2004-04-28 第159回国会 衆議院 法務委員会 第21号
貼用印紙、印紙額の問題ですね。 これはもう御承知のとおり、会社法については、平成五年に商法が改正されまして、いわゆる株主代表訴訟というものが、これは財産上の請求に当たらずということで、一件八千二百円で提訴することができる、八千二百円の収入印紙で提訴できる、こういうふうに変わりまして、その後、株式代表訴訟というものの数がふえているということがあります。
貼用印紙、印紙額の問題ですね。 これはもう御承知のとおり、会社法については、平成五年に商法が改正されまして、いわゆる株主代表訴訟というものが、これは財産上の請求に当たらずということで、一件八千二百円で提訴することができる、八千二百円の収入印紙で提訴できる、こういうふうに変わりまして、その後、株式代表訴訟というものの数がふえているということがあります。
○漆原委員 今、局長おっしゃったように、訴額が九十五万円というふうになりまして、印紙額が今おっしゃった八千二百円ですか、そういう改正と相まって代表訴訟をたくさん起こされて、乱訴の危険も指摘をされているところでありますが、現行の商法で乱訴防止のためにどんな規定を置いているのか、また現状の規定で乱訴防止は十分なのか、その辺のお考えを御説明いただきたいと思います。
確かに、印紙額の多寡によりましては訴訟が起きにくいということも考えられなくはないわけでありますが、そういう観点もありまして、平成四年に手数料率の一部を引き下げるという改正を行ったところでもあり、現行の制度には合理性があると考えておりますが、委員御指摘の点も含めまして今後とも手数料額のあり方につきましては必要な検討を加えてまいりたいと考えております。
○魚住裕一郎君 印紙額が下がっても実際には乱訴を防ぐ手だてはあると思います。 それは、被告となった取締役あるいは元取締役側、要するに被告側から、担保提供してくださいよと、そういう申し立てがなされ、かつそれが事実上乱訴を防ぐ本当に実際有効な手段になっているんではないかというふうに考えられるんですが、この担保提供命令の数であるとか、お教えいただけますか。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) この調査を始めましたきっかけの一つは、印紙額の変更ということがあったかと思いますが、客観的な事実として、平成五年末が合計で八十四件でありましたものが、平成六年末が百四十五件になっている、こういうことでございます。
○魚住裕一郎君 この平成五年末から平成六年末、かなり大幅にふえているように見えるんですが、これは先ほどの印紙額の問題と関連しますか。
さらに、利用しやすくするためには、民事訴訟費用等に関する法律を改正し、アメリカのように貼用印紙額を最高百二十ドルとするように改めるべきでありましょう。また、先進国で日本だけがない法律扶助法を制定をし、国の補助金を、イギリスの千五百六十億円、アメリカの三百二十八億円、ドイツの二百六十二億円のように抜本的に引き上げることが肝要と考えております。
課長 服部 悟君 事務局側 常任委員会専門 員 播磨 益夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○夫婦別氏・別戸籍の選択を可能にする民法・戸 籍法の改正に関する請願(第一二二号外一三件) ○戸籍事務コンピュータ化のための戸籍法改正反 対に関する請願(第三四二号) ○不動産訴訟の貼(ちょう)用印紙額
たいぞう君 太田 誠一君 同月二十九日 辞任 補欠選任 村山 富市君 坂上 富男君 正森 成二君 古堅 実吉君 同日 辞任 補欠選任 坂上 富男君 村山 富市君 古堅 実吉君 正森 成二君 ───────────── 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 不動産訴訟の貼用印紙額
)(第二九四二号) 同(永井英慈君紹介)(第二九四三号) 同(山崎泉君紹介)(第二九七八号) 同(遠藤和良君紹介)(第三〇五〇号) 同月二十日 非嫡出子差別を撤廃する民法等の改正に関する 請願(穀田恵二君紹介)(第三一七〇号) 同(高見裕一君紹介)(第三三三八号) 夫婦同氏別氏の選択制の導入と続柄欄の廃止に 関する請願外一件(吉岡賢治君紹介)(第三一 七一号) 不動産訴訟の貼用印紙額
○枝野委員 さてそこで、この株主代表訴訟の問題でございますが、昨年の十月一日施行でございましたか、前回の商法改正で印紙額が八千二百円ということの確認を明文上していただくことができました。それからまた、二百六十八条ノ二の第一項でございますか、株主代表訴訟に関連します調査費用等について、相当額の支払いが認められるというふうになっております。
法律案(内閣 提出第二四号) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特 別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第 六四号) 裁判官の介護休暇に関する法律案(内閣提出第 六五号) 同月二十六日 商法及び有限会社法の一部を改正する法律案 (内閣提出第四六号) 同月二十七日 戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法 律案(内閣提出第七四号)(予) 三月二十九日 不動産訴訟の貼用印紙額
例えば、裁判官がその訴訟費用、貼用印紙額をそれぞれ決めるという、それは何となく国民感情からすると、これも公共料金じゃないか、そんなもの裁判官一人一人が決めるなんておかしいじゃないか、僕はその疑問は当たり前だと思うのですが、その点について。そして、昭和三十一年には裁判官が一人一人決めると言っておきながら、民一事局長、それこそ今井さんの通知のようなもので、結局全国の窓口、貼用印紙を全部決めてしまった。
