の倉庫業法におきましても、危険物倉庫の構造基準等においては消防法等関係法令を遵守した施設、構造とするよう求めておりますし、危険物等の適正な保管、取り扱いが徹底されるよう指導しているところでございます。
今度は厚生省、運輸省あるいは自治省等に関係する問題でございますが、十月一日に起こりました愛知県の大府市の化学薬品倉庫火災、これは御承知のとおりでありますが、この事故は、危険物倉庫の管理、防災対策の両面で、重大な盲点をさらけ出した事故だったと私は思うのでございます。
これも先生御指摘のとおり、一般倉庫と危険物倉庫とあります場合には、それぞれ別様の報告書に記入したものを提出することになっておりますが、提出者の方のミスと当方のチェックミスが重なりましたこと、これもまことに不手際でございまして、大変申しわけなく思っております。今後こういう点につきましては、各海運局に十分注意するよう指導してまいるつもりでございます。
今回の場合は、一般倉庫と危険物倉庫の保管されているものの報告が、本来ならば別個に報告されなければならないものが一括して報告されていたということをちょっと聞いています。新聞なんかで見ますと、その辺は義務違反かしらと思うのですが、運輸省の方はそれを受け付けていたというのですよね。したがって、行政指導の立場からもまだ問題があったかに思います。
この倉庫業の問題については、一般倉庫、危険物倉庫、野積み倉庫、貯蔵倉庫と、こういうふうに分かれておって、危険物の問題については毎月毎月在庫品と状況について報告するようになっているらしいですね。 ところがこの会社は、五年間危険物の報告は一回もしない。それから、これを監督しておる東海海運局の倉庫課担当職員の意見を聞いてみたら、別に報告するように指示はしてなかった。
しかし、余り個別事案に入るのはどうかと思いますので、最後に簡単にお伺いいたしますけれども、もしこの倉庫業がこういうものになったら、危険物倉庫ということになって運輸省は監督できるわけですね。
二十三日に、北九州市の衛生局長はじめ三名参りまして、危険物倉庫の管理状況の調査をやっております。 二十四日に、担当が参りまして、原油の納入状況の調査、さらにダーク油容器の表示の確認をいたしております。 二十五日に、米ぬかの集荷状況を再調査いたしております。 二十六日に、月別の製造量、二月中のロット番号表、二月五日、六日の販売先の調査をいたしております。
そういたしますると、やはり中間の倉庫業——危険物倉庫業というものについて、やはりこれを増強していくという方策も私は大事な事柄ではないかと、そういうふうに考えるのでございます。
その中間に、保管する倉庫と、倉庫の収容力、危険物倉庫の収容力というものを増大させるということが私は今日の大切な仕事ではないかと考えております。
まして危険物倉庫となりますると、一そうその経営が苦しい。そこで倉庫あるいは危険物倉庫というものが、需要に追っつかないということも私は厳然たる事実ではないかと思います。
また、倉庫につきましては、くどくなりますが、危険物倉庫というものに指定をして、それに構造、位置、設備等の規制をいたしておるわけでございます。
危険物といたしましても私どもが非常に危険視いたしておりますところの、危険物中の危険物と申されるところのこのものが無届けで、いわゆる危険物倉庫でない一般倉庫の中に保有されておったわけでございます。
そのうち特に指定したものが、危険物はそこに入れなければならないという危険物倉庫、これが二つあるわけでございます。その他はいわゆる一般倉庫と申しますか、雑品倉庫でございます。
しかも今回の場合は、それが水分がおそらく蒸発して、いわゆる火薬の状態に入っておったということが言えると思うのでありますが、通産省令できわめて機械的に、二三%以上の水分があればそれはだいじょうぶなんだ、それ以下に水分が減ってくれば爆発するのだ、こういったものが野積みされ、危険物倉庫にも入っていないというような状態で放置されておったときに、いつそれが火薬に転ずるかわからぬということになってくると思うのですが
○阪上委員 そこで、その危険物倉庫が貯蔵している危険物の品目、数量等について日報、旬報、月報等において報告する義務があり、それから報告する相手先というものがきまっておって、それは法的に明確になっておるかどうかということを伺いたい。