2007-05-23 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
○柳澤国務大臣 社会保険庁におきましては、昭和四十六年十月から、国民年金保険料の納付方式につきまして、いわゆる印紙納付方式に加えまして、現金納付方式を認めるということにいたしました。
○柳澤国務大臣 社会保険庁におきましては、昭和四十六年十月から、国民年金保険料の納付方式につきまして、いわゆる印紙納付方式に加えまして、現金納付方式を認めるということにいたしました。
社会保険庁におきましては、これは前回の委員会のときにも少し私の方からお答えさせていただいた点でありますが、その後、きちんと確認をいたしましたので、お伝えをいたしますが、昭和四十六年の十月から、国民年金保険料の納付方式を、それまでの印紙納付方式から、現金納付方式も認めてもよろしいということに切りかえをいたしました。
しかしながら、平成十四年四月からこの保険料納付のシステムがかなり変わりまして、これは、昨年七月に成立いたしました地方分権一括法におきまして、従来市町村で行っていただきました印紙納付方式が廃止されまして、直接国が金融機関を通じて徴収、確保するということになっておるわけでございます。
ただし、保険料の納付方法につきましては、現在印紙納付方式をとっておりますが、被保険者の保険料納付方法の実態にかんがみ、保険料の印紙納付方式を廃止いたしまして、金融機関を通じて直接国に納付することに改め、保険料の納付方式の改善を図ることといたしております。これに伴い、保険料を取り扱うことのできる金融機関の窓口を拡大するなど、被保険者の一層の便宜を図る措置をあわせ講ずることといたしております。
すなわち、現行の印紙納付方式に加えて、国税の収納機関に金銭を納付し、その領収証書を登記等の申請書に添付する現金納付方式を併用することとしております。 このほか、還付の手続、納税地その他所要の規定の整備をはかることとしております。
○平林委員 そこで私は、今回、納付方式の簡素合理化ということで、印紙納付方式に加えて現金納付方式を併用することになりますと、四十年において東京国税局管内で十二億円、大阪国税局管内で五億三千万円というぐあいに現金納付の形が実績としてあるわけです。先ほどの主税局長のお話で、今度もそうはふえないだろうけれどもというお話がありましたけれども、ある程度ふえていく。
すなわち、現行の印紙納付方式に加えて、国税の収納機関に金銭を納付し、その領収証書を登記等の申請書に添付する現金納付方式を併用することとしております。このほか、還付の手続、納税地その他所要の規定の整備をはかることとしております。 以上のほか、現行法はかたかなの文語体でありますが、これを口語体に改め、また、課税範囲及び税率等を別表に掲記する等、納税者の理解を容易にするよう留意いたしております。