1981-03-27 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
したがって仮装、隠蔽によって税を免れた場合の罰則というのはございますけれども、印紙税は自主納付を基礎とする税金でございますから、納付を仮に怠っていた、つまり印紙の貼付をしなかったという文書が発見されました場合には、印紙税額の三倍相当額の過怠税というものをいただくことによって印紙税法の執行が確実になるようにいたしておるわけでございます。
したがって仮装、隠蔽によって税を免れた場合の罰則というのはございますけれども、印紙税は自主納付を基礎とする税金でございますから、納付を仮に怠っていた、つまり印紙の貼付をしなかったという文書が発見されました場合には、印紙税額の三倍相当額の過怠税というものをいただくことによって印紙税法の執行が確実になるようにいたしておるわけでございます。
それにつきましては昨年の暮れから私ども主要団体を通じまして御理解をいただくように十分指導を尽くしてきたつもりでございますが、運送状と称しますものの中にたとえば運送契約書に類するもの、先ほど御指摘ございましたように長期的な基本契約に属するもの、これは印紙税額は現在一通二千円ということでございますが、そういったものとかあるいは運送状契約、これは契約金額によりまして段階的に印紙税の課税が行われる、あるいはまた
印紙税額一覧表というのがございまして、一番のところには運送に関する契約書、運送契約書、用船契約書などは課税の対象になりますよということは書いてあるけれども、その運送状は含まないものでございますよということは書いてございませんね。これもやはり商慣習として今日までずっとやってきた、そういうようなのが事実的にここにも明示されているような感じがしますね。
一方、四十九年−五十一年の三カ年で郵便料金等の改正、あるいは印紙税額等の改正等を含めますと、比率にいたしますと約三六%程度の増加が見込まれます。この両者を勘案いたしまして算出をいたしますと、今回の案に挙げておりますように、約三〇%というものの引き上げが必要かというふうに考える次第でございます。
一方では印紙税額の改定、あるいは郵便料金の改定が行われましたために、その面では手数料収入も増加いたしておりますけれども、先ほど申しました、一方での経費の増加というのを償うには十分ではないという考え方から、今回約二〇%の手数料改定を行うようお願いいたしておる次第でございます。
今回の改正につきましては、前回の手数料の改正後、一般的に印紙税額等が上がっております。それからまた、郵便料金の改正に伴いまして相当の額が上がっておるわけでございます。
その後、印紙税額の改定がございましたし、また、郵便料金の改定等がございまして、それに伴います売りさばき人の手数料収入も増加している実情でございます。しかしながら、売りさばきに要する諸経費も、その後における人件費等の上昇等がございまして相当増加しておりまして、手数料収入の増加にもかかわらず、利益が薄くなってきていると認められるところでございます。
その調査の結果出てまいりました構成比、それは課税文書の数としての構成比、また現に納めていただいておる印紙税額としての構成比というものは、調査室のほうでおつくりいただいておるこの一三ページに出ておる、こういう結果になっております。
調査事項は、印紙税を課される文書の作成通数とその印紙税額、発行した領収書の記載金高別枚数等でございます。調査期間は八月十日から九月三十日までの間における調査対象者が選択しました一カ月分でございます。実際に提出がございました事業所数は、九千二百ほどでございましたということでございます。
印紙貼付のない場合は印紙税額の三倍、印紙不消し印の場合は印紙の額面相当額、ただし印紙過怠税の合計が五百円に満たないときは五百円とする、こういう過怠税を創設して、三倍までも上げなければならぬという点について、他の関連はどうですかね。三倍というものと他の法律との関係は。
「印紙税ハ証書、帳簿二印紙ヲ貼用シテ納ムルモノトス」、これが原則でございまして、その次に「命令ノ定ムル所二依リ印紙税額二相当スル現金ヲ政府二納付シテ税印ノ押捺ヲ受ケ」、これが、現金を税務署に持ってまいりまして、税印の押捺を受けるという例外の第一の方法でございますが、その次に「又ハ命令ノ定ムル所二依リ政府ノ承認ヲ受ケ印紙税額二相当スル現金ヲ政府二納付シ且一定ノ表示ヲ為シ印紙貼用二代フルコトヲ得」、単に
現在の法律第六条に、印紙税は印紙を貼用して納めるものとする、しかしながら税務署に現金を持っていって税印の押捺を受けることができる、そのほかに命令の定めるところにより政府の承認を受け印紙税額に相当する現金を政府に納付しまして、一定の表示をなし、印紙貼用にかえることを得るという規定がございますが、この中で一般に使われておりますのは、株券のようなものでございまして、政府の承認を受けまして、現金を税務署に持
大阪商工会議所における、われわれと財界人との懇談会の席上では、主として税制改正、中小企業、中共貿易等の諸問題が話題に上ったのでありますが、税制改正については、特に印紙税の改正が問題とせられ、大阪綿糸商協会がまとめた綿糸商五十八社についての調査によりますと、現行法による印紙税額七百九十四万円に対して、改正案によると、税額は約二十倍の一億六千百万円にも上る。
司法委員会は、他の重要法案審議のひまひまに、その内容を見ましたところ、訴訟金額と印紙税額とを事務的見地から分類したものにすぎないのであります。よつて、六月十九日、質疑應答を省略し、ただちに討論に入り、各党より賛成意見を述べられ、採決の結果も全会一致をもつて政府の原案通り可決せられた次第であります。
本案は印紙税額引上げの單純な内容でありまして、別に問題の点はないと存じますが、御質疑のある方は、この際御発言を願います。 別にございませんですか。それでは別に御質疑の向きもないようでございまするが、簡單な事案はなるべく早く処理したいと存じますので、本案について質疑がなければ、ただちに討論に移りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