2000-03-23 第147回国会 参議院 総務委員会 第5号
それ以降、一号からさまざまな不健康業務が列挙されているわけでございますが、例えば一号に書いてありますのは、読み上げさせていただきますと、「有毒ノ瓦斯若ハ蒸気、爆発類又ハ危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ニ直接従事スル勤務ニシテ内閣総理大臣ノ指定スルモノ」、こういうようなものが例えば例示されております。
それ以降、一号からさまざまな不健康業務が列挙されているわけでございますが、例えば一号に書いてありますのは、読み上げさせていただきますと、「有毒ノ瓦斯若ハ蒸気、爆発類又ハ危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ニ直接従事スル勤務ニシテ内閣総理大臣ノ指定スルモノ」、こういうようなものが例えば例示されております。
○政府参考人(大坪正彦君) 先生言われましたのは、私、先ほど申し上げました施行令十七条の「内閣総理大臣ノ指定スルモノ」を受けた格好で出されました内閣告示の中で記載されているものでございまして、先生言われましたように、「危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ヲ為ス場所ニシテ内閣恩給局長ノ特ニ指定スルモノ」という形で一つ出ておりますのは、昭和十七年九月の指定でございますが、「不健康業務加算ニ関スル件」といたしまして
○吉川春子君 これも恩給局からいただきましたけれども、「危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ヲ為ス場所ニシテ内閣恩給局長ノ特ニ指定スルモノ」というのは具体的にどういうものなのでしょうか。
○平井委員 不健康かつ危険なる業務に従事する者、実は機関車だけにしようとか、あるいは従来加算されておつた公務員だけにしようとか、非常に議論もあつて私も考慮いたしましたが、結論といたしまして第三十八条の四、すなわち不健康かつ危険な業務に従事するというのは、「第三十八条ノ規定ニ依リ加算スヘキ不健康業務トハ左ニ掲クルモノヨ謂フ、有毒ノ瓦斯若ハ蒸汽、爆薬類又ハ危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ニ直接従事スル勤務ニシテ
御承知のように今回の恩給法の改正によりまして、三十八条の廃止というところから僻敵地あるいは危険業務等で働いております方々の加算が打切られ、あるいは恩給加給が打切られることになつたわけでありますが、今日たとえば僻陬地に働いております小学校の先生は、どれくらいの手当がついておるか、それから灯台守の諸君はどのくらいついておるか、さらに現行の三十八条の四にあります「有毒ノ瓦斯若ハ蒸気、爆薬類又ハ危険ナル細菌