2004-06-11 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第17号
私自身は、緊急事態基本法というのは実は国家安全保障と危機管理基本法、これを併せたようなものであってほしいというふうに望んでいるわけでございます。 まず、基本的には、一体何のための法律かということをもう一度考え直していただきたい。
私自身は、緊急事態基本法というのは実は国家安全保障と危機管理基本法、これを併せたようなものであってほしいというふうに望んでいるわけでございます。 まず、基本的には、一体何のための法律かということをもう一度考え直していただきたい。
国家安全保障・危機管理基本法の制定は非常に重要な考えだと思いますし、大規模テロとか自然災害とか、あるいは外部からの武力攻撃等あらゆる国家的な危機に対応できる体制を整えておくということは極めて重要でありますし、先生がおっしゃったように、これも時間の問題とか、あるいは発想の転換も必要だとか、あるいは総合的な視座に立ってというような観点がこれもまた重要だと思うんですが、国民保護法も含めて有事関連の法案、法律
○参考人(山中あき子君) 先ほど危機管理基本法と申し上げましたのは、有事というのの発想が、戦争ということの概念が変わってきているわけですから、相手からの武力攻撃というのが、先ほどのあの原子力発電の話もありますけれども、ほとんどないだろうと思いつつも、いろいろな国際情勢を見て、あるかもしれないと。
三番目は、憲法はそのままにしておいて、その下の内閣法を変えることによって非常事態対処権限を民主的集中ということで、ある時間、ある条件を限って内閣総理大臣に与えるという、これは国家安全保障基本法とか危機管理基本法とかいろんな言い方を私しておりますけれども、これで対処するか。
したがって、私個人の意見、あえて申し上げますれば、憲法は現状のままとして、国家非常事態対処法、危機管理基本法、何でもよろしい、これに国民保護法的なものも織り込んで、A、B、C、D対策全部織り込む。こういうものでもって、内閣法さえ、第四条で、総理、指揮命令権がない、あるいは予算執行権がない、人事権がないという状況、これを非常事態に際しては例外的に措置をすると。
実は同様の質問なんですが、日本で危機管理の専門家としてずっとやっておられた佐々先生から見て、国民保護法制について重要なポイントというのはどのように考えられているかということと、先ほど先生がおっしゃられましたその危機管理基本法なるものは、今回の有事法三法プラス国民保護法制ができても、先生の言われるA、B、C、Dにはまだ全くそこは足りなくて、それの上位として危機管理基本法なるものが必要だとお考えなのか、
この委員会で招いた公述人の中にも、佐々淳行公述人は危機管理基本法のようなものを整備してと。これは、最近の工作船の問題や、また領域警備の必要性といった問題、そうした最近いろいろ起こってきた事件とも関連し、そういう世論もかなり盛り上がりつつあると思います。
そういう意味で、周辺事態法が上がりましたらなるべく速やかに、危機管理基本法と私は申し上げましょう。有事法制と言うと戦争をやるみたいに思われてどうも語感が悪い。さんざん議論して、有事法制という言葉をやめようと私は言っております。
中心になりますのは内閣総理大臣、そして、官房長官を内閣総理大臣にかわる職務権限、総理が倒れた場合には内閣総理大臣にかわって指揮をとる、ここまでぐらいはきちっと決めて、内閣危機管理監というのをせっかくおつくりになったんですから、これでもって、サリンに対しても、あるいは大地震に対しても対応できる体制をつくって、自衛隊法も基本的にそろそろ改正をする必要があるのではないか、これが危機管理基本法の提案の趣旨でございます
いろいろなお名前を挙げておいでになりましたけれども、例えば危機管理基本法というようなお名前で表現をしておいでになりましたけれども、その考えておいでになる内容について、ちょっとお聞かせいただければありがたいと思います。