2020-05-19 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
また、信用保証協会の方では、そもそもの一般保証が二・八億円、それと、セーフティーネット保証、危機関連保証それぞれ二・八億円ということで、保証の方で八・四億円、特別融資と合わせますと十八・六億円、かなり大きな枠が最大限借りられるという制度になっております。
また、信用保証協会の方では、そもそもの一般保証が二・八億円、それと、セーフティーネット保証、危機関連保証それぞれ二・八億円ということで、保証の方で八・四億円、特別融資と合わせますと十八・六億円、かなり大きな枠が最大限借りられるという制度になっております。
この提言を踏まえて、二〇一八年三月、危機対応業務の発動基準を抜本的に見直したところ、具体的には、危機関連保証の発動基準と同様に、全国的な資金繰り状況の客観的指標である資金繰りDI等がリーマン・ショック時と同程度に短期かつ急速に低下することにより全国的かつ著しい信用収縮が発生する場合、又は、東日本大震災や熊本地震など激甚災害であって特に中小企業への影響が大きい場合に限定して発動することとしたところであります
そのため、新型コロナウイルスの影響で売上げが急減した中小そして小規模事業者に対して、制度創設後、信用保証のところで初めて危機関連保証という制度も発動し、強力な資金繰り支援を講じてきたところではございます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する資金繰り支援につきましては、これまで、信用保証協会によるセーフティーネット保証や危機関連保証、また、日本政策金融公庫などによる特別貸付制度とこれを使った実質無利子無担保の融資制度、こういった措置を講じてきたところでございます。
その中で、今、いわゆる資金繰り支援をやっていただいておりますけれども、その中でも保証協会部分、セーフティーネット保証ということで、四号とか五号、又は危機関連保証、こういったことが商品としては用意されているわけであります。
今回、信用保証協会の方でセーフティーネット四号、五号の保証がいち早く打ち出されまして、加えまして、危機関連保証ということで、合計、基本的には最大八・四億円の信用保証協会の枠があるわけでございます。
それから、信用保証協会の方ですけれども、セーフティーネット保証や危機関連保証も、全国の信用保証協会がもし代位弁済をして回収不能となれば四%は自腹で損失を負担しなくてはいけないということで、これもなかなか保証が審査が通りにくくなっている理由になっているというふうに思っています。
そして、この五千億円、また、セーフティーネット保証の二千億円、その後の第二弾の特別貸付けの五千億円、そして危機関連保証の一千億円。ベースになる資料を申し上げてよろしいですか、いいですか。
また、経済産業省でも、民間金融機関が融資を行いやすくなるように、先ほど御紹介したセーフティーネット保証四号、五号、それから危機関連保証を速やかに発動しているということでございます。 今回、委員から、民間金融機関の融資に対する利子補給という御提案をいただきました。
こうしたことで、三月十三日には、従来のセーフティーネット四号に加えまして、危機関連保証というのを発動をしております。こちらにつきましては業種指定がない仕組みでございます。 こういったことで、状況も刻一刻と変化しておりますけれども、こういった中で、事業者の皆様の状況を丁寧に把握して、必要な対策をスピード感を持って打っていきたいというふうに思っております。
○笠井委員 この危機関連保証の適用期間が一年ということで、延長も一回できるということでありますので、最大でも二年しか適用されないことになると思うので、大臣、リーマン・ショックや、あるいは、今おっしゃったような東日本大震災の現実を見ても、わずか一、二年ということではもとの状態に戻ることにはなかなかできなかったわけでありますので、今回はそれとも違う深刻さということも先ほど議論させていただきました。
○笠井委員 では、今回初めて発動された危機関連保証について伺いたいと思うんですけれども、これは、一般保証、セーフティーネット保証に加えて、更に別枠で信用保証枠を用意する、いわば一階、二階、三階建ての措置を講じるというものでありますが、二〇一七年の信用保険法改正で創設された仕組みだと承知しております。
○笠井委員 危機関連保証の適用期間なんですけれども、これ、一年以内の期間ということで経済産業大臣が定めることになっておりますが、今回はいつからいつまでという適用期間になっているんでしょうか。
今回、幅広い業種で影響が生じているので、業種指定のないセーフティーネット保証四号、それから、今回、同じく業種指定のない危機関連保証、こういったものを発動して、組み合わせて実施しているということでございます。
これに加えて、昨年、信用保険法が改正をされまして、今年四月から、大規模な危機が起こったときには全国一律で一〇〇%保証である危機関連保証制度が施行をされています。これによって、大規模な危機が生じた際には一〇〇%の信用保証が、一つ一つの業種指定を経ることなく、全業種で素早く発動されるようになっています。
特に、信用保証については、昨年の信用保険法改正によって、今年四月から大規模危機時の全国一律一〇〇%保証である危機関連保証制度が施行されました。
本法律案は、中小企業の経営の改善発達を促進するため、著しい信用の収縮に対処するための危機関連保証の創設及び特別小口保険等の付保限度額の拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業に対する経営の改善発達の支援の強化等の措置を講じようとするものであります。
