2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号
○清水委員 否定されませんでしたけれども、確かに、おっしゃったとおり、工藤会は改正暴力団対策法で特定危険指定暴力団に指定されております。重点的な取り締まりには法的な根拠があると思います。
○清水委員 否定されませんでしたけれども、確かに、おっしゃったとおり、工藤会は改正暴力団対策法で特定危険指定暴力団に指定されております。重点的な取り締まりには法的な根拠があると思います。
第一に、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するため、一定の要件のもとで、指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等または特定危険指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内においてする一定の行為を罰則による処罰の対象とするものであります。 第二に、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度を導入するものであります。
幾つか確認をさせていただきたいんですけれども、今回の改正法が成立をした場合、不当な要求を受け入れさせるために事業者に暴力行為を行ういわゆる危険な指定暴力団が危険指定暴力団という指定になる。そして、法第九条に規定する暴力的要求行為、これが直罰化をされる、いわゆる中止命令ではなくて直接罰することができるようになるということでございます。
特定危険指定暴力団の指定をするためには、その構成員が暴力的要求行為等に関連いたしまして凶器を使用した危険な暴力行為を行い、かつ、同一の指定暴力団に所属する構成員がさらに反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認められることが必要であります。
特定危険指定暴力団の指定は、暴力的要求行為等を直罰化することによって暴力的要求行為等に関連する暴力行為を抑止しようとするものでございます。
これに対し、今回の改定による特定抗争指定暴力団また特定危険指定暴力団等の指定については、指定の対象となる団体は既に国家公安委員会の確認及び審査専門委員の意見聴取を経て指定された指定暴力団であると、そして、その規制の効力が及ぶ範囲は同一都道府県内に設定される警戒区域内に限定されるということから、法第六条を準用しないとしたものであります。
特定抗争指定暴力団等又は特定危険指定暴力団等の指定要件について、条文上、例えば第十五条の二第一項には、更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあるときというふうに規定されており、基準が明確ではありません。 マニュアルを作成するなど、都道府県ごとに指定基準に違いが出ないようにするべきだというふうに考えますが、国家公安委員会委員長にお伺いいたします。
これに対し、今回の改正における特定抗争指定暴力団等又は特定危険指定暴力団等の指定については、指定の対象となる団体は既に国家公安委員会の確認及び審査専門委員の意見聴取を経て指定された指定暴力団であること、その規制の効力が及ぶ範囲は同一都道府県内に設定される警戒区域内に限られることから、法第六条を準用しないこととしたものであります。
そこで、企業対象暴力にかかわる弁護士の立場から本改正についての意見を申し上げますが、まず特定危険指定暴力団の指定についてでありますが、先ほど申しましたように、近年、暴力団の関係遮断が企業の社会的責任であることが自覚されるようになり、また、全国でいわゆる暴排条例が施行され、暴力団の資金獲得活動がますます困難になってきていることから暴力団の側も危機感を強めており、暴力団の不当な要求に応じない企業関係者に
今回のいわゆる特定抗争指定暴力団又は特定危険指定暴力団の指定が、行為のおそれという、そういうのが条件になっていると。それによって、予測が根拠とされており、恣意的な運用がなされる危険があるとおっしゃっていまして、行き過ぎた団体規制が可能になり、憲法で定めた基本的人権の結社の自由を侵害をするおそれがあると危ぶむという、私は余りないと思うんですが、こういう御意見を言われています。
しかしながら、本暴対法に関しましては、指定要件という極めて厳格な指定要件制度の下でまず暴力団を指定する、その暴力団の中から特定危険指定暴力団、そして特定抗争指定暴力団という形の構造を取っております。したがいまして、それが例えばNPOであるとか労働組合であるとかそういうところまでに広がるというおそれは全くないというふうに考えておりますので、この点に関する問題点はないというふうに考えております。
その二は、指定暴力団等の指定暴力団員が暴力的要求行為等に関連して人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為を行い、かつ、更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがある場合に、都道府県公安委員会がその指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内において行う暴力的要求行為等を罰則による処罰の対象とするものであります。
