1999-06-03 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第11号
しかしながら、事務の合理化も図らにゃいかぬということで、今度は、国民年金の納付事務は、印紙納税から直接あらゆる金融機関、郵便局等に納付できるようにするとか、あるいは第三号被保険者、サラリーマンの奥さんの問題ですね、等の移動その他の問題等も、直接、これは事業所との絡みがございますので、市町村は煩わさないようにするとか、そういう合理化も一応図ります。
しかしながら、事務の合理化も図らにゃいかぬということで、今度は、国民年金の納付事務は、印紙納税から直接あらゆる金融機関、郵便局等に納付できるようにするとか、あるいは第三号被保険者、サラリーマンの奥さんの問題ですね、等の移動その他の問題等も、直接、これは事業所との絡みがございますので、市町村は煩わさないようにするとか、そういう合理化も一応図ります。
○細見政府委員 一方におきまして納税手続を非常に簡易にするために印紙納税にいたしておりますので、ほかの一般の場合の印紙納税の例と同様に、間違って印紙を張ったという場合は、印紙の貼付のときで納税は終わっておるという形になりますので、そこはむしろこれからそういうことのないように十分気をつけていただかなければならない、かように思っております。
先ほども申し上げましたように、印紙納税は、非常に便利な面もございますが、片一方弊害もございます。その弊害をひとつ申し上げたいのでございます。 第一には、不正印紙という問題がございます。第二には、これを消し印いたしまして何年か保存しなければなりません。その際にこれの保存がたいへんでございます。
三万円ということも可能で、私は絶対に私どもの一万円が正しいという意味で言っておるわけではございませんが、収入印紙の最高も一万円ということ、それから登録関係の新しくお願いしておりますものについては、これは印紙納税は不可能であるという各省の声に従いまして、一万円ということでお願いしておるわけでございます。
それから、印紙納税のものは印紙納税でいいのだ。それから、相続税のように物納の認められたものについては物納でよろしいということが、三十四条の三項に書いてあるわけでございます。 その次は、「申告納税方式による国税等の納付」、その場合の期限がずっとここに書いてございます。これも内容的には従来と変わりございません。
現在の骨ぱい税法は、御承知のように印紙納付制度、しかも完成骨ぱいの印紙納税制度という制度をとっております。これは考えようによっては一番徹底した制度ともいえるわけでございますが、完成骨ぱいを引き取る場合にその引き取るものに印紙を貼用して引き取らなければならない。また印紙の貼用のないものを引き渡した者、あるいは受けた者、あるいはそれを所持しておる者はすべて罰則を受ける。
次に取引高税につきましては、世上最も非難に多かつた印紙納税の制度を廃止して、申告納税の制度に改めますと共に、非課税範囲を拡張し、又一定額以下の零細な取引額についてはこれを非課税とすることになつておるのであります。 次に物品税につきましては、小型乘用自動車等若干の物品に対して新たに課税する半面、照明器具等若干の物品の税率を一段階引下げることとなつております。
今回の改正は部分的改正であつて、根本的檢討は近き將來に譲るものでありますが、今次改正のおもな点をあげれば納付方法につき印紙納税制度を廃止し、営業者の毎月申告による現金納付とし、非課税範囲を拡張し、理容業、簡易旅館業、配給加工水産物の製造、取次、販賣、主要食糧及び蔬菜の種苗の販賣、取次、外食券食堂における販賣、葬儀の請負等を非課税とし、免税点を設け、毎月の取引三万円以下の零細な営業者について非課税とする
すなわち、印紙納税の制度を廃止して現金納税の制度に改めているのであります。印紙納税は、りくつはいかにもよさそうでありますが、この方法が脱税防止に役立たぬ反面、納税者に非常な迷惑をかけていたものであります。もしも最初から現金納付の制度であつたら、本税もかくのごとき非難はこうむらなかつたものと考えられるのであります。從つて、この改正はまことに重要にしてかつ適切なる改正であると思うのであります。
すなわち印紙納税をやめて、現金納税の制度にかえたのであります。印紙納税はりくつから言いますと、いかにも脱税防止のようではありますが、実際においてそれがほとんど励行されない。しかもまたその脱税防止の役に立たないために、非常に納税者に迷惑をかけて來ておるというので、むしろ非難の根源はここにあると來えられたのでありますが、今回この制度をやめて、現金納付の制度にかえられた次第であります。
世上最も非難の多かつた印紙納税の制度を廃止すると共に、非課税範囲を拡張し、又一定額以下の零細な取引高についてはこれを非課税といたしました。
次は取引高税でございますが、取引高税につきましては、根本的な問題は將來の檢討にゆだねることといたしまして、さしあたり印紙納税制度を毎月の現金の制度に改めることにいたしたのであります。毎月分の取引金額を翌月十日までに政府に申告いたしまして、申告と同時にこれに対する一%の取引高税を納める、かような課税方法に変更いたしたのでございます。
次に取引高税でありますが、本税の根本的檢討につきましては、さきに申し述べました通りこれを將來に讓り、今回は特に納付方法について大幅な改正を行い、世上最も非難の多かつた印紙納税の制度を廃止するとともに、非課税範囲を拡張し、また一定額以下の零細な取引高についてはこれを非課税といたしました。
印紙納税制を現金納税制にされた。あるいは非課税範囲が拡大された。印紙納税制の廃止、それはもちろん手数が省かれて一面けつこうでございますが、しかし今日その取引額の判定のよりどころがないことが非常に問題であるのであります。現金納税制にしますと、脱税を一層容易にするおそれがある。その点からいえば一つの改惡と申されます。
これは昨年の御承知のように九月から実施いたしたので本ケ月分であつたのを本年度は十二ケ月分になるということと、それから若干生産物價等で増加を見て、それによつて殖えるのが大部分でありますが、他方、印紙納税を申告納税に変えた結果、実は一月分が翌年度の歳入になるということでありまして、その減が約五十三億円になりますが、それを差引いて計算いたしました。
ただ取引高税につきましては、特に納税方法等につきまして大幅な改正を行い、世上最も非難の多かつた印紙納税の制度を廃止すると共に、非課税範囲を拡張し、又一定額以下の零細な取引高については免税することといたしました。これにより取引高税の納税者数は約三十万人程度減少することとなり、本税の納税は今後円滑に行われるものと信じます。尚、新たにガソリン税を創設し、歳入増加の一助といたした次第であります。
ただ取引高税については、特に納税方法等について大幅な改正を行い、世上の最も非難の多かつた印紙納税の制度を廃止するとともに、非課税範囲を拡張し、また一定額以下の零細な取引高税については免税することといたしました。(拍手)これにより、取引高税の納税者数は約三十万人程度減少することとなり、本税の納税は今後円滑に行われるものと信じます。なお新たにガソリン税を創設し、歳入増加の一助とした次第であります。
ただ、私どもといたしまして、本年度におきまして取引高税を起すということにいたしたのでありますが、この税は印紙納税ということにいたしておりまして、主として間税の方の仕事にする。直税は所得税に一生懸命になる。直税でわかつた資料はもちろん取引高税において利用することはいたしたいと思いますが、極力直税の方の所得税の仕事を妨げないで取引高税の方をやつていく。