2021-04-21 第204回国会 衆議院 外務委員会 第9号
具体的に、今回のジャーナリストのように拘束されたりとか、また危害を加えられたりとか、そういうような邦人がおられるのか。また、そういうことも併せて、邦人の安全確保のためにどういう対策を取っておられるのか。 まとめて外務省の方にお聞きをしたいと思います。
具体的に、今回のジャーナリストのように拘束されたりとか、また危害を加えられたりとか、そういうような邦人がおられるのか。また、そういうことも併せて、邦人の安全確保のためにどういう対策を取っておられるのか。 まとめて外務省の方にお聞きをしたいと思います。
三、有害通航に対する危害射撃の可能性を法律、海上保安庁法、領海法に明記すべきではありませんか。 四、今述べた二、三等により、海上保安庁を更に強化すべきではありませんか。 五、日中漁業協定の暫定措置水域等の設定が有効なら、尖閣諸島の周辺十二海里も日中漁業協定の適用対象とすべきではありませんか。 六、中国は、自国の領海法が国連海洋法条約に拘束されない旨を付記しています。
これを踏まえまして、国による、ハイジャックやテロ等の危害行為の防止に関する基本方針の策定などを含みます航空法の改正案を今国会に提出をさせていただいております。 この基本方針においては、先進的な保安検査機器の導入や検査員の労働環境の改善等の取組について、国が主導して関係者と調整を進めていくことなどを定める予定です。
〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕 前回は無害通航について質問させていただきまして、有害通航に対する危害射撃は可能であるというふうな御答弁をいただきました。前回御答弁の内容は、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しておりますという御答弁をいただきました。
本法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該許可を受けた者の義務を定める等の措置を講じようとするものであります。
そうすると、北朝鮮からの武力攻撃という危害の可能性はないと。ただ、何らかの危害がそのB1Bに対して起こり得るかもしれないとすると、自衛隊がそのB1Bに対して武器等防護を行う、アメリカと北朝鮮が武力紛争が発生していてもですね。そういうことは可能性としてはある、少なくとも法理としては排除されていない、そういう理解でよろしいでしょうか。
○浅田均君 今のところはちょっと問題になると思われるところでありまして、外国公船や軍艦というか、軍艦と言うともっとはっきりすると思いますけど、外国公船への危害射撃というのはこれ戦闘行為を意味するんではないでしょうか。私、間違っていますか。
何というかな、政府がそういう行為に対して危害射撃をできるというふうな発言、それも可能であるというような解釈を、理解をされているということが、逆に我が方に悪いその影響を及ぼすんではないかというようなことを私は心配しているんです。
こうした状況を踏まえまして、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウの所持については、これを原則禁止とした上で所持許可制を導入し、所持しようとする者が人的欠格事由に該当しないかなどを事前に審査して、適正な取扱いを期待できない者には所持を認めないこととしつつ、適正な取扱いが期待できる方につきましては標的射撃や動物麻酔等の社会的に有用な用途に限定して所持を認めることとしたものでございます。
クロスボウによる危害の発生を防止するためには、所持許可制の導入と併せて、クロスボウが不正に流出して不法に所持されることがないよう実効性のある仕組みが必要でございます。 そこで、改正法におきましては、販売事業者等がクロスボウを販売する場合には、クロスボウを購入しようとする相手方からその者の所持許可証の提示を受けてからでなければ譲り渡してはならないこととするものでございます。 以上です。
○国務大臣(小此木八郎君) 手錠の使用についてですが、裁判例において、被保護者が現に暴行しているなど、自己若しくは他人の生命、身体等に危害を及ぼす事態に至るおそれが極めて強いような場合であって、その危害を防止し、その者を保護するため他に適切な方法がないと認められる場合に限り、真にやむを得ない限度と方法で行われるべきであるとされております。
また、取引の安全を確保するための公表制度ということで、例えば食品衛生法などで、厚労大臣が、食品衛生上の危害の発生を防止するということで、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称を公表しとありますので、そういったケースで公表するというものです。
既に危害射撃の件について国会等でも議論がされまして、これが外国のメディア等にも報道されておりますが、日本がやや過剰な反応を示しているのではないかということを米国の専門家あるいは東南アジアの専門家からも聞きますし、何より中国がこの問題を取り上げて、日本が過剰な反応をしているという世論工作を始めております。
この法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定めること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備であります。
処罰範囲の限定機能に留意しつつも、法の目的である個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資するため、ストーカー事案の規制対象の在り方について検討が必要ではないでしょうか。
そこで、このような危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として、ストーカー規制法におきましてはストーカー行為を罰則の対象としているものと承知しております。
