1961-03-03 第38回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第6号
いつでございましたか、たとえば昭和三十年の七月、佐藤觀次郎委員長のときに、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案が審議をされまして、自民党の永山君から附帯決議の動議が出されて、四項目があげられておりますが、この四項目の中で、危険校舎の合理的な年次計画を立てること、これは局長にお尋ねしますが、立てておりますか。
いつでございましたか、たとえば昭和三十年の七月、佐藤觀次郎委員長のときに、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案が審議をされまして、自民党の永山君から附帯決議の動議が出されて、四項目があげられておりますが、この四項目の中で、危険校舎の合理的な年次計画を立てること、これは局長にお尋ねしますが、立てておりますか。
○国務大臣(佐藤榮作君) 先ほど来お尋ねのありましたのは、ただいま実施いたしております危険校舎の改築費の補助に関する問題であったと思いますが、この点はすでに御承知のように、二十八年度からこの補助制度を設けまして、危険校舎改築促進臨時措置法、この措置法で処理いたしております。この臨時措置法で処理いたしておりますのが三分の一補助でございます。
○国務大臣(松田竹千代君) 危険校舎の改増築にあたりまして、国の補助の問題でございますが、現行法では何分、旧危険校舎改築促進臨時措置法というものをそのまま受け継いだという沿革などから申しまして、小中学校ともに全般にその補助率を三分の一ということになっておるのであります。
去る二十二国会において危険校舎改築促進臨時措置法に幼稚園を適用させる決議が上っておりますので、この際この法律案を上程した次第でございます。 補助率につきましては地方公共団体の負担を少くするため二分の一国庫補助といたしました。 なお高等学校につきましても国庫補助率を二分の一に引き上げた次第でございます。 以上簡単でございますが提案理由を申し上げた次第でございます。
○政府委員(小林行雄君) 危険校舎の改築につきましては、危険校舎改築促進臨時措置法という法律がございまして、この耐力度調査によって危険度を判定するということになっております。そして実際の補助金の配分につきましては、危険度の高いものから逐次まあ改築をやっていくという配分の方針にいたしております。
公立学校の施設に要する経費につきましては、戦前は、設置者負担の原則がとられており、きわめて例外的な特別な場合にのみ国庫の援助が行われたにすぎませんが、戦災復旧災害復旧及び六三制の実施に伴う急激な学校建築の必要性に応じて、戦後はじめて国庫負担の制度が創設され、続いて戦中戦後の資金資材の統制、軍用施設への転用等のため改築のできなかった危険校舎の改築を促進するために、危険校舎改築促進臨時措置法が制定され、
これは、従来危険校舎改築促進臨時措置法に規定されていたのを今回恒久的な負担制度として新法律案に移したものであります。なお、本条第二項においては、本条第一項に規定する負担の対象を明確にするため必要な事項として「不正常授業の範囲」「適正な規模の条件」及び「構造上危険な状態にある建物の範囲の決定に関し必要な危険度の判定基準その他の事項」を政令で規定することとしてあります。
これは在来ありましたところのいろいろな負担の法律、たとえば公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法あるいは公立学校施設費国庫負担法の一部を改める、または危険校舎改築促進臨時措置法、こういうもろもろの臨時的なものをこの法案の中に一本化しておる。臨時措置法が恒久的な法になったということは、これはもちろん一歩前進でございましょう。
公立学校の施設に要する経費につきましては、戦前は、設置者負担の原則がとられており、きわめて例外的な特別な場合にのみ国庫の援助が行われたにすぎませんが、戦災復旧、災害復旧及び六三制の実施に伴う急激な学校建築の必要性に応じて、戦後初めて国庫負担の制度が創設され、続いて戦中戦後の資金資材の統制、軍用施設への転用等のため改築のできなかった危険校舎の改築を促進するために、危険校舎改築促進臨時措置法が制定され、
これは、従来危険校舎改築促進臨時措置法に規定されていたのを、今回恒久的な負担制度として新法律案に移したものであります。なお、本条第二項においては、本条第一項に規定する負担の対象を明確にするため必要な事項として、不正常授業の範囲、適正な規模の条件及び構造上危険な状態にある建物の範囲の決定に関し必要な危険度の判定基準その他の事項を政令で規定することとしてあります。
地方財政の実情から、危険校舎改築促進臨時措置法あるいは不正常授業解消に関する臨時措置法、これらを恒久立法として、そして幾つもある施設諸立法を一つにしたいという強い要望があるのですが、これらについて、大蔵大臣はどうお考えになっておりますか。また自治庁長官はどういうお考えであるか。さらには責任所管大臣である文部大臣は、どういう見解を持っておるのか、それぞれの方からお答えを願います。
資格 坪数全体を国庫補助対象とするの請 願(第四六六号) 一、栃木県宇都宮第二操縦学校の飛行 騒音による被害補償の請願(第五一 二号) 一、福岡学芸大学充実促進に関する請 願(第五一六号) 一、昭和三十三年度教育予算増額等に 関する請願(第五一七号) 一、東京大学北海道演習林内の開発適 地開放に関する請願(第五一八号) 一、勤務評定実施反対に関する請願 (第五二〇号) 一、危険校舎改築促進臨時措置法
唐澤俊樹君紹介)(第三六号) 九 公立小中学校施設統合整備に関する請願( 原茂君紹介)(第一四三号) 一〇 公立小中学校統合特別助成費国庫補助増額 に関する請願(原茂君紹介)(第一四四 号) 一一 小中学校学級編成基準の引下げに関する請 願(原茂君紹介)(第一四五号) 一二 基地周辺学校の防音施設に関する請願(加 藤鐐五郎君紹介)(第一四六号) 一三 危険校舎改築促進臨時措置法
御承知のように公立文教の補助制度といたしましては、公立学校施設費国庫負担法というもののほかに、危険校舎改築促進臨時措置法、公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法という三本建になっておるわけでございますが、公立学校施設費国庫負担法の方は御承知のように中学校の年限延長に関する事項、それから戦災復旧に関する事項、災害復旧に関する事項と三本建に事項がなっておるわけでございまして、大体中学校の年限延長も発足以来
――――――――――――― 十一月七日 公立小中学校施設整備に関する請願(原茂君紹 介)(第一四三号) 公立小中学校統合特別助成費国庫補助増額に関 する請願(原茂君紹介)(第一四四号) 小中学校学級編成基準の引下げに関する請願( 原茂君紹介)(第一四五号) 基地周辺学校の防音施設に関する請願(加藤鐐 五郎君紹介)(第一四六号) 危険校舎改築促進臨時措置法の恒久化に関する 請願(木村俊夫君紹介
