2020-04-03 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
お尋ねの、刑法の公文書の偽造に関する罪といたしまして、例えば、公文書偽造罪というのは、行使の目的で公務員の印章等を使用してその作成すべき文書等を偽造した場合に成立する、あと、虚偽公文書作成罪、こちらは、公務員がその職務に関し行使の目的で虚偽の文書等を作成した場合に成立するというふうに規定されているところでございます。
お尋ねの、刑法の公文書の偽造に関する罪といたしまして、例えば、公文書偽造罪というのは、行使の目的で公務員の印章等を使用してその作成すべき文書等を偽造した場合に成立する、あと、虚偽公文書作成罪、こちらは、公務員がその職務に関し行使の目的で虚偽の文書等を作成した場合に成立するというふうに規定されているところでございます。
また、同じくあくまで一般論として申し上げれば、有印公文書偽変造罪は、行使の目的で、公務員の印章等を使用してその作成すべき文書等を偽変造するなどした場合に成立するものと承知しております。
特に印章等については多くの事業者が象牙製品を扱っているのではないかと推察されますが、こうした規制を適正に運用していくためには、行政の努力はもちろんですが、業界団体の理解と協力が不可欠ではないかというふうに考えます。 そこで、今回の登録制の導入について業界団体はどのように受け止めているのでしょうか。また、登録制の運用に当たり、業界団体の協力を得られる見込みはあるのでしょうか。経済産業省に伺います。
○説明員(飛田清弘君) 仮定の御質問でございますから、その仮定の事実を前提として申し上げることはちょっと控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として、その私文書偽造の成否ということでございますれば、私文書偽造というのは、その当該文書の作成権限のない者が行使の目的を持って他人の印章等を利用して権利義務等に関する私文書を偽造した場合に成立するということでございますので、もしそれが空領収証だということでございましても
具体的にそういう点について一、二申し上げてみたいと思いますけれども、銀行の窓口の事務取り扱いの厳正化というようなことで、従来とかく十分でございませんでした通帳、証書等の保管を厳正にして、そしてお客さまの印章等については預からないことを原則にするとか、有価証券等の便宜的な預かりといったようなものを禁止するとか、それから外国為替業務等につきましても取り扱いを一そう厳重にするようにはかっていくとか、それからたとえば
被災地の郵便局では、郵便貯金あるいは郵便振替等の非常即時払い、つまり通帳、証書、印章等を焼失したものに対しても非常即時払いを行なう。それから簡易保険の保険金、貸し付け金の非常即時払い、ふだんですと即時払いしないものについても即時払いという非常扱いを実施しております。
それから同時に現在請願に出ておるような方法では、ただいま一松先生からのお話の中にも、かえって実生活を混乱させるだけであり、またそれによっても、現在の印章等の犯罪防止については、ほとんど目的達成ということは困難ではないか、こういうふうに考えまして、従ってまあ具体的に今印章に関する立法をどうだというところまではいっておりません。
本件につきましては衆議院規則第九十四條により、議長の承認を求めねばなりませんが、国政調査事項といたしましては、一、裁判所の司法行政に関する事項、一、法務行政に関する事項、一、検察行政及びこれに関連する国内治安に関する事項、一、法制に関する事項、一、人権擁護に関する事項、一、住民登録法施行に関する事項、一、交通輸送犯罪に関する事項、一、拇印、印章等に関する事項の八項目について調査をいたしたい旨、議長に