2007-05-31 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
先ほどの申しましたような政策金融としての、引き続き政策金利で低利融資などの政策的誘導が必要であるという判断される場合には、そのことは、例えば危機対応分野については日本政策金融公庫法に基づく危機対応スキームに基づく対応を行う。
先ほどの申しましたような政策金融としての、引き続き政策金利で低利融資などの政策的誘導が必要であるという判断される場合には、そのことは、例えば危機対応分野については日本政策金融公庫法に基づく危機対応スキームに基づく対応を行う。
四番目は、これも大臣申しましたように、移行期間中に危機対応分野やその他の関係法律に規定する政策誘導が必要な分野におきましては、新会社の投融資機能の根幹が損なわれることのないよう、引き続き新会社を活用するという規定を盛り込んでおります。 以上でございます。
この危機対応分野については、移行期間中の新会社がこれまでと同様の役割を果たすべきであるとの観点から、必要なリスク補完措置を設けた上で、みなし指定金融機関とされております。したがいまして、この新会社がこのスキームに基づく危機対応を行うことが可能であり、完全民営化後も一般の民融機関として指定金融機関となり得るというふうに考えております。