2016-04-07 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
例えば危険物船、大型船の沈没などによる危険海域などを明示するための航路標識を緊急に設置しなければならない場合に、現場付近の船舶を警戒業務などに従事させることも想定しております。 非常災害時の従事命令は、港湾法や道路法など、他の公物管理法においても同様の規定が設けられているところであります。
例えば危険物船、大型船の沈没などによる危険海域などを明示するための航路標識を緊急に設置しなければならない場合に、現場付近の船舶を警戒業務などに従事させることも想定しております。 非常災害時の従事命令は、港湾法や道路法など、他の公物管理法においても同様の規定が設けられているところであります。
一つは、BMP、ベストマネジメントプラクティスに基づく自衛措置の実施、三つ目におっしゃいました自衛隊を含む各国海軍による海賊対処活動、こういうことは行われているんですが、二つ目の危険海域における商船への武装警備員の乗船、これができていないんですね。
第二の理由といたしましては、危険海域における商船への武装警備員の乗船があるというふうに認識しております。 第三の要因といたしまして、我が国の海上自衛隊を含む諸外国の海軍による海賊対処の現地における活動が挙げられるというふうに考えております。
かつ、先ほどの神谷氏の記事によりますと、EU海軍で学んできた方々がEU軍民連絡調整官というふうに呼ばれていて、司令部と危険海域を航行する船長との橋渡し役にもなっているということで、どういうことをしているかというと、主な任務は、EU海軍中央司令部と民間船社や危険海域を航行する船長の橋渡し役になり、商船に乗り込む船長らと日々交信し、航行リスクを回避するための具体的なアドバイスを行うこと、こういうような取
危険海域における武装警備員の乗船など、商船側の自衛措置や自衛隊を含む各国海軍による海賊対処活動により、二〇一二年からは大きく減少傾向にあるとも聞いています。その推移を含めて、外務大臣、どのように把握、認識していらっしゃるのか、お尋ねをいたします。 二〇〇九年三月より海上警備行動として、同年七月からは海賊対処行動として、護衛艦及び哨戒機を現地に派遣してきています。
セキュリティーチーム等も検討すべきと思うし、それができないのであれば、危険海域航行中は警察権を有する人間、警察官、海上保安官等に武器を携行させて乗船させてはいかがでしょうか。 欧州—極東航路就航船からは、現在の海賊活動範囲は安全回廊を大きく越えています。本船はコンテナ船特有の速い足で駆け抜けることができますが、被弾する可能性などはリスクとして変わりません。
危険海域は避ける、それは一つの方策であろうと私は思っております。
そうなりますと、この三人の射殺ということが引き金になるかどうかわかりませんけれども、この海域自体がさらなる危険な、ややこしい、今の状況よりもさらに複雑な国際情勢が絡んできたような危険海域になる可能性がないとも言えないな、それを一番心配しているんですね。そうなると、みんな、喜望峰を回らなあかんということになるかもしれない。
になってほしい、またそういうふうな助力を国際的にしていくべきだろうと思いますけれども、それまでの間は船員が何人死んでもいいということには決してならないと思いますし、現に、こうしてここに電気がつき、あるいは家庭に帰ればガスがつく、これはもう、やはり私たちが皆さんの見えないところでそれを運んでいるからこの生活が営まれるような環境にあるということをぜひ御記憶いただきたいと思いますし、そういうルートの中にはああいう危険海域
そこで、我々は船員の立場でございますから、もう一つの解決方法としては、非常に危ない、全員が下船をする、こういったことも過去にもいろいろやってまいりましたし、危険海域だという認識でしたら、個人の意思を尊重して、もう下船したい者は下船する。これは実はロンドンの国際運輸労連の中でももう議論が始まっているところでございます。
既に朝から報道等々で出ておりますけれども、北朝鮮が、人工衛星と称する飛翔物体の打ち上げというものの日程と、それから、それに伴ういわゆる危険海域の、日本海と太平洋でしたが、二カ所の指定をしてきました。
このような情報体制のもとで、国内の重要警備対象施設に対する巡視船艇、航空機による監視警戒、あるいは外航船舶への立入検査等のテロ警戒を実施いたしますとともに、テロ等の発生危険海域等を航行する船舶に対しまして航行警報を実施しております。