○岩渕友君 今、危機関連保証が終了した後はセーフティーネット三号、四号につなぐんだというような答弁あったんですけれども、どちらも地域が指定されている、指定地域内だということなんですよね。これでは必要な事業者が支援を受けられないということが考えられると。
この度の危機関連保証は、委員御指摘のとおり、一般保証、それから既存のセーフティーネット保証とは更に別枠で保証を行うものでございます、それぞれの要件を満たした場合という前提でございますが。したがいまして、一般保証、セーフティーネット保証、それから危機関連保証、この保証枠が全て使える場合には、それぞれが二億八千万円となってございますので、最大で三倍の八億四千万円の保証枠ということになってございます。
続きまして、危機関連保証について少しお伺いしたいと思います。 今回の危機関連保証、従来のセーフティーネットと別枠で、大規模な経済危機ですとかあるいは自然災害が起こったときに迅速に対応するためのセーフティーネットとして新たにつくろうということで今回の法案に織り込まれております。
次に、二点目でございますが、危機関連保証、いわゆるセーフティーネット保証について意見を述べさせていただきます。 リーマン・ショックのような大規模な経済危機や東日本大震災など被害が甚大かつ広範囲にわたる自然災害が発生した際には、自社だけでなく取引先、金融機関までもダメージを受けることになります。このような事態になれば、信用収縮が生じ、小規模企業だけではどうにもし難い状況に陥ることとなります。
次に、その他の制度改正では、お客様の経営改善支援を進めるためのセーフティーネット保証五号の改正や、大規模な経済危機等への備えのための新たな危機関連保証制度の創設などが措置されております。私どもといたしましては、こうした制度改正の趣旨を踏まえまして、引き続きお客様の経営改善支援に注力してまいりたいと存じます。
第一に、大規模な経済危機、災害等により著しい信用の収縮が全国的に生じる場合に備えて、あらかじめ適用期限を区切って発動する危機関連保証を創設いたします。 第二に、特別小口保険の付保限度額を一千二百五十万円から二千万円に引き上げるとともに、創業関連保証の付保限度額を一千万円から二千万円に引き上げます。 第三に、中小企業の代表者が経営の承継時に必要とする株式取得資金等を信用保険の対象とします。
その主な内容は、 第一に、大規模な経済危機、災害等により著しい信用の収縮が全国的に生じる場合に備えて、新たなセーフティーネットとして危機関連保証を創設すること、 第二に、小規模事業者や創業者に対する支援を拡充すること、 第三に、中小企業に対する経営支援強化のため、信用保証協会と金融機関が連携を図る旨を規定すること 等であります。
今回創設いたします新たなセーフティーネットであります危機関連保証は、まず、リーマン・ショックや東日本大震災のような大規模な災害等の突発的な事態によりまして著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合に、業種、地域を問わず、直ちに一〇〇%保証を実施するものでございます。
まず一つは、残る危機関連保証、一〇〇%の部分が残る危機関連保証についてでありますけれども、その対象となる特例中小企業者、この定義が中小企業信用保険法の二条六項に新しく設けられておりまして、「内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合」というのが一つの定義としてあります。ほかにも定義はありますけれども。
危機関連保証の対象とする中小企業は、危機の影響により金融機関からの借り入れが一定程度減少していることや、あるいは取引の数量が減少していること、これによりまして経営に支障が生じている場合を想定しております。 具体的な基準につきましてはまだ検討の途中でございますが、例えばセーフティーネット保証四号においては、前年同期比で売り上げ二〇%減となっている中小企業などを対象としているところでございます。
もう一つ、昨年は台風や大雨、大規模火災などが相次ぎましたが、これらのレベルの災害で被災した中小企業は危機関連保証の対象外ですか。
繰り返しになりますが、このたび創設を検討しております危機関連保証は、リーマン・ショックや東日本大震災のような大規模な災害等の突発的な事態により著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合を想定しているところでございます。
中小企業信用保険法の一部改正案の危機関連保証の創設について本日は質問します。 法案で、この危機関連保証、経産大臣が認める、内外の金融秩序の混乱その他の事案が突発的に生じたために我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じている場合に発動し、一般保証やセーフティーネット保証とは別枠のいわゆる三階部分となるもので、一〇〇%の全額保証にするとしております。
第一に、大規模な経済危機、災害等により著しい信用の収縮が全国的に生じる場合に備えて、あらかじめ適用期限を区切って発動する危機関連保証を創設いたします。 第二に、特別小口保険の付保限度額を一千二百五十万円から二千万円に引き上げるとともに、創業関連保証の付保限度額を一千万円から二千万円に引き上げます。 第三に、中小企業の代表者が経営の承継時に必要とする株式取得資金等を信用保険の対象とします。