○山田(正)委員 私の持ち時間はあと二分ぐらいのようですが、聞いてみたいと思っておりました、固定資産税の評価が三倍から四倍に上がって、それに伴って当然訴訟物の算定基準もそれに従う、準ずるといいますか、貼用印紙額の問題についてお聞きしようと思っておりました。先ほど山本有二委員の方で詳しく聞かれましたので、私二点だけちょっと聞かせていただきます。
そういたしますと、現在の印紙額は五万七千六百円ということでございます。それが一千五百万になりますと七万七千六百円ということで、倍率にしますと一・三五倍。それから五千万の土地、現在の評価額五千万、この印紙額は二十一万七千六百円。それが一・五倍になるといたしますと、七千五百万円でございますので三十一万七千六百円ということで、一・四六倍、大体こういう数字。
その訴額につきまして従来はやはり二つの説がございまして、一つは例えば百万円の損害賠償請求の場合ですと百万円を訴額として印紙額を計算する、こういう説もございました。
この株主代表訴訟の問題は、こんな印紙額の問題じゃなくて、株主に対する情報の提供が少ないからというところに私は一番根本問題があると思うんです。
特に、代表訴訟というものの法的な性格をいわゆる代位訴訟、つまり債権者代位の訴訟であるということで構成をいたしますと、これは当然株主が会社に代位して会社の権利を行使するわけでございますから、百億円を基準として印紙額というものを当然算定しなければならないと、こういうことになっております。
当然のことながら、従来代表訴訟で起こす場合におきましても請求金額というものはあるわけですから、その請求金額が訴額であるという考え方もあるわけでございますけれども、今回改正法におきましては、そういう二つの考え方のうち解釈としてはいずれともとりがたい面があるのでございますけれども、それを立法的に解決をして、その訴訟物の目的価額は九十五万円とみなして貼用印紙額は八千二百円とする、こういうふうに明文で解決を
これにつきまして、その後裁判所の方で、それでは印紙額が足りないということで、ことしの五月の二十七日でありますけれども、印紙の貼用命令を出しました。これは二百六十七万九千円が足りないからそれだけ張りなさい、こういうことであります。
そして、ほとんどこれと同一のような類型の訴訟について、もしこれが国でなくて地方団体だった場合に、地方団体に対し地方住民がこれとほとんど同じ裁判を起こすときに、裁判所はそれの訴額を、あるいは貼用印紙額について幾らというふうに言っていますか。
その保釈金は別といたしましても、貼用印紙額のほかに罰金、没収分や訴訟費用徴収分を合算しますと、裁判から上がる収入というのは裁判費をはるかに上回っておるわけですね。罰金だけでも五百億あるということですから、裁判費六十億の比ではありません。一方で、裁判を運営することによってそんなに収入があるわけですね。もうける気ではないと言われますけれども、収入があるのですよ。
○木下(元)委員 そこで、裁判から上がる収入というものはどのようなものがどのくらいあるかということを聞いておきたいと思うのですが、まず貼用印紙額ですね、これは私の法務省から聞いたところによりますと、五十四年度で言いますと六十億一千六百八十八万五千円あるということですが、そのほかに刑事事件の関係ですね、この方からは一体どういうものがどのくらいあるのでしょうか。
私は、受益者負担的な考え方が一番あらわれておるのが訴え提起の貼用印紙額だと思うのです。訴訟物の価額に従って印紙額が決められる。これはたとえば保全処分の場合はそうでなくて定額制で、一億の価額でも百万の価額でも同じ定額制ですね。ところが、そうでなくて民事裁判そのものは定率制で、そういう訴訟物の価額によって決まる。ここに非常に受益者負担的な考え方、色合いが強いと私は思います。
訴訟費用を経済情勢の変化、上昇によって増額するということが果たして妥当であるかどうか、これも私ちょっと疑問なんですが、つまり私の言いたいのは、物価が上昇すれば訴訟の目的の価額は当然増大するので、それだけ裁判所の手数料あるいは訴状貼用印紙額の増大だということはそういう形であらわれてくる。
さて、次の問題ですが、その費用ということに関連をして資料をいただいておりますので、実際「貼用印紙額の推移」というのを見てまいりますと、四十六年が約十八億九千六百万、それで五十三年になりますと四十五億六千九百万、約四十六億でございますね。この数字は間違いございませんか。これは裁判所の方ですか。
○橋本敦君 それで、物価は上がったと、こうおっしゃりますが、当然に訴訟物の価額も物価上昇に応じて上がっているので、それにスライドしていまの制度でも印紙額は上がるわけです。すでに印紙額は現在の制度ですでに約三倍近くは増収になってきている。それに八億加えればもう三倍を超す増収になる、こういう関係になるわけですよ。
〔理事宮崎正義君退席、委員長着席〕 そうすると、結局現在の国民負担というか、まあその貼用すべき印紙あるいは裁判所に支払うべき印紙額と、そういうものを現行よりも結局一七・一%上げていると、こういうことですね。
○佐々木静子君 それから、先ほど家事事件の趨勢と民事事件の趨勢、ちょっと数字の上で伺ったわけですが、私、民事事件が少なくなって、家事事件が非常にふえている一つの根拠として、やはり民事調停の場合は訴訟と比べると印紙額が少ないですけれども、それでもこのごろ不動産などの価格も非常に高騰しておりますので、これが平均すると本案の場合の六割ぐらいの印紙を払わなければならないために調停に踏み切れない場合があると思