第十三条及び第十四条は公立学校施設費国庫負担法及び危険校舎改築促進臨時措置法の一部改正でございまして、これらの法律の規定に基く国の負担金または補助金の返還をさせる等の場合の釈明者は、現行制度においては、教育委員会となっておりますが、新制度におきましては、地方公共団体の長が教育財産の取得を行うとともに、収入または支出の命令権者となることに伴いまして、釈明者を地方公共団体の長に改めました。
第十三条及び第十四条は公立学校施設費国庫負担法及び危険校舎改築促進臨時措置法の一部改正でございまして、これらの法律の規定に基く国の負担金または補助金の返還をさせる等の場合の釈明者は、現行制度においては教育委員会となっておりますが、新制度におきましては、地方公共団体の長が教育財産の取得を行うとともに、収入または支出の命令権者となることに伴いまして釈明者を地方公共団体の長に改めました。
香川大学に夜間短期大学設置の請願(委員長報告) 第二四 五大市市立幼稚園教員の給与に関する請願(委員長報告) 第二五 五大市市立定時制高等学校教員の給与に関する請願(委員長報告) 第二六 福島県老朽学校校舎改築費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第二七 宮崎県下の教育施設災害復旧に関する請願(委員長報告) 第二八 高山祭及び屋台の調査に関する請願(委員長報告) 第二九 危険校舎改築促進臨時措置法
○笹森順造君 ただいま上程されました二つの法案につき、まず危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案につき、文教委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案 一、日程第六 労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律案 一、日程第七 自動車損害賠償責任再保険特別会計法案 一、日程第八 養ほう振興法案 一、日程第九 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第十 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法案 一、日程第十一 危険校舎改築促進臨時措置法
日程第十一、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第十二、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上、両法案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(小林行雄君) 御承知のように危険校舎の関係につきましては危険校舎改築促進臨時措置法がございます。この法律上危険な状態を認定しますのにその判定基準として政令でこまかい規定がありまして、この施行規則に耐力度調査表というその耐力度を調査する表が規定されておるのでございます。
危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに替成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(笹森順造君) 次に危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑のある方は順次御発言を願います。
○小林(行)政府委員 危険校舎の坪数でございますが、御承知のように文部省といたしましては、危険校舎改築促進臨時措置法によりまして、耐力度調査をやっております。
○永山委員 危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案に対する付帯決議を申し上げます。 本委員会は危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法案について次の付帯決議を附して賛成するものでございます。 一、危険校舎改築費の国庫補助予算の計上にあたっては、危険校舎の実態に即して、合理的な年次計画を立て、早急に、その解消を図ること。
————— ●本日の会議に付した案件 日程第一 関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書への署名について承認を求めるの件 日程第二 特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定の締結について承認を求めるの件 クリーニング業法の一部を改正する法律案(大石武一君外八名提出) 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案(植村武一君外十六名提出) 危険校舎改築促進臨時措置法
危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長佐藤觀次郎君。 〔佐藤觀次郎君登壇〕
すなわち、内閣提出、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案、赤城宗徳君外三名提出、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の互選 小委員及び小委員長選任 日本学校給食会法案(内閣提出第九九号) 危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一〇一号) 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案 (内閣提出第一〇八号) 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法 律案(赤城宗徳君外三名提出、衆法第六五号) ——————————
従いまして、本日の午後においては、この他別に本委員会に予備審査として付託せられておりまする一法案、すなわち危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案並びに公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案、これを議題としよう。その理由は、この二法案は見通しといたしましては、今週中あるいは来週早々衆議院を通過して本院に本付託になるだろう、こういう考え方からであります。
行雄君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○女子教育職員の産前産後の休暇中に おける学校教育の正常な実施の確保 に関する法律案(高田なほ子君外六 名発議) ○女子教育職員の産前産後の休暇中に おける公立学校の義務教育の正常な 実施の確保に関する法律案(木村守 江君外五名発議) ○危険校舎改築促進臨時措置法
○政府委員(小林行雄君) この危険校舎改築促進臨時措置法の第三条に、経費の二分の一以内と実ははっきりうたっておりまして、それについての特例というようなものはこの法律上は実は出て参りませんので、まあこの補助率の点はこの法律の規定しておる通りに、全国一律でやるということにし、しかし積寒地帯では暖房あるいは燃料等の関係から火災が起きやすいというようなことも考えまして、その各府県に鉄筋造の予算のワクを配分します