2017-04-07 第193回国会 衆議院 外務委員会 第9号
移動可能なところから発射できる、あるいは射程が延びている、それから一度にたくさんのものを発射する、本当にこれは危険そのものだと思います。 資料の三をごらんになってください。 これほど多くのものがあって、そして、私たちはこの脅威にさらされている。しからば、では、これをどのようにとめればいいのか。
移動可能なところから発射できる、あるいは射程が延びている、それから一度にたくさんのものを発射する、本当にこれは危険そのものだと思います。 資料の三をごらんになってください。 これほど多くのものがあって、そして、私たちはこの脅威にさらされている。しからば、では、これをどのようにとめればいいのか。
そういった状況の中で、東京を上から見ました状態というのは全く危険そのものだという感じを受けました。と申しますのは、消防車の入れないような道路がたくさんありますし、火災になったら一体どうなるのだということ。あるいはまた緑が全く少ない。
御承知のように、消防は、危険が伴うというよりは危険そのものを処理する仕事でございますので、その安全管理体制には最善の努力を尽くしているところでございます。過去の事故事例等をすべて参考にしながら、昭和五十八年七月二十六日付の消防課長通達で安全管理規程及び訓練時の安全管理要綱を定めるように通知しております。同時に訓練時安全管理マニュアルを出しております。
先ほど千葉さんが質問されたような東電のいろいろな事件もございますけれども、そういう事件があっても、それは危険にある程度近づいたというだけで、危険そのものにはまだいっていないわけでございます。
全国で二万四千人もいると言われるこの暴走族には、もう大変許されない実態が数々あるわけでございますが、彼らはまさに路上の遊戯と称して、よく新聞でも言われておりますように、広がり通行あるいは巻き込み通行だとか、蛇行通行ということで集団で暴走しておるわけでございますが、まさに危険そのものである。
そういう点で、いますべての核実験を一掃するために必要なことは、核兵器の全面的な禁止をやること、核戦争の危険そのものを根絶することであります。そういう点では核兵器の使用禁止協定を結べというのが国連でも圧倒的な多数の趨勢になっておりますけれども、しかしアメリカも日本政府もこれに賛成していない、反対をしている、こういう状況であります。
○政府委員(佐藤達夫君) 理論的にずっと堀り下げてみますというと、危険そのものを取り出してこれはあげつらえば、「著しく」と「高度」とどう違うんだという、確かに御指摘のような問題があると思いますけれども、この今回のねらっておりますそういう職務の性質ということから、その義務の面もあわせてこれを考えますと、いまの特殊勤務手当の場合とは違ったそこに性格が出てくるということだと思います。
それもいままでの判例にも十分あらわれて、危険そのものの中にもう「おそれ」ということばを説明してあるのです。危険というものを説明する場合に「おそれ」ということばを判例は使っておるのです。しかし、それは客観的な意味で「おそれ」ということをいっておるわけです。ですから、法律の専門家が「おそれ」の解釈をする場合だったら、そういう心配は要らないのです。
この資料の中の、ドイツの一九六二年刑法草案、それからオーストリア一九六八年刑法草案、スウェーデン刑法、これはいずれも危険そのものを罰する、危険の生ずるおそれのある状態を罰するということは全く書いてありません。いわゆる具体的危険そのものを罰するというふうに書いてあります。
これは私は危険そのものだと思うわけですね。またいろいろなことが頻発しておるわけでありますからして、こういうもののチェックということは、先ほど私がいろいろ申し上げたように、非常に大きな問題であります。また、カネミなんかの油も、中毒が出てこなかったらわからなかったでありましょう。ああいうものももう少し早くチェックしていなければならない。消費者側から考えていただきたい。
それが日本という大ワクの中に入った場合、その基地そのものも北海道にまで及ぶからして、その危険そのものが、いわば日本一億人の危険になってくるということは好ましくないという御議論のように承っておるわけであります。 そこで、私は、核があるかどうかわかりませんけれども、大体核装備しておるから、ほかから侵略される危険があるという考え方自体がナンセンスだと思う。
したがって、危険そのものの筋道を立てていかなければ、そのすべての犠牲というものが非常に大きな危険な状態を私ははらむと思います。したがって、協定が違反だと言うのならば、政府に向かってこの協定の解釈をまず問いただす、そうしてその問題の究明をする。
ところが、所得の低いところにおきましては、危険そのものを考える前に、そもそも自己資金の調達という点において困難を感ずるということから、この仕事に入れない。そこでもって、いよいよ補助事業の対象になるものとそうでないものとの間に差が分かれてくるということになりはしないか。
それは条約解釈の上においては、あなたは、そのものに対する危険、そのものに対する損害を与えるという、このことのためには、当然日本の領域を侵害するから、これで解釈するんだ、この解釈はわかっていますよ。
というものは大へんなものなんだから、そういうふうな程度の厳重なことで毛付け加えてくれなければ――災害が起こってから補償するということはむろんのことだけれども、とにかく会社の監督ができるというような建前というものを強化しろ強化しろといっても、限度があるので、会社自体が徹底した保安の措置、それに伴なう訓練、そういうものを身をもって、会社の生命とともに行くというくらいの従業員に気持ちがなければ、周辺の人は危険そのものですよ
ただ世人の感じというか、あるいはわれわれ議員の感じなどからいたしましても、今の火薬類取締法、これはもっぱら産業的な立場で通産大臣がみずからあるいは都道府県知事に委任をして監督をしておるようですが、どうもこういう危険物に対する業者というか、取り扱い者というような人の感じが、やはり役所が通産省であるために、もっぱら産業的な方面にばかり頭がいってしまって、危険そのものについての観念がどうも薄いのじゃないか
○政府委員(板垣修君) 今度の投資保険制度の規定によれば、内乱とか非常危険そのものでなくて、その内乱ないしその他の非常危険によって投資が重大な損害を受け、しかもその投資が処分されるというときに初めて事由が発生するわけでございます。先般のアルゼンチン革命は内乱であるかどうかという点は、私どもは内乱とは思っておりますが、小さな規模の……。
今処女のごとく、仏のごとく説明されて、予言者のごとくぱちはちとうまいことを言われておりますけれども、実に危険そのものである。この条文は後藤財政部長がどんなうまいことを言ったって、私には任命権がその委員会なり議会にあるという工合にはとうてい読めないのです。どういう工合にして読めとおっしゃるのですか。
そういうところから考えて見まして、仮に広汎な危険区域を設定したからというて、危険そのものを局限できるかどうか、そういうことができるかどうか、実験そのものを中止する以外に途がないじやないか、そういつたことについて日本政府当局としてアメリカと折衝したことがあるかどうか、その点について承わりたいと思います。