1949-04-25 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
また鉱山保安局は、別途今國会提案の上御審議を仰ぐこととなつております鉱山保安法の施行に関する事務をつかさどり、鉱業に関する保安を確保して、鉱山労働者に対する危害を防止し、鉱物資源の合理的な開発をはかることを主たる任務とするものであります。
また鉱山保安局は、別途今國会提案の上御審議を仰ぐこととなつております鉱山保安法の施行に関する事務をつかさどり、鉱業に関する保安を確保して、鉱山労働者に対する危害を防止し、鉱物資源の合理的な開発をはかることを主たる任務とするものであります。
第二十四條の二 厚生大臣は、公衆衞生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医療審議会の意見を聽かなければならない。 第二條 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
現行の医師法及び歯科医師法には、行政應が医師又は歯科医師の業務に関して指示をなし得る根拠規定がないのでありますが、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞れがある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認められる場合には、厚生大臣が医師又は歯科医師に対して、その業務に関して必要な指示をなし得ることとすることが、医療行政の眞に円滑な運営を期するゆえんであると考えられるのであります。
私の机の脇のガラスをがたがたやつたりしましたが、私自身に危害を加えるということは考えられなかつたです。その当時、他の係からも情報を入つておしました。工事に掛る頃はまだ大したことはなかつた。工事期間中は他の官聽、又同じ都の他局の工合なども聞いておりましたから……。
現在國道の現状を見ますと、まずその幅員は新興都市としては珍しい狭隘の極にあるもので、家屋櫛比の繁華街の中心部を旧態然として貫通し、異口同音に不便危害を直感しつつ今日に及んでいるのでありまして、高速度の交通機関と重量物搬送の発達した今日、唯一の道路輸送ルートであるこの國道改良の遅速は、実に國家再建、生産拡充への重大なる影響をもたらすことは想像にかたくないところであります。
その事態については、だれの生命、身体、財産の危害かしらぬけれども、そういう事実が発生したということについて、警察の本來の使命に從つてそれをやつただけだ。
四、暴動等の混乱に乘じ投石その他危險物を投擲して一般人民またはこれが鎭圧に從事する警察吏員の生命身体に危害を及ぼす緊急状態に立至つたときは、警察吏員は拳銃を発射して制圧することができる。」こういう警告を出したのであります。私が今読み上げましたような、こういう警告を警察局長が発行する権限の法的根拠を法務総裁に伺いたい。
○千田正君 重ねて質問しますが、途中に陸軍刑務所を解放されたところの囚人部隊がこのウランバートルに向うあなた方と同じ列車に乘込んだかどうかということと、そういうような人達によつて暴行或いは掠奪というような点において、一緒に乘つておつた人達に対して危害を加えたかどうかという点について、若しあなたが目撃しておつたならば伺いたいと思います。
三項になつておりますが、その最後では、暴動などの混乱に乘じ瓦れきなどを投げ、鎭圧にあたる警察官に危害を及ぼす緊急状態に立至つたときはピストルを発射して鎭圧せよ、ということを、はつきりと事前に、その朝警察官を集めまして言い渡しておるわけであります。
これは屋外廣告物の表示場所、方法等につきまして必要な規利をすることによりまして、美観風致の維持及び公衆に対する危害の防止のために、都道府縣が規定する條例の基準と申しますか、こういうものを定めたいとこういう意味で、屋外廣告物法案を出したい次第であります。
しかしながら最近の輸血による病毒感染事件にかんがみても、この際あらためて医師、歯科医師の注意義務を喚起するとともに、これらの者が医師または歯科医師として当然に厳守すべき事項を明確に指示する心要があるので、この際医師及び歯科医師法中に、新たな規定を設け、厚生大臣が公衆衛生上の重大な危害を防止するため、特に必要があると認めるときは、医師または歯科医師に対し医療もしくは歯科医療または保健指導に関して必要な
きわめて簡單な條文でにありますが、私どもの策として考えておりますのは、厚生大臣に公衆衛生上重大な危害を生ずるおそれがある場合において、その危害を防止するために必要があると認めるときに医師に対し、医療または保険指導に関して必要な指示をすることができる。厚生大臣は前項の規定による指示をするにあたつてに、あらかじめ医道審議会の意見を聞かなければならない。
