1947-11-20 第1回国会 衆議院 通信委員会 第21号
しかもその引上げの程度は、郵便貯金制度が一般大衆の此較的零細な貯蓄を對象とし、從つて所得税、印紙税免除等の特權を有し、かつ全國一萬數千に及ぶ郵便局において均一的及び畫一的に取扱われる本質に鑑み、また一面一般金融機關に業務に對する影響をも考慮にたしまして、これを國民貯蓄組合による預金利子に關する所得税免税點たる三萬圓とすることが、最も適當であると考えたわけであります。
しかもその引上げの程度は、郵便貯金制度が一般大衆の此較的零細な貯蓄を對象とし、從つて所得税、印紙税免除等の特權を有し、かつ全國一萬數千に及ぶ郵便局において均一的及び畫一的に取扱われる本質に鑑み、また一面一般金融機關に業務に對する影響をも考慮にたしまして、これを國民貯蓄組合による預金利子に關する所得税免税點たる三萬圓とすることが、最も適當であると考えたわけであります。
而もその引上げの程度は、郵便貯金制度が一般大衆の比較的零細な貯蓄を対象とし、從つて所得税、印紙税免除等の特権を有しております。且つ全國一万数千に及ぶ郵便局において、均一的及び画一的に取扱われる本質に鑑みまして、又一面一般金融機関の業務に対する影響をも考慮いたしまして、これを國民貯蓄組合による預金利子に関する所得税免税点たる三万円とすることが最も適当であると考えられたわけでございます。