1954-03-11 第19回国会 衆議院 郵政委員会 第12号
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 簡易生命保険法の一部を政正する法律案(内閣 提出第八四号) 郵便振替貯金法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五八号) 郵便為替法の一部を改正する法律案(内閣提出 第五九号) 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第 六〇号) 郵政行政に関する件 ―――――――――――――
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 簡易生命保険法の一部を政正する法律案(内閣 提出第八四号) 郵便振替貯金法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五八号) 郵便為替法の一部を改正する法律案(内閣提出 第五九号) 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第 六〇号) 郵政行政に関する件 ―――――――――――――
○大上委員 私は郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案について、当該所管局長に簡単にお尋ねいたしたいのでございますが、全国に郵便切手及び印紙の売りさばき所が何箇所あるのか。その中に特に法人格を持つて売りさばき所となつておるものと、それから個人格のものとがあるはずです。その軒数がどの程度になつておるか、まずそこからお尋ねをいたします。
○田中委員長 次に簡易生命保険法の一部を改正する法律案並びに郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、郵便為替法の一部を改正する法律案、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を一括議題として、前会に引続き質疑を行います。船越弘君。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 郵便振替貯金法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五八号) 郵便為替法の一部を改正する法律案(内閣提出 第五九号) 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第 六〇号) 郵政行政に関する件 ―――――――――――――
○田中委員長 次に本委員会に付託になつております、先般提案説明を伺いました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、郵便為替法の一部を改正する法律案、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題として質疑に入りたいと思います。山花秀雄君。
○国務大臣(塚田十一郎君) 只今議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案及び郵便為替法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申上げます。 第一に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申上げます。
○委員長(池田宇右衞門君) 次に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、郵便為替法の一部を改正する法律案等を議題といたします。 以上の三法律案は二月二十四日当委員会に予備付託されたものでありまして、本日からこれら法律案について審議をいたすわけであります。
○塚田国務大臣 ただいま議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案及び郵便為替法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 第一に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
————————————— 二月二十四日 郵便振替貯金法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五八号) 郵便為替法の一部を改正する法律案(内閣提出 第五九号) 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第 六〇号) 同月十八日 徳田に簡易郵便局設置の請願(山崎猛君紹介) (第一九〇八号) 荒川簡易郵便局を特定局に昇格の請願(堀川恭 平君紹介
○田中委員長 昨日本委員会に付託になりました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、郵便為替法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題として審査に入ります。まずその趣旨の説明を求めます。塚田郵政大臣。
次に、本国会に提出を予定しております法律案について申し上げますと、本委員会で御審議をお願いいたしますものは、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案及び郵便為替法の一部を改正する法律案の三件でございます。
次に、本国会に提出を予定しております法律案について申上げますと、本委員会で御審議をお願いいたしますものは、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、及び郵便為替法の一部を改正する法律案の三件でございます。
それで昭和二十四年五月、法律第九十一号の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を、こういうふうに改正していただきたいというのであります。すなわち「郵政大臣は売さばき人に対し、第五条の規定による郵便切手類及び印紙の売渡額の百分の十に相当する金額の売さばき手数料を支払うものとする。」
その印紙に関する法制の不備の点につきましてのお話がございましたが、印紙犯罪処罰法の規定も極めてこれは古い法律でございますので再検討の必要もあるかと思いますが、なお郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律等におきまして、印紙売捌人の許可を受けた者以外の者が印紙を売ることにつきまして処罰する規定が欠けておるのであります。
○説明員(浦島喜久衞君) 以前は相当多額の金まで割引歩合があつたのでございますが、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律というのが二十四年にできまして、それによりまして、只今申しましたような制限を加えたわけでございますが、勿論これは売さばき所の金という問題もございますけれども、従来は非常に高く売つたために、非常に割引歩合が、手数料が多額に取得されたという点がございまして、その点多少各売さばき
郵便に関する事務と申しますのは、先般國会において御審議を願いまして、成立いたしました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の第四條におきまして「売さばき人は、國の行う郵便に関する業務の一部を行う者として」という條文がございます。