2021-04-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
そういう中で、例えば河川の上流域において流木の発生を抑制するための治山ダムを集中的に配備するとか、例えば渓流沿いの危険木を除去するような対策であるとか、また、保水機能を維持するための森林整備を重点的に実施する、そういったことを下流の治水対策と連携して進めていくこととしているところでございます。 さらに、近年、降雨形態非常に変わってきました。
そういう中で、例えば河川の上流域において流木の発生を抑制するための治山ダムを集中的に配備するとか、例えば渓流沿いの危険木を除去するような対策であるとか、また、保水機能を維持するための森林整備を重点的に実施する、そういったことを下流の治水対策と連携して進めていくこととしているところでございます。 さらに、近年、降雨形態非常に変わってきました。
具体的には、樹木の伐採について、国立・国定公園の特別地域においては許可申請が必要なところ、枯損した木や危険木の伐採及び災害復旧時の鉄道施設の工作物等の修繕のために必要な行為等については許可を要しないこととしております。また、特別地域でも、樹木の損傷、つまり枝を切り落とす行為等は手続が不要であります。また、普通地域においては、樹木の伐採等についても手続は不要でございます。
農林水産省といたしましては、二次災害が懸念されるような、緊急に対応が必要な七十二カ所全てにつきまして、災害復旧予算でございます災害関連緊急治山事業等の実施を決定いたしまして、その一部で危険木除去等の工事に着手したところでございます。
このため、森林整備事業によりまして、危険木の伐採も含め、間伐を推進をしているところでございまして、国と都道府県合わせまして約七割の支援を行っております。風倒被害が発生した場合には、被害木の伐採、搬出とその後の植栽等に対して支援を行っているところでございます。
このような鉄道とか公道沿いの危険木対策についてでございますけれども、これにつきましては、施設管理者が適切な対応を行うということが基本ではあるかというふうには考えておりますけれども、しかし、今申し上げましたようないろいろな状況の変化も踏まえまして、地域の安全の確保の観点から、今後どのような対策ができるのかということにつきまして、国土交通省さんとも連携をしながら検討していきたいと考えているところでございます
少しの雨が降ったぐらいでは、土砂崩れみたいなことで立ち木が一緒に流れてしまうようなことにならない森林整備が基本的には大切だというふうに思いますけれども、当面は、こうした倒れて流れ出ようとする流木をとめるような治山施設の整備だとか、あるいは渓流内の危険木があればそれを除去するだとか、そういうことをまず当面、直ちにやらなければならないことだというふうに理解をしております。
この事業は、上流部におきまして危険木を処理します。また、下流部において流木を捕捉する施設を設置するということで、治山事業、砂防事業連携した流木処理を行い、災害の防止に努めているところでございます。 今後とも、そのような形で安全な国土の形成に資してまいりたいと考えております。
市民の中でも自然林を守っていこうということで自主的な活動がありますし、この自然公園の中の立ち木の管理をめぐって、毎年、安全性の視点に立って危険木について森林管理署が伐採計画を作って、危なくないようにということなんですけれども、そこで木を伐採するわけです。
どもの方も、そういった中で自然景観に優れたようなところ、そういったところにつきまして例えば自然休養林というような形で指定いたしまして、そういったところにつきましては、実は多くのところで地元自治体で構成されております保護管理協議会、こういったものを多く設けておりまして、そういった下で利用者の利便を図るための歩道整備ですとかあるいは休憩施設、そういったものの設置に加えまして、利用者の安全確保を図るための危険木
○政府参考人(前田直登君) 今お話ありましたのは、北海道立の自然公園の野幌森林公園内の危険木の伐採をめぐった話合いの話だと思います。
なお、危険木等は雇用主の指名により伐木造材をいたし、また機械使用者の未熟者の技術指導も行なってまいりました。賃金は出来高払い制であり、何ら裏づけ保障もなく、すべての支払いがその一日のかせぎ高の中からまかなわれていたのであります。当初は、一台の機械で三人が共同作業であり、機械使用者は常に三人の労賃の責任を持っていたのであります。
なお非常災害等が起きて緊急の用に充てるための伐採、又は公共の施設に対する支障木、危険木の伐採等の例外措置を認めまして、或いは試験研究の用に供される森林等につきましては、森林計画に関する規定、伐採制限に関する規定等は適用しないことを明らかにしております。