そこで、やはり現場の隊員の行動として、まず危険海域なんですね、これ漁船の往航がかなり見られてくる。魔の時間帯、四時というのはこれは船乗りにとっては一番大事なという魔の時間帯、これ緊張感を持って操舵に当たらなきゃならないにもかかわらず、情報によると、艦長さんは仮眠中でブリッジに立っていない、当直士官は自動操舵中であったと。
まず最初に、艦長あるいは航海長の当夜の行動について、既に明らかになっていることについて少し伺っていきたいのですが、報道等によれば、艦長は、当日、危険海域とされる地域であったにもかかわらず仮眠をとられていたということであります。また、手動操船への指示というのは特に出されていなかったということだと思います。
具体的な自主警備の対策の内容でございますが、一例を申し上げますと、例えば船が危険な海域に入る前におきましては、適切な乗組員の配置やドアの施錠を確認するということ、あるいはなるべく危険海域から離れて航行するといったことがございます。
五百トン以上の貨物船に対して義務付けられているということでございますが、その保安規程で一般的に取られております措置についてちょっと御紹介いたしますと、そのような危険な海域に入域する前の準備といたしまして、適切な乗組員の配置、訓練、それからドアの常時施錠、定期的確認、あるいは危険海域からなるべく離れて航行することと、そんなようなことをやることになっております。
海上保安庁といたしましては、現在、米軍からの情報に基づきまして、当該爆弾の投下された海域周辺を危険海域、危険区域といたしまして航行警報を発出してございますが、爆弾の処理が終わりますか、あるいは安全であるということが明らかになりますまで、当該航行警報を反復継続して安全の確保に万全を図ってまいりたい、かように考えております。
ところが、戦争の進展による洋上危険の増大などに伴い、危険海域への配船拒否などが当然生じてきた。この解説書の中には、「こゝに於て如何なる事態に直面するとも、完全に自己の責任と能力に於て国家意思の命ずる所に従ひ、我国海運の戦時機能を最高度に発揮せしめ得る如き統制機構の確立を必至とせらるゝに至ったのである。換言すれば真の意味に於ける海運国家管理体制の確立が要望せらるゝに至ったのである。
その具体的な措置としましては、まず手当につきましては、掃海作業の場合日額一万六百円を、また危険海域におけるその他の業務の場合には日額三千七百円を支給するということが一つでございます。 それから二番目に、賞じゅつ金等でございます。
それに比べまして今日は、もちろん機雷の状況等々違うわけでございまして直接の対比はできませんが、今回の機雷掃海作業の困難性とか危険性とか、その環境の特殊性、そういったものを考慮しまして、特別な手当というものを創設してもらい、隊員に対しまして、掃海作業に直接従事する者に対しましては日額一万六百円、またそれ以外に、危険海域におきますその他の作業の場合には日額三千七百円の手当を支給するという内容が固まっております
同時に、今あそこで機雷の危険海域というふうに設定されている海域というのは、これは大臣御承知のように、北緯二十八度三十分以北、それから東経四十九度十五分以西というふうになっているわけです。現在、日本の船舶が航行しているのはこの危険区域に全く入っていないのです。
きのうの衆議院の外務委員会でも、日本は機雷の危険海域の地図まで米軍から受け取っている。そういうことが認められていて、だからいろいろ調査もしている。だけれども、どこにどれだけあるかということになるとさっぱりわからないという答弁ですけれども、それはそんなことじゃなくて、防衛庁なりにどの程度あるかということを調べているというのなら、その事実を認められるべきだと思うんです。
こういった中で、今一番大事なのは、湾岸のニュースはもう毎日毎日茶の間に届くわけでありますが、私が最も申し上げたいのは、そういう裏で、日本船員が危険海域の中にあっても勇気を持って石油輸送に携わっておる、こういうことについてはなかなか国民が知る機会が少ないわけであります。
それはもちろん危険海域の指定はありますよね、東京湾だとか瀬戸内海だとか。だけれども、交通事故と同じようなもので、そういう往来の頻繁なところというのは意外に大きな事故はないものなんですよ。これは自動車もそうですよ。北海道は非常に交通事故が多くて大きな事故が多いとは言われるのだけれども、これはやはり通りの少ないところで起きる事故が大きな事故になるのですね。
今回の犠牲の背景には、外航海運の不況で職場を失った日本人船員が危険を覚悟で外国船に乗船し、危険海域に行かざるを得ない事情がございます。 そこで、現在ペルシャ湾を航行しているこのような便宜置籍船と我が国船舶の安全確保の状況をどのように認識し、対応を図っているのか伺いたいと思います。