2017-04-25 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
そして、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及構造ニ関スル法律、また印紙犯罪処罰法、金融商品取引法、地方税法、補助金等に係る予算の執行に関する法律、所得税法、法人税法、消費税法、保険業法に関する犯罪につきましては、その他資金源に関する類型に当たると承知しております。
そして、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及構造ニ関スル法律、また印紙犯罪処罰法、金融商品取引法、地方税法、補助金等に係る予算の執行に関する法律、所得税法、法人税法、消費税法、保険業法に関する犯罪につきましては、その他資金源に関する類型に当たると承知しております。
それと、またそこにもかかわっできますけれども、近年の印紙犯罪の動向、それから印紙犯罪処罰法に基づく最近の起訴動向について、これは法務省と警察庁にお尋ねしたい。 そして三点目に、大阪だとかあるいは東京でもいろいろな最近事件が起きておりますけれども、金券を割り引いて買い取るところがありますね。あるいは商品券だとかチケットだとか、そういうようなものを買い取るところがあります。
○政府委員(濱崎恭生君) 印紙の偽造、変造等につきましては、印紙犯罪処罰法という法律に基づいて刑事罰の対象になっておりますが、同法に基づく最近三年間の起訴数につきまして統計資料によって申し上げます。一印紙犯罪処罰法違反事件で起訴された人員は、平成元年が四名、平成二年が七名、平成三年が一名というふうになっております。
○説明員(林則清君) 印紙犯罪ということで事件の統計はとっておりませんが、印紙犯罪処罰法違反の統計上の検挙件数、これは事件全体の中で個々の犯罪事実の成立ごとに一件と数えるわけでございまして、一事件で何件にもなる場合があるわけでありますが、これにつきましては過去三年間で総計三十六件というふうになっております。
それから、印紙犯罪処罰法によりますと、これもまた第一条、第三条等で「帝国政府ノ発行スル印紙」、こうなっております。第四条では「帝国外ニ於テ」、こうなっているんですね。
○説明員(渡辺喜一君) 印紙犯罪処罰法は所管が警察のほうの所管でございます。これは行使の目的をもって偽造ないし変造するということでございますから、それを行使する目的が全然ないということがはっきり立証されるようなケースですと、おそらく該当しないということになるんではないかと思います。
○説明員(西野襄一君) ただいまの御質問の点でございますが、別に印紙犯罪処罰法というのがございまして、偽造、変造等につきましての取り締まりの法規がございます。
○説明員(川村博太郎君) 現在、印紙の偽造、変造等につきましては、印紙犯罪処罰法というのがございます。それから、模造につきまして、印紙等模造取締法というのがございます。
ことに、刑事法などは、私はちょっと見たんですからあまりつぶさにこれを調べたわけじゃございませんが、それでも驚いたことには、刑事法については刑法が一番主でありますが、刑法があり、軽犯罪法がある、法人ノ役員処罰ニ関スル法律がある、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律がある、通貨及証券模造取締法がある、紙幣類似証券取締法がある、印紙犯罪処罰法があるかと思うと、また印紙等模造取締法
○長戸説明員 ただいまお尋ねになりました印紙犯罪の概要、それから公判の審理状況につきまして概略御説明申し上げます。 いわゆる印紙犯罪事件は、警視庁刑事部捜査第三課に対して、全太烈等が薬品を使つて収入印紙の消印を除去しておるというような投書がございました。
罪名別は印紙犯罪処罰法が大部分でございましてこれに贈収賄、窃盗、詐欺、贓物牙保、故買といつたようなものがくつついております。 職業別に見ますと、司法書士、印紙ブローカー、印紙売りさばき人、法務事務官、郵政事務官、弁理士、海事代理士、計理士、農林事務官、水産事務官、雇、通産事務官、会社登記係、登記所の小使、使用人その他ということに相なつております。
五、起訴の状況、登記の申請に不正印紙を使用したために、印紙犯罪処罰法違反として起訴された者は、次の通りであります。司法書士、東京四十九名、全国合計六十九名、登記所職員、東京二名、全国合計六名、その他東京一名、全国合計三名、計といたしまして、東京五十二名、全国合計七十八名であります。 六としまして、登記所の職員との関係について申し上げます。
誠に遺憾な事件でございますが、起訴された数は私の手許にありますのは、法務省のほうで起訴されたものは大体十四名でありまして、そのうち一名は退職者、収賄が八名、この八名のうち一名が退職者、収賄及び印紙犯罪処罰法違反二名、印紙犯罪処罰法違反四名、こういうようなことになつております。
その印紙に関する法制の不備の点につきましてのお話がございましたが、印紙犯罪処罰法の規定も極めてこれは古い法律でございますので再検討の必要もあるかと思いますが、なお郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律等におきまして、印紙売捌人の許可を受けた者以外の者が印紙を売ることにつきまして処罰する規定が欠けておるのであります。
只今民事局長と東京の法務局長がお見えになつておるようですから、少しこの問題と離れるようですが、実は行政機構のいろいろな関係にもなりますのでお伺いいたしたいと思いますが、一昨日の新聞に印紙変造密売の事件、而も法務府の東京法務局の澁谷出張所長及び次席が印紙犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されておる、こういう事件が起きておりますが、新聞の報道ですからよくわかりませんが、新聞ですでに数年に亘つて都内だけで印紙が約二十億