終戰後におきましても、奧地より開拓移民團がハルピンなり、新京に引揚げるときに、いろいろ栄養失調なり或いは危害を加えられて亡くなられたということを聞いております。
○証人(境野正弘君) 署長に対してはこの前も申上げましたように、暴力團などの出入において一般町民が危害を被つたなどということもございますし、いろいろ脅迫や暴行事件などもあつて、どうもそういうものが町民が納得するような形に取締られておらないのです。
危害を與えられるんじやないかというようなことを言つておりましたから……。
できるだけ労働者の待遇をよくし、その危害を防止しなければならないという点は、國際的の立場におきましても十分考慮しなければならないというふうに考えられる次第でございます。この点はよくお含みの上御審議願いたいと思います。尚細かい点につきましては御質疑がありましたら、お答え申上げます。
さらにまた先ほど申しましたように、どうも自分は危害を加えられるおそれがあるという方は、本人の申出を促しまして、そして別室に收容して身体の安全をはかつた。さらに進駐軍の隊長と、いかにすればこの殺氣立つた人々の氣持をなだめることができるかということにつきまして相談いたしました結果、進駐軍の了解のもとに思想討論会を開催せしめて、うつぷんのある者はそのうつぷんを吐かせる。
わかればさつそくその被害を受けたような方々並びにそれによつて自分に危害が加えられる危險を予想しておられるような方々は別な所に隔離する。現在のところではそういう人を早く見つけ出して別な室にでも隔離して保護するという以上には、ないかと存じます。それ以上については十分研究いたしたいと思います。
また避けた方が廣く適用される場合もあるから、政府を轉覆するとか、たとえば國家に危害を及ぼすとか、そういうことの規定でもよいのです。書き方はこれこれの公職にはつけないとか、あるいは人事委員会でそれを適用する場合の政治的の心得とか、いろいろの方法があろうと思います。しかし政治的にはそういう必要を感じているということを申し上げたのです。
心身に錯乱状態を來した際にはいつでも取つて隠すということはあり得ることで、そういうようなことは、何も團体交渉権を否認するとか、否認せぬとかいう問題とは別に、諸君が社会に危害を與えないような良識と叡智によつて運動が進められる限り、我々は何らそれに対して干渉し得るという考え方は持つていないのだということを私は大胆卒直に、実は健全なる労働組合の発展のために申して來ておつたのであります。
○鬼丸義齊君 政府委員にお尋ねいたしますが、この第七條の警察官等が武器使用によつて人に危害を加えてよろしいという範囲は、ひとり正当防衞、緊急避難のときのみならず、その他の場合において、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官等の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき」……刑法の所定
勿論危害を加えてららない場合に危害を加えれば、当然これは過剩の行爲になりますし、例えば逮捕のため止むを得ず足であるとか手であるとかいう生命に支障のない程度の危害を與えて、逮捕を全うするというようなことが必要である場合におきまして、生命を奪うということになりますれば、その範囲において過剩の行爲と考えられるわけでありまして、十分その点はこの規定を愼重に運営上においても考えて参りたい、こう思つておるわけでございます
○政府委員(柏村信雄君) お話の点は御尤もだと思うのでありますが、ここで書いております「左の各一号の一に該当する場合を除いては、人に危害を與えてはならない。」といいまして、前の第三十六條、即ち正当防衛の場合も含んで今の殺害ということをいつているわけであります。
即ちこれが本法律案立案の趣旨でありまして、犯罪の予防又は捜査上必要な質問をすることができること、應急の救護を必要とする者があつた場合においては、これに対して適当な保護を加えるということ、天災、事変、交通事故、火災、爆発、極端な雑沓等、著しく秩序が乱れて人の生命、身体、財産に危害が及ぶ虞れがあるときは、警察官等の本務から、これらの場所に居合せた者や関係者に警告したり、必要なときは、これらの人々を避難させたり
それのみならず、第七條におきましては、緊急避難と正当防衞の外に、左の二つの場合においては、人に危害を與えてよろしいということを規定しておるのであります。(「そんなべら棒なことはない」と呼ぶ者あり)ないといつても、よく法文を読まないで、そういう議論をするのはよくない。恐らくかくのごとき重大なる法案について、各自が法案を持つて臨むというぐらいの熱心さがなければいけないと思います。
すなわち本法によりますと、人の生命、身体または財産に対する危害、または損壊、工作物の損壊、極端なる煽動あるいはその犯罪等の縣念は、いつでも警察官の一方的な判断によつて行われるのでありまして、争議行為中の組合に、警察官の一方的な判断のみによつて干渉がされるのであります。