○高階恵美子君 是非、一回限りの測定で危険指定するというふうなことだけではなくて、同時に、やらなきゃいけないことをできる限りやっていただきたいということなんです。
しかも、このがけ崩れがいわゆる危険指定区域外、土砂災害の危険箇所ということで県が指定したところじゃないところで現実問題としてその八〇%が起こっているというのが実態なんです。
○鉢呂委員 私も函館市なんかを見てみますと、新興住宅造成、無指定地域のようなところ、いろいろありますけれども、やはりこれから団地造成をするというようなところは、先ほど言いました五万カ所については、急傾斜地の危険指定地域に指定はされておらないんですけれども危険だということは、集計して七万件出てきているわけですから、そういうところは建築基準法の確認の申請といいますか、そうあったときには、やはり横の連携を
それから、今回五名の犠牲者を出した太陽の国は、危険指定地域以外のところで起こった被害でございました。建設省は、今回の事態を受けて、危険地域指定以外の災害弱者の施設を総点検すると言っておりますけれども、いつまでになさるのかさえ実は明らかではないのですね。 また、厚生省はこの八月三十一日、「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」という通知を出されました。
その結果、全国で二千九百もの社会福祉施設が災害危険指定地域にあることが明らかになりました。このうち、まだ防災工事をやっていない施設が六百九十八カ所ありました。その後、十年たちましたが、防災工事の進捗はどのような状況になっているのか、またこの間どういう対策をとってきたのか、この点について改めて伺いたいと思います。
それから次に、早く見つかることを望んでやみませんけれども、仮に、危険指定が長期化しまして、漁業関係者やフェリーの会社などのお仕事に影響が出てきた場合、その補償はだれが、どのようになさるのでしょうか。私、心配ですから、この点についてもお伺いをさせていただきたいと思います。
その中に実は、危険指定地域について、これは水害の例ですが、水害危険指定地域を住民に知らせている市町村は、関東地方では三二・二%と低いのです。そして、全国平均で見ると周知実行率は五二・一%、半数をわずかに超えているというのです。その上にさらにひどいのは、サイレンだとかで避難だというときにどう合図するかということを住民に周知している市町村は、全国平均で二四・六%だというのですね。わかりますね。
○菅原委員 新聞によりますと、この危険指定箇所が一応一万を超えるわけでございますが、実際に調査したらこれの二、三倍は出てくるのではないかというふうにも書かれているわけでございます。さらに、林野庁の地すべり対策事業は五十九年度が百二十六億、六十年度が百二十三億になっております。
○説明員(片山正夫君) がけ崩れ等によりまして住宅が壊される、そういうふうな危険を防止しますために、建築基準法におきまして災害危険区域の指定を行うことにしておりまして、これは急傾斜地の危険指定区域を参考にいたしまして、そのうちからまず指定をしていくわけであります。
○粕谷照美君 私権が制約されるといういまお話がありましたけれども、最近の不動産業者の案内なんかを見ますと、何々有名学校がありますとか、何々こういう施設がありますとか駅がありますなんというようなことが利益として述べられている、そんなところに危険指定個所ですなんというようなことを入れたら地価がうんと下がるのではないかと、こういうことで大変な反論も抵抗も大きいというようなことを聞いておりますけれども、しかし
この土佐における通報におきましても、大体マクロ的に予報は、集中豪雨があるあるいは大雨警報が出ている、こういうことは的確に出ているわけでありますけれども、あの繁藤地域の山くずれにつきましては、各省においても危険指定区域ではなかったという問題もありますし、あるいは住民においても多少そういう安心感があったのじゃないか、そういうような見地から考えてみましても、やはりもう少し精度の高いあるいはもう少し地域重点的
それから消防法による指定危険物の酢酸ビニール樹脂、フタル酸ジブチル、その他爆発物で危険指定されたものが九つあるのです。たとえばフタル酸ジブチル、これはこの間問題になりましたPCBにかわる非常な害毒を流すのではないか。これはチューインガムの原料に使われています。しかしおそらくこういうものは予期されなかったでしょう。ところが、最近では朝日新聞あたりで大きく取り上げている。PCBにかわるものではないか。
危険個所が一万三千カ所あって、私の調べでは二十九万戸もそういう関係のところに人がおるようでありまして、これは予算の関係だろうと思いますけれども、こういう状態でありますから、常に災害は、絶対安全でないということがもう前提でありますから、いろいろな事情でこの移転ができないとかそういう点につきましては、有馬先生からもお話がございましたので、どうしてもそういう地域に住んでおる人たちの保護の立場からも、そういう危険指定個所
地域指定、そういう危険指定があるのだから、建築基準法によっても。なぜそういうものをどしどし指定して住宅つくる前にここに住宅をつくったならば、これはもう災害危険区域なんだからつくっちゃいかんよという、そういう何というか、事前に効果的な措置をしなかったか、こう思うわけです。