また、文書の送付については、行為者に住居等を知られていることから、住居に押しかけられたり危害を加えられたりする不安を相手方に覚えさせるおそれがあるとともに、当該行為がエスカレートして相手方の身体に対する危害を加えるおそれも考えられるところでございます。そこで、今回の改正におきまして、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為を新たにストーカー規制法の規制対象とするものでございます。
加えまして、平成二十三年以降、まつげエクステンションによる危害を防止するため、地方自治体を対象に健康被害等の相談につきましても実態調査を行うなど、フォローアップにも取り組んでいるところでございます。 これらの取組を通じまして、引き続き消費者の安全、安心なサービスの利用に向けて努めてまいりたいと考えているところでございます。
したがいまして、私自身は、突き詰めると、海上保安庁の巡視船が国際法に違反せずに外国公船に危害射撃をすることはできないのではないかと思うんですけれども、ここは是非大臣に御見識をいただきたいと思います。
したがって、どちらが先に発砲するかも別にして、要するに、向こうがでかい砲を持っていようが、こっちがでかい砲を持っていようが、警察比例の原則を仮に守ったとしても、公船に対する海上での危害射撃というのは国際法上では既に戦闘行為に当たるのではないかと思いますが、見識をお聞かせください。
しかし、他国の懸念の主要な部分というのは、航行の自由が脅かされるのではないか、自国の漁船や商船が海警法に基づいて海警局の船舶に危害を加えられるのではないかという懸念が主たるものであろうと考えます。 一方、我が国は、それに加えて、全く別の懸念があろうと思います。
特定都市河川流域において、洪水又は雨水出水による浸水等で住民などに著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域を浸水被害防止区域として指定し、分譲住宅や要配慮者利用施設のための開発行為などが許可制とされています。 浸水被害防止区域の指定は、土地利用に対して一定の制限を課すことになりますことから、土地所有者等の理解を得るというのは容易ではないのかなというふうに思います。
ですから、海警局巡視船に対して、先制的な武器使用、特に危害射撃というのは余りしない方がいいんじゃないかと思っています。外国公船は治外法権が許される特別な存在ですから、これに危害射撃を加えるということは国際社会から戦闘行為と解釈される可能性が多いと思いますが、こういったときに政府はどういうふうに考えているかということをお伺いしたいと思います。
○篠原(豪)委員 その上でお伺いしたいんですが、政府は、二月二十五日、自民党の国防部会で、尖閣への不法上陸の過程で凶悪犯罪とみなせる行為があれば、海保、海上保安官による危害射撃が可能になることがあるというふうに説明したそうですが、これは現場で本当にそうしたことができると思うのかということ、これをちょっとお願いします。
○篠原(豪)委員 簡単に言えば、尖閣への不法上陸の過程で凶悪犯罪とみなせる行為があれば、海上保安庁による危害射撃が可能ということですね。
この運送約款に従いまして旅客の運送が行われることになりますが、航空会社においては、旅客がマスクの着用を拒み、また旅客を搭乗させることによって他の旅客に不快感、迷惑を及ぼすおそれがある場合、それから他の旅客等の安全や健康に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合というのは搭乗をお断りするなどの対応もあり得るところでございます。
熊は全然、どうもうな顔をしていますが、本当に優しいので、人間に危害をほっておいたら加えないんですね。驚いたときに襲ったりするだけなんです。 御存じないかと思いますけれども、環境団体がいっぱいありますけれども、日本熊森協会というのがあるんです、熊と森。熊を大事にと。さっき、これも務台さんが言っていましたけれども、ベアアンブレラ。
○串田委員 ただ、先ほど、最後の答弁で、現実に放ったわけではないけれども、既にいて、要するに、本来生息地でない動物が、放つというその行動のときではなくて、現在既にいる場合、本来生息地でない動物が既にいる場合というものに対して、何らかの対応をしないと、在来種に対する危害というのはあるのかなと思うんですけれども、それに対してはこの自然公園法は適応していないという理解でいいんですか。
では、ちょっとその関連で、問いの六番なんですけれども、この武器等防護、条文上は共同訓練、あるいはその解釈上でしょうか、警戒監視活動などに使えるというふうに政府は言っているんですけど、この共同訓練では、恐らく、まさにこのインド太平洋、いろんな国々とそういう共同訓練を自衛隊は始めているわけでありますけれども、この共同訓練の際に、相手の国の軍隊に対する危害を自衛隊が相手からの要請を受けて守らないと。
というのは、武力紛争が生じている場合に、警護先の国に何か危害、行われる危害というのは、武力攻撃の可能性というか、武力攻撃であろうということで、それは使えないということになっているんですが。よろしいですか。 それと、先ほどの一般論の問いですね。
先日実現した日米2プラス2協議後の高揚感からか、防衛大臣が尖閣諸島海域での日米共同訓練の実施の検討を表明し、尖閣問題で危害射撃が可能であるという法解釈変更などとも相まって、中国を強く刺激するような言動が繰り返されています。 しかし、米国は、実際には、西太平洋地域における中国人民解放軍のA2AD能力の向上、特にミサイルの長射程化、高性能化を直視し、軍事戦略、作戦構想を大幅に見直しています。
災害救助法の適用により、降り積もった雪によって自宅が倒壊をして生命又は体に危害を受けるおそれが生じた場合は、障害物の除去として除雪を行うことが可能